貨物の輸出や技術の提供を行う企業が社内の輸出管理体制と決裁手順を定める規程。外為法、輸出貿易管理令および外国為替令のリスト規制・キャッチオール規制に対応します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
安全保障輸出管理規程
第1部: 書式本文
第1章 総則
第1条(目的) 本規程は、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)、輸出貿易管理令及び外国為替令その他関係法令に基づき、【会社名】(以下「当社」という。)が行う貨物の輸出及び技術の提供(以下「輸出等」という。)に関する社内管理体制、審査手続及び決裁手順を定め、安全保障貿易管理の適正な実施を図ることを目的とする。
第2条(定義) 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 (1) 「リスト規制」輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表に掲げる貨物・技術の輸出等について経済産業大臣の許可を要する規制をいう。 (2) 「キャッチオール規制」リスト規制非該当貨物・技術であっても、用途・需要者の要件(外国為替令第4条等)に該当する場合に許可を要する規制をいう。 (3) 「該非判定」輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術が、輸出貿易管理令別表第一又は外国為替令別表の規制品目に該当するか否かを判定する手続をいう。
第2章 管理組織
第3条(輸出管理責任者) 当社は、代表取締役の直轄として輸出管理責任者を置く。輸出管理責任者は、当社における輸出等に関する社内規程の整備、該非判定及び許可申請手続の統括、従業員への教育を統括する。
第4条(輸出管理部門) 輸出管理責任者の下に輸出管理部門を置き、次の業務を行う。 (1) 該非判定及び取引審査(需要者・用途審査)の実施 (2) 経済産業大臣に対する許可申請及び届出手続 (3) 輸出関連書類(該非判定書、取引審査記録、許可証等)の保存及び管理 (4) 社内監査及び是正措置の実施状況の確認
第5条(営業部門・技術部門の責務) 営業部門及び技術部門は、新規の輸出取引又は技術提供の計画が生じた場合、事前に輸出管理部門へ照会し、第7条に定める該非判定及び取引審査を受けなければならない。輸出管理部門の承認を得るまで、当該取引に係る出荷又は技術提供を行ってはならない。
第3章 該非判定及び取引審査
第6条(該非判定の実施) 輸出管理部門は、輸出しようとする貨物又は提供しようとする技術について、仕様書、性能諸元その他の技術資料に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の各項に照らして該非判定を行い、該非判定書を作成する。
第7条(取引審査) 1. 輸出管理部門は、該非判定の結果リスト規制品に該当しない貨物又は技術についても、需要者及び用途に関する情報(需要者誓約書、用途確認資料等)に基づき、キャッチオール規制の該当性を審査する。 2. 前項の審査において、需要者が大量破壊兵器の開発等に関与するおそれがあると認められる場合、又は経済産業省が公表する外国ユーザーリストに掲載されている場合、輸出管理部門は取引の可否について輸出管理責任者の判断を仰ぐ。
第8条(許可申請) 該非判定又は取引審査の結果、経済産業大臣の許可を要すると判断された場合、輸出管理部門は所定の様式により輸出許可申請又は役務取引許可申請を行い、許可を取得した後でなければ輸出等を実行してはならない。
第4章 決裁手順
第9条(社内決裁) 輸出等の実行にあたっては、次の決裁手順による。 (1) 営業部門・技術部門による輸出管理部門への事前照会 (2) 輸出管理部門による該非判定及び取引審査の実施 (3) 許可を要する場合、輸出管理責任者の承認を経た上での許可申請 (4) 許可取得後又は許可不要と判定された場合の輸出管理責任者の最終承認 (5) 最終承認後の出荷指示又は技術提供の実施
第10条(緊急案件の取扱い) やむを得ず短納期での対応が必要な案件についても、第9条の決裁手順を省略してはならない。輸出管理部門は、緊急案件について優先的に審査を行う体制を整備する。
第5章 教育及び監査
第11条(教育訓練) 輸出管理責任者は、営業部門、技術部門及び輸出管理部門の従業員に対し、年【1】回以上、安全保障貿易管理に関する教育訓練を実施する。
第12条(自主監査) 輸出管理部門は、年【1】回以上、輸出等の実績について自主監査を実施し、規程の遵守状況及び記録の保存状況を確認する。監査の結果、不備が認められた場合は是正措置を講じ、その結果を代表取締役に報告する。
第13条(記録の保存) 該非判定書、取引審査記録、許可証その他輸出等に関する記録は、輸出等の日から【7】年間保存する。
第6章 違反時の対応
第14条(違反発覚時の対応) 輸出管理部門は、輸出等に関する法令違反又は本規程違反の疑いを認知した場合、直ちに輸出管理責任者及び代表取締役に報告し、必要に応じて経済産業省への自主報告その他の是正措置を講じる。
