成果報酬型広告の参加条件を定める規約。景品表示法のステルスマーケティング告示と特定商取引法の表示義務を踏まえ、不正成果発生時の措置を規定する。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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アフィリエイトプログラム利用規約

第1部: 書式本文

第1条(適用) 本規約は、〇〇〇〇(以下「当社」という。広告主)が運営するアフィリエイトプログラム(以下「本プログラム」という。)に参加するアフィリエイター(以下「登録者」という。)と当社との間の権利義務関係に適用される。

第2条(定義) 本規約において、「成果」とは、登録者が設置する紹介リンクを経由した会員登録、商品購入その他当社が別途定める行為の発生をいい、「成果報酬」とは成果の発生に応じて当社が登録者に支払う報酬をいう。

第3条(登録) 本プログラムへの参加を希望する者は、当社所定の方法により登録を申請し、当社の承認を得るものとする。当社は、申請内容に問題があると判断した場合、登録を承認しないことができる。

第4条(紹介リンクの設置) 登録者は、当社が発行する紹介リンク又は広告素材(以下「広告素材」という。)を、自己が運営するウェブサイト、SNSアカウントその他の媒体(以下「登録媒体」という。)に設置することができる。

第5条(表示に関する遵守事項) 1. 登録者は、登録媒体において当社の商品又はサービスを紹介するにあたり、景品表示法上の不当表示(優良誤認表示・有利誤認表示)に該当する表現を用いてはならない。 2. 登録者は、自己が当社から成果報酬の支払を受ける関係にあることを、消費者庁の「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」に関する運用基準(いわゆるステルスマーケティング告示)に従い、「PR」「広告」等の文言により明瞭に表示しなければならない。 3. 登録者は、特定商取引法上の表示義務が課される取引を紹介する場合、当社が提供する表示内容と齟齬のない範囲で紹介を行うものとする。

第6条(禁止行為) 登録者は、次の各号の行為をしてはならない。 一 自己又は関係者による紹介リンクの不正クリック、自己購入その他の方法により不正に成果を発生させる行為 二 当社の商標、商号又はブランド名を用いた不当なリスティング広告の出稿(商標権侵害となるキーワード購入を含む。) 三 虚偽又は誇大な内容により消費者を誤認させる表示 四 登録媒体の内容が公序良俗に反する場合、又は法令に違反する場合における広告素材の使用

第7条(成果の認定) 当社は、当社が定める基準に従い成果の発生の有無を判定する。当社は、第6条各号に該当する不正な方法により発生した成果と合理的に判断される成果については、これを無効とすることができる。

第8条(成果報酬の支払) 1. 当社は、月末締めで確定した成果報酬を、翌月末までに登録者が指定する口座に振り込む。 2. 成果報酬の累計額が別紙に定める最低支払金額に満たない場合、支払は繰り越されるものとする。

第9条(登録の取消し) 当社は、登録者が第6条各号に該当する行為を行った場合、催告を要せず登録を取り消し、未払いの成果報酬の支払を留保することができる。

第10条(広告素材の利用範囲) 登録者は、当社から提供された広告素材を、本プログラムの目的以外に使用し、又は改変してはならない。

第11条(規約の変更) 当社は、本規約を変更することができるものとし、変更後の規約は当社ウェブサイトへの掲示をもって効力を生じる。

第12条(プログラムの終了) 当社は、本プログラムを終了することができるものとし、終了時点までに確定した成果報酬は、終了後も当社の定める方法により支払う。

第13条(合意管轄) 本規約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 広告主向けの修正

A-1. 不正成果の遡及的無効化期間の設定

修正後:「当社は、成果発生後6か月以内に不正が判明した場合、既に支払った成果報酬について返還を請求することができる。」 一言解説: 不正クリックの発覚には一定の時間を要することが多いため、支払後であっても遡って無効化・返還請求できるようにする広告主側の修正である。

