社外の専門家に助言を受ける契約書です。稼働時間、報酬または新株予約権による対価、競業と秘密保持、成果物の権利を定めます。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
アドバイザリー契約書(社外顧問)
第1部: 書式本文
アドバイザリー契約書
【〇〇株式会社】(以下「甲」という。)と【〇〇〇〇】(以下「乙」という。)は、乙が甲に対して専門的助言を提供することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的) 甲は乙に対し、【事業戦略・技術・法務等の分野】に関する助言業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。本契約は民法第656条に定める準委任契約とする。
第2条(業務内容) 乙は、甲の求めに応じ、次の業務を行う。 (1) 甲の経営陣に対する定例ミーティングでの助言 (2) 甲からの individual な照会事項への回答 (3) その他甲乙協議のうえ合意した助言業務
第3条(稼働時間及び頻度) 1. 乙の本業務に係る稼働時間は、月あたり【〇時間】を目安とする。 2. 定例ミーティングは、原則として月【〇回】、【オンライン・対面】の方法により実施する。 3. 乙の稼働時間及び頻度は、甲の指揮命令に基づかず、乙が自らの裁量により調整するものとする。
第4条(対価) 1. 甲は乙に対し、本業務の対価として、次のいずれか(又は組み合わせ)を支給する。 (1) 月額報酬 金【〇〇円】(消費税別) (2) 新株予約権【〇〇個】(発行要項は別途甲乙間で締結する新株予約権割当契約による) 2. 前項(1)の報酬は、甲が乙の指定する銀行口座へ、毎月末日締め翌月末日払いの方法により支払う。
第5条(新株予約権による対価の税務上の取扱い) 甲及び乙は、新株予約権を対価とする場合、その付与時及び権利行使時における課税関係(給与所得又は事業所得のいずれに該当するか等)について、所得税法その他関係法令を踏まえ、必要に応じて税理士等の専門家に確認したうえで合意したものであることを相互に確認する。
第6条(労働者性の否定に関する確認) 1. 甲及び乙は、本契約に基づく乙の稼働が、甲の指揮命令下におけるものではなく、乙が独立した専門家としての裁量に基づいて行うものであることを相互に確認する。 2. 甲は、乙に対して業務の遂行方法、時間、場所について具体的な指示を行わないものとする。
第7条(競業避止義務) 乙は、本契約の有効期間中、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、甲の事業と直接competeする事業を営む第三者に対して、本業務と同種の助言業務を提供してはならない。
第8条(秘密保持) 1. 乙は、本業務を通じて知り得た甲の技術上、営業上その他一切の非公開情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。 2. 秘密情報のうち、不正競争防止法第2条第6項に定める要件(秘密として管理されていること、事業活動に有用な情報であること、公然と知られていないこと)を満たすものは、同法上の営業秘密として保護される。
第9条(成果物の権利帰属) 乙が本業務の遂行過程で作成した資料、提案書その他の成果物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、甲に帰属する。ただし、乙が本契約締結前から保有していたノウハウ及び一般的な専門知識は、この限りでない。
第10条(契約期間) 本契約の有効期間は、【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】から【1年間】とし、期間満了の【1か月】前までに甲乙いずれからも書面による終了の申出がないときは、同一条件でさらに【1年間】自動的に更新されるものとする。
第11条(中途解約) 甲及び乙は、【1か月】前に書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。
第12条(解除) 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。
第13条(存続条項) 第6条、第8条、第9条及び本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第14条(協議及び管轄) 本契約に定めのない事項については甲乙協議のうえ定めるものとし、本契約に関する紛争については【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上の証として本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】
(甲)住所・商号・代表者名 印 (乙)住所・氏名 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 会社(甲)の立場で有利にする修正
