道路交通法施行規則に基づく運転前後の酒気帯び確認を記録する様式です。確認方法、確認者、測定結果を1年間保存できる構成です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

アルコールチェック記録簿

第1部: 書式本文

本様式は、道路交通法施行規則第9条の10第1項第6号に基づき、安全運転管理者が運転者に対して行う運転前後の酒気帯びの有無の確認結果を記録するための帳票である。1回の確認ごとに以下の項目を記入し、原則として運転者ごと・日付順に綴る。

A. 記録項目一覧

  1. 【記録番号】(通し番号)
  2. 【確認年月日】
  3. 【運転者氏名】及び【所属部署】
  4. 【使用車両番号】
  5. 【確認区分】(運転前/運転後の別)
  6. 【確認時刻】
  7. 【確認方法】(対面確認/カメラ・オンライン等による確認/電話等その他の方法の別。対面によらない場合はその理由)
  8. 【酒気帯びの有無】(目視等による確認結果:顔色、呼気の臭い、応答の状態等)
  9. 【アルコール検知器の使用有無】(令和5年12月1日以降、運転者の酒気帯びの有無を確認する際はアルコール検知器を用いることが義務付けられている)
  10. 【検知器測定値】(数値又は反応の有無)
  11. 【検知器の種類・管理番号】
  12. 【検知器の常時有効保持状況】(故障の有無、電源の確認等の点検結果)
  13. 【確認者(安全運転管理者又は副安全運転管理者)氏名】
  14. 【酒気帯びが確認された場合の対応】(運転中止の指示内容、代替運転者の手配等)
  15. 【特記事項】

B. 記録の作成・保存に関する定め

  1. 安全運転管理者又はその委任を受けた副安全運転管理者は、運転者の運転の直前及び直後に、目視等による確認及びアルコール検知器を用いた確認を行い、本記録簿に記入する。
  2. 対面での確認が困難な場合(直行直帰、出張先からの運転等)は、携帯型アルコール検知器の測定結果をカメラ機能を有する通信機器等を用いて確認する方法によることができる。この場合、確認方法欄にその旨及び理由を記載する。
  3. アルコール検知器は常時有効に保持するものとし、【始業時/週1回】に検知器の作動確認を行い、点検記録を別途備え付ける。
  4. 酒気帯びが確認された場合、確認者は当該運転者の運転を直ちに中止させ、代替運転者の手配又は業務の延期等の措置を講じ、その内容を本記録簿に記載する。
  5. 本記録簿は、記録の日から起算して【1年間】保存する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 安全運転管理者(確認・記録する側)の運用場面別パターン

  • 対面確認を原則とする事業所の場合:B項2号を「対面での確認を原則とし、対面によらない確認は年〇回以下の例外的な場合に限る」に修正する。確認の実効性を高める趣旨である。
  • 複数拠点を統括する安全運転管理者の場合:B項1号に「副安全運転管理者を選任している事業所においては、副安全運転管理者が確認を行った場合も、安全運転管理者が月次で記録内容を確認し押印する」を追加する。統括管理者による事後チェック体制を組み込む趣旨である。
  • 検知器故障時の代替手順を定める場合:B項3号に「検知器の故障が確認された場合、予備の検知器に切り替えるとともに、故障の発生日時と対応を点検記録に記載し、修理又は交換までの間は目視確認を強化する」を追加する。検知器義務化への対応が一時的に困難となった場合の運用継続性を確保する趣旨である。

B節: 運転者(確認を受ける側)の運用場面別パターン

  • 直行直帰が多い営業職の場合:A項7号の記入例に「直行の場合は出発前に自宅等で携帯型検知器により自己測定し、映像通話で安全運転管理者の確認を受ける」との運用注記を追加する。出社を伴わない勤務形態に対応する趣旨である。
  • 早朝・深夜勤務者の場合:B項1号に「安全運転管理者が不在の時間帯は、あらかじめ指定された代理確認者(副安全運転管理者等)が確認を行う」を追加する。確認体制の空白時間を解消する趣旨である。
  • 体調不良等で対面確認が困難な場合:A項15号の特記事項欄の運用例として「発熱等により対面確認を避けるべき事情がある場合は、その旨を記載したうえで通信機器による確認に切り替える」を追加する。感染症対策等と確認義務の両立を図る趣旨である。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

使う場面・使ってはいけない場面についての解説

本様式は、道路交通法施行規則上の安全運転管理者選任義務の対象となる事業所(乗車定員11人以上の自動車を1台以上、又はその他の自動車を5台以上使用する事業所等)において、安全運転管理者が運転者の酒気帯びの有無を確認した結果を記録する目的で使用する。安全運転管理者の選任義務がない小規模な事業所であっても、飲酒運転防止の観点から任意に本様式を活用することは可能であるが、その場合も道路交通法第65条の酒気帯び運転等の禁止規定は等しく適用される点に留意する。なお、本様式は確認結果の記録にとどまり、運転者本人の飲酒運転そのものを防止する仕組みではないため、教育・研修等の措置と併用する必要がある。

根拠法令の解説

道路交通法施行規則第9条の10第1項第6号は、安全運転管理者の業務として、運転者の酒気帯びの有無について、運転前後に目視等で確認するとともに、当該確認の内容を記録し、その記録を1年間保存することを義務付けている。同号は令和4年の改正により目視等確認が先行して義務化された後、令和5年12月1日からアルコール検知器を用いた確認が義務化されており、検知器の使用の有無及びその管理状況(常時有効に保持されているか)を記録することが実務上重要となる。また、道路交通法第65条は何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない旨を定めており、酒気帯び運転をした運転者本人はもとより、下命・容認をした事業者にも責任が及び得る点に注意を要する。

よくある失敗と条項上の対策についての解説

第一に、アルコール検知器を導入したものの、検知器が正常に作動しているかの点検記録を残しておらず、検知器の管理状況を説明できない失敗がある。A項12号及びB項3号のように検知器の点検記録を別途備え付けることを明記して対策する。第二に、直行直帰の従業員について確認自体を省略してしまい、施行規則上の確認義務を履行できていない失敗がある。B項2号のように対面によらない確認方法とその要件を明記して対策する。第三に、酒気帯びが確認された場合の具体的な対応手順(運転中止、代替手配)を定めておらず、確認したのみで運転を継続させてしまう失敗がある。B項4号のように確認後の措置を明記して対策する。なお、事業所の規模や勤務形態によって適切な確認体制は異なるため、個別事案については弁護士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 安全運転管理者(及び副安全運転管理者)の選任・届出状況を確認したか
  • [ ] 運転前・運転後の両方について確認欄を設けたか
  • [ ] アルコール検知器を用いた確認を記録する欄を設けたか
  • [ ] 検知器の常時有効保持(点検)の記録方法を別途定めたか
  • [ ] 対面確認によらない場合の方法と要件を明記したか
  • [ ] 酒気帯びが確認された場合の対応手順を定めたか
  • [ ] 確認者(安全運転管理者等)の氏名を記録する欄を設けたか
  • [ ] 記録の保存期間(1年間)を明記したか
  • [ ] 直行直帰・出張者等、対面確認が困難な運転者への運用方法を検討したか
  • [ ] 記録簿の保管方法(紙・電子)とアクセス権限を定めたか