A-2. ブランド用語のリスティング広告禁止の厳格化

修正後:「登録者は、当社の商標、商号、ブランド名及びこれらの類似表記を、検索連動型広告のキーワードとして直接又は間接に使用してはならない。違反した場合、当社は登録者に生じた成果報酬にかかわらず即時に登録を取り消すことができる。」 一言解説: 自社ブランド名での検索結果が登録者の広告に奪われる「ブランドジャッキング」を防ぐため、禁止範囲を明確化し違反時の措置を厳格化する修正である。

B. アフィリエイター向けの修正

B-1. 成果認定基準の開示請求権の追加

追加条文例:「登録者は、成果が無効と判定された場合、当社に対しその理由の開示を求めることができ、当社は合理的な範囲でこれに応じる。」 一言解説: 成果の無効判定が広告主の一方的な裁量で行われることへの懸念に対応し、透明性を確保する登録者側の修正である。

B-2. 最低支払金額の引下げと繰越上限の設定

修正後:「最低支払金額は3,000円とし、成果報酬が発生した月から12か月を経過してもなお最低支払金額に満たない場合、当社は当該金額を登録者に支払う。」 一言解説: 小規模なアフィリエイターにとって最低支払金額が高いと報酬を受け取れないまま権利が事実上失われるため、上限を設けて支払を確保する修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、成果報酬型広告(アフィリエイト広告)のプログラムを運営する広告主が、多数のアフィリエイターとの間で画一的な参加条件を定める場面で用いる。他方、特定の大口インフルエンサーとの間で個別に単価や独占条件を交渉する場合には、本規約とは別に個別のインフルエンサーマーケティング契約を締結することが望ましい。

根拠法令 アフィリエイト広告における表示については、景品表示法第5条が定める不当表示規制(優良誤認表示・有利誤認表示)の適用対象は原則として広告主であるが、令和5年10月に施行されたいわゆるステルスマーケティング規制(同法第5条第3号に基づく内閣府告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」)により、事業者が自ら行う表示のみならず、第三者(アフィリエイター等)に依頼して行わせる表示についても、それが事業者の表示であると認められる場合には規制の対象となる。このため、広告主は、アフィリエイターに対しPR表記等の明示を求める契約上の義務付けを行うことが、規制対応として重要になる。また、紹介する商品・サービスが通信販売に該当する場合、特定商取引法第11条の広告表示義務(販売価格、送料、返品条件等の表示)は本来的には販売事業者が負うものであるが、アフィリエイターの表示が誤解を招く場合には、広告主・登録者双方が実務上の対応を求められる場面が生じうる。

実務でよくある失敗と対策 第一に、ステルスマーケティング規制の施行を踏まえたPR表記義務を規約に明記しないまま運営を続け、登録者の表示が景品表示法違反として問題視される失敗がある。第5条第2項のように明示的にPR表記義務を課すことが対策となる。第二に、成果の不正判定基準を規約に定めず、恣意的な運用によって登録者との間で紛争が生じる失敗がある。B-1のような開示請求権や、不正の類型を具体的に列挙すること(第6条)が対策となる。第三に、自社ブランド名でのリスティング広告出稿を放置した結果、検索広告費用が高騰し、かつ自社が本来得られるべき自然検索流入がアフィリエイターに奪われる失敗がある。A-2のような明確な禁止規定と厳格な違反時措置が対策となる。

景品表示法及びステルスマーケティング規制への該当性は表示の態様によって個別に判断されるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 成果の定義(会員登録・購入等)を具体的に定めたか
  • [ ] PR表記等のステルスマーケティング規制への対応義務を明記したか
  • [ ] 特定商取引法上の表示義務との整合性を確認したか
  • [ ] 不正成果の類型(自己購入・不正クリック等)を列挙したか
  • [ ] 不正成果発覚時の遡及的無効化・返還請求の可否を定めたか
  • [ ] 自社ブランド名のリスティング広告利用に関する禁止事項を定めたか
  • [ ] 成果報酬の最低支払金額及び繰越条件を定めたか
  • [ ] 登録取消し時の未払報酬の取扱いを明確にしたか
  • [ ] 広告素材の利用範囲及び改変禁止を定めたか
  • [ ] 規約変更時の周知方法を定めたか