一定台数以上の自動車を使用する事業所が安全運転管理者を選任した際の届出書式です。資格要件と副管理者の選任基準を整理します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
安全運転管理者選任届出書式
第1部: 書式本文
【提出先】【 】公安委員会(所轄【 】警察署経由)殿 【提出日】令和【 】年【 】月【 】日 【事業所名称】【 】 【事業所所在地】【 】 【代表者役職・氏名】【 】 届出担当者【 】
安全運転管理者選任(変更)届出書
- 届出区分: 新規選任/解任に伴う後任選任/副安全運転管理者の新設/記載事項変更のいずれかを明記する【 】
- 事業所において使用の本拠を置く自動車の内訳: 普通自動車【 】台、乗車定員11人以上の自動車【 】台、その他自動二輪車等を除く自動車【 】台、合計【 】台
- 安全運転管理者の選任義務該当性の確認: 自動車の使用台数が5台以上、又は乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所に該当する【該当・非該当】
- 副安全運転管理者の選任義務該当性の確認: 自動車の使用台数が20台以上の事業所において、20台を超える20台ごとに1名を追加選任する義務がある【該当・非該当】、必要人数【 】名
- 安全運転管理者の情報: 氏名【 】、生年月日【 】、住所【 】、電話番号【 】、運転管理実務の経験年数及び内容【 】、運転免許の種類及び取得年月日【 】、過去2年以内の欠格事由該当性の有無【有・無】
- 副安全運転管理者の情報(選任する場合): 氏名【 】、生年月日【 】、住所【 】、運転管理実務の経験年数及び内容【 】、運転免許の種類及び取得年月日【 】
- 資格要件の充足状況: 安全運転管理者は年齢20歳以上、副安全運転管理者を置く事業所の安全運転管理者は年齢30歳以上、運転管理実務経験2年以上又はこれと同等以上の経験を有すること、公安委員会の解任命令又は一定の交通違反歴による欠格事由に該当しないことを確認欄で明示する【確認済】
- 選任(発令)年月日: 令和【 】年【 】月【 】日
- 職務内容の概要: 運行計画の作成、運転者の適性・技能・知識の把握、過労等の状態にある運転者への指導、点呼による健康状態の確認、日常点検の指導、交通安全教育の実施、運転日誌の備付けの指導等を記載する【 】
- 添付書類一覧: 選任者の運転免許証の写し、実務経験を証する書類(履歴書等)、自動車保有台数を示す車検証等の写しのいずれかを添付した旨を記載する【添付済】
- 事業所の業種: 【 】
- 提出期限の確認: 選任した日から15日以内に届け出るものとし、届出予定日【 】がこれを満たしていることを確認する【確認済】
- 事業所側の届出者署名欄: 部署【 】 氏名【 】 印【 】
- 公安委員会受理欄(記入不要・受理側使用欄): 受理番号【 】、受理年月日【 】、担当者印【 】
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 事業所側の運用場面に応じた書き換え
A-1 複数事業所を展開する企業が本社人事部門で一括管理する場合 「本届出書は事業所ごとに作成のうえ、各事業所を管轄する公安委員会にそれぞれ提出するものとし、本社人事部門は届出済み事業所の一覧を別途台帳で管理し、選任状況を年1回棚卸しする。」 一言解説: 安全運転管理者の選任義務は事業所単位で発生するため、本社一括の書面では足りず、事業所ごとの届出状況を台帳で横断的に把握する運用に置き換える必要がある。
A-2 選任中の安全運転管理者が退職・異動した場合の後任選任 「安全運転管理者が退職その他の事由により職を離れることが判明したときは、事業所は後任者の資格要件充足を事前に確認したうえで、当該離職日以前に後任の選任を完了し、離職に伴う空白期間が生じないよう手続を進める。」 一言解説: 選任者が不在の期間が生じると義務違反の状態となるため、離職予定が判明した時点で後任選任の手続を前倒しする運用に書き換える。
A-3 台数増加により新たに副安全運転管理者の選任が必要になった場合 「事業所において使用する自動車の台数が20台に達したときは、届出担当者は速やかに副安全運転管理者の選任候補者の資格要件(年齢30歳以上、運転管理実務経験2年以上等)を確認し、選任後15日以内に変更届を提出する。」 一言解説: 台数の増減は事業拡大に伴い随時発生するため、台数の定期的なモニタリングと選任義務発生時の届出フローをあらかじめ定めておくことが望ましい。
B節: 公安委員会側の審査を踏まえた書き換え