第15条(規程の改廃) 本規程の改廃は、代表取締役の承認を得て行う。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. メーカー向け修正パターン
自社で貨物を製造するメーカーの場合、第6条の該非判定を製品設計段階から組み込むことが実務上重要である。「輸出管理部門は、新製品の開発段階において、量産開始前に設計仕様に基づく暫定該非判定を実施し、輸出貿易管理令別表第一に該当するおそれがある機能・性能を特定した場合は、設計部門に対し仕様変更の要否を助言する」との条項を第6条に追加し、開発段階からの水際対策を組み込む修正が有効である。
B. 商社向け修正パターン
自ら製造を行わず貨物を仲介する商社の場合、需要者・用途情報の入手が製造元より困難であるため、第7条の取引審査を強化する必要がある。「輸出管理部門は、需要者情報の入手が困難な三国間取引(仲介貿易)については、最終需要者誓約書及び用途誓約書の原本確認を必須とし、確認できない場合は取引を実行しない」との条項を追加し、仲介貿易特有のリスクに対応する修正が重要である。また、外為法上、仲介貿易取引についても許可を要する場合がある点(外為法第25条)を第8条に明記することが望ましい。
C. 輸出管理責任者向け修正パターン
輸出管理責任者の立場からは、第9条の決裁手順について、自らの最終承認権限を明確化しつつ、権限委譲の範囲を定める修正が有効である。「輸出管理責任者は、リスト規制非該当かつキャッチオール規制の懸念がないと判定された定型的な取引について、あらかじめ定める範囲内で輸出管理部門長へ決裁権限を委譲できる。ただし、委譲した決裁の実施状況は月次で輸出管理責任者に報告される」との条項を第9条に追加し、実務上の決裁負荷を分散しつつ責任体制を維持する修正が考えられる。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
本規程は、貨物の輸出又は技術の提供(役務取引を含む。)を行う企業が、外為法に基づく安全保障貿易管理を社内体制として整備する場面で使用する。輸出取引を一切行わず国内取引のみを行う企業や、既に十分な社内規程・輸出管理内部規程(CP: Compliance Program)を整備済みの企業がそのまま流用する場面には適さず、既存規程との整合性を個別に確認した上で使用すべきである。
根拠法令としては、外国為替及び外国貿易法(外為法。第25条の技術提供に関する規制、第48条の輸出許可制度、第69条の6以下の罰則規定)、輸出貿易管理令(別表第一に定めるリスト規制品目、武器、大量破壊兵器関連品目等の分類)、外国為替令(別表に定める技術のリスト規制、第4条に定めるキャッチオール規制の要件、外国ユーザーリストとの関係)が中心となる。経済産業省が公表する「安全保障貿易管理ガイダンス」等の行政指導文書も実務運用の参考になるが、法的拘束力を有するのは法令本体である点に留意が必要である。
実務でよくある失敗として、第一に、該非判定(第6条)を営業担当者の自己判断のみで行い、専門部署による二重チェックを経ないまま出荷してしまうケースが多い。対策としては、第5条・第9条のように、営業部門から輸出管理部門への事前照会を必須の決裁ステップとして組み込み、判定を経ない出荷を手続上不可能にする仕組みが有効である。第二に、キャッチオール規制(第7条)の審査を、リスト規制非該当と判定した時点で終了させてしまい、需要者の用途確認を怠るケースが見られる。リスト規制とキャッチオール規制は独立した規制であり、非該当判定のみで安心してはならない。第三に、記録の保存(第13条)について保存期間や保存対象書類を明確にしないまま運用し、事後の経済産業省による立入検査時に該非判定の根拠を提示できない例がある。
安全保障貿易管理の該非判定及び許可要否の判断は、製品の技術仕様、取引相手国、需要者の属性によって個別に異なり、判断を誤ると刑事罰(外為法第69条の6以下)の対象となり得るため、規程の運用及び個別取引の該非判定については、契約締結前及び取引実行前に貿易管理法務に詳しい弁護士又は専門機関に個別事案として確認することを強く推奨する。
第4部: 使用前チェックリスト(安全保障輸出管理規程用)
- [ ] 輸出管理責任者を代表取締役直轄で選任したか
- [ ] 輸出管理部門の業務範囲(該非判定・取引審査・許可申請・記録管理)を明確にしたか
- [ ] 営業部門・技術部門から輸出管理部門への事前照会を決裁手順に組み込んだか
- [ ] 該非判定の実施基準(輸出貿易管理令別表第一・外国為替令別表)を規程に明記したか
- [ ] キャッチオール規制の審査基準(需要者誓約書・用途確認)を定めたか
- [ ] 外国ユーザーリスト該当時の対応手順を定めたか
- [ ] 許可申請から許可取得後の出荷指示までの決裁フローを明記したか
- [ ] 緊急案件についても決裁手順を省略しない旨を規定したか
- [ ] 教育訓練の実施頻度と対象部門を定めたか
- [ ] 自主監査の実施頻度と是正措置の報告先を定めたか
- [ ] 該非判定書・許可証等の記録保存期間を定めたか
- [ ] 法令違反発覚時の自主報告・是正措置の手順を定めたか