A-1. 成果連動報酬への切替条項 「前条の報酬に代えて、甲は乙に対し、甲が指定するKPI(【〇〇】)の達成度に応じて算定する成果連動報酬を支払うことができる。算定方法は甲乙別途合意する。」 一言解説: 固定報酬のみでなく成果に応じた変動報酬とすることで、会社側のコスト管理と乙のパフォーマンス向上インセンティブを両立させる修正である。
A-2. 秘密情報の返還・消去義務の強化条項 「乙は、本契約終了後速やかに、甲から開示を受けた秘密情報及びこれを含む一切の資料(電磁的記録を含む。)を甲に返還し、又は甲の指示に従い消去し、消去した旨を甲に書面で報告しなければならない。」 一言解説: 契約終了後の情報管理を徹底し、不正競争防止法上の営業秘密の管理水準を維持するための修正である。
B節: アドバイザーの立場で有利にする修正
B-1. 稼働時間上限を超える場合の追加報酬条項 「乙の実際の稼働時間が第3条に定める月間目安時間を超過した場合、甲は乙に対し、超過時間について時間単価【〇〇円】により算定した追加報酬を支払うものとする。」 一言解説: 稼働時間の目安を超えて業務を求められた場合に、対価の増額を確保できるようにする修正であり、無償の追加稼働を防ぐ趣旨である。
B-2. 競業避止範囲の限定条項 「前条の競業避止義務は、乙が甲の事業と直接的かつ実質的に競合する【業種名】に属する事業に、助言業務として直接関与する場合に限り適用するものとし、乙が一般的なアドバイザー業として複数の企業に助言を提供すること自体を妨げるものではない。」 一言解説: アドバイザーは複数企業への助言提供を生業とすることが一般的であるため、競業避止の範囲を過度に広げず、直接競合する業種・関与態様に限定する修正である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、会社が社外の専門家(元経営者、業界有識者、技術専門家等)に対し、継続的に経営・技術・法務等に関する助言を求める場合に用いる。継続的な業務遂行を前提とせず、単発の相談・鑑定を依頼する場合には、より簡易なスポット相談契約書を用いる方が適切である。また、実態として会社の指揮命令下で日常的に労務を提供させる場合には、本書式ではなく雇用契約書を用いるべきであり、アドバイザリー契約の形式を用いて実質的な雇用関係を回避することは適切でない。
根拠法令の解説 アドバイザリー契約は、法律行為でない事務の委託を目的とする準委任契約(民法第656条、同法第643条以下の委任の規定を準用)として整理されるのが一般的である。もっとも、契約の名称にかかわらず、実態として会社の指揮命令下にあり、時間的場所的拘束を受けて労務を提供している場合には、労働基準法第9条にいう「労働者」に該当すると判断される可能性があり、この場合には労働基準法及び労働契約法上の各種規制(解雇制限、割増賃金等)が適用され得る。労働者性の判断にあたっては、業務遂行上の指揮監督の有無、時間的場所的拘束性、報酬の労務対償性等の要素が総合的に考慮される。秘密保持条項に関しては、不正競争防止法第2条第6項が「営業秘密」を秘密管理性・有用性・非公知性の3要件により定義しており、秘密保持義務の対象を明確にする際の参考となる。
よくある失敗の解説 第一に、契約書の名称を「アドバイザリー契約」としながら、実態として稼働時間・場所を会社が細かく指定し、指揮命令に基づいて業務を行わせているケースがある。このような運用は、実質的に労働者性が肯定され、いわゆる偽装請負に類する状態と評価されるリスクがある。第3条及び第6条のように、稼働の裁量が乙にあることを契約上明記するだけでなく、実際の運用においても指揮命令を行わないよう留意する必要がある。第二に、新株予約権を対価とする場合の税務上の取扱いを整理しないまま契約を締結し、後日、権利行使時に想定外の課税(給与所得又は事業所得としての課税)が生じるケースがある。第5条のように、税務上の取扱いについて専門家に確認した旨を契約上確認しておくことが対策となる。第三に、競業避止義務の範囲を業種・地域・期間を限定せず包括的に定めてしまい、アドバイザーの通常の業務活動(複数企業への助言提供)まで制約する内容となっているケースがある。B-2のように、直接競合する業種及び関与態様に限定することが望ましい。労働者性の判断及び新株予約権対価の税務上の取扱いについては、個別事案ごとに弁護士及び税理士等の専門家に確認することが必要である。
第4部: 使用前チェックリスト
- 契約の法的性質(準委任契約)が民法第656条に照らして整合しているか
- 乙の稼働時間・場所について会社が具体的な指揮命令を行わない設計になっているか
- 労働基準法第9条にいう労働者性が否定される実態を伴っているか
- 報酬の支払方法(固定報酬・成果連動報酬)が明確に定められているか
- 新株予約権を対価とする場合、発行手続及び発行要項との整合性が確保されているか
- 新株予約権対価の税務上の取扱いについて専門家への確認を行ったか
- 競業避止義務の範囲(業種・地域・期間)が過大になっていないか
- 秘密保持義務の対象及び存続期間が明記されているか
- 秘密情報が不正競争防止法上の営業秘密の要件(秘密管理性等)を満たす管理体制になっているか
- 成果物の著作権その他知的財産権の帰属が明記されているか
- 中途解約及び自動更新の条件が明記されているか
- 監修担当の弁護士・税理士による最終確認を経ているか