B-1 実務経験の疎明資料が曖昧な場合 「選任者の運転管理実務経験を証する資料として、運転者に対する指導記録、点呼記録その他選任者が運転管理に従事していたことを示す資料の写しを添付書類に追加する。」 一言解説: 実務経験の内容が履歴書の記載のみでは不明確な場合、公安委員会からの照会に備え、実務従事の実態を示す補助資料を添付しておくと審査が円滑になる。
B-2 提出期限管理を届出書上で明確にする場合 「届出担当者は、選任年月日から起算して15日以内に提出することを本届出書のチェック欄で確認したうえで提出し、期限徒過が見込まれる場合はあらかじめ所轄警察署の担当課に事情を説明する。」 一言解説: 提出遅延は行政指導の対象となり得るため、期限管理のチェック欄を設けることで組織的な失念を防ぐ。
B-3 使用自動車の種別の合算方法を精緻化する場合 「自動車の合計台数の算定にあたっては、事業所が保有する自動車のほか、リース車両及び従業員から借り上げている自動車のうち事業所が管理責任を負うものを含めて算定する旨を注記する。」 一言解説: 保有台数の数え方を誤ると選任義務の該当性判断を誤るため、リース車両・借上車両の取扱いを明記しておくと算定ミスを防げる。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面の解説 本書式は、事業所が自動車5台以上を使用する場合、又は乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する場合に、安全運転管理者を選任した事実を公安委員会へ届け出る場面で使用する。台数がこれらの基準に満たない事業所において任意に安全運転管理を強化したい場合は、法定の届出義務を負わないため、本書式ではなく社内規程として運用すれば足りることが多い。逆に、選任義務が生じているにもかかわらず届出を行わないまま放置する場面は許されない。
根拠法令の解説 道路交通法第74条の3は、政令で定める台数以上の自動車を使用する自動車の使用者に対し、安全運転管理者の選任を義務付け、選任した日から15日以内に公安委員会へ届け出るべき旨を定めている。道路交通法施行規則第9条の8は安全運転管理者の資格要件(年齢20歳以上、運転管理実務経験2年以上等)を、第9条の9は副安全運転管理者の資格要件(年齢30歳以上等)をそれぞれ定めている。選任基準としては、自動車の使用台数が5台以上、又は乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業所が安全運転管理者の選任対象となり、自動車の使用台数が20台以上となる場合は、20台ごとに1名の副安全運転管理者を追加選任する必要がある。
実務でよくある失敗と対策の解説 第一によくある失敗は、事業所単位での台数把握を怠り、複数拠点合算の誤った基準で選任義務の要否を判断してしまうことである。第2部A-1のように事業所ごとの台帳管理を徹底し、拠点単位で判定する運用に改めることが対策となる。第二によくある失敗は、選任者の退職・異動により空白期間が生じ、届出義務違反の状態が継続してしまうことである。A-2のように離職予定判明時点で後任選任の手続を前倒しする運用が有効である。第三によくある失敗は、台数増加に伴う副安全運転管理者の選任義務発生に気づかず、届出を怠ることである。A-3のように台数の定期モニタリングと選任フローの整備が対策となる。選任義務の該当性判断やリース・借上車両の算定方法など個別の事情によって結論が異なり得る事項については、所轄警察署又は専門家(弁護士等)に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 事業所が使用する自動車の台数(普通自動車・乗車定員11人以上の自動車等)を正確に把握しているか
- [ ] 安全運転管理者の選任義務該当性(5台以上又は定員11人以上1台以上)を確認したか
- [ ] 副安全運転管理者の選任義務該当性(20台以上)及び必要人数を確認したか
- [ ] 選任者の年齢要件(安全運転管理者20歳以上、副30歳以上)を満たしているか
- [ ] 選任者の運転管理実務経験(2年以上又は同等)を確認し、疎明資料を準備したか
- [ ] 選任者が欠格事由(一定の交通違反歴等)に該当していないか確認したか
- [ ] 選任日から15日以内に届出を提出する期限管理ができているか
- [ ] 添付書類(運転免許証の写し、実務経験を証する書類等)を準備したか
- [ ] 複数事業所がある場合、事業所ごとに届出とリース・借上車両の算定方法を整理したか
- [ ] 選任者の退職・異動に備えた後任選任フローを整備したか
- [ ] 職務内容(運行計画、点呼、日常点検指導等)の実施体制を届出内容と整合させたか