事務所が音楽・タレント活動の窓口業務を担うマネジメント契約書。独占禁止法の芸能人取引指針や専属期間・違約金、肖像権と印税配分を整理します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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アーティストのマネジメント契約書

第1部: 書式本文

【マネジメント事務所名】(以下「甲」という。)と【アーティスト・タレント氏名】(以下「乙」という。)とは、乙の音楽・タレント活動に関する窓口業務等を甲が行うことに関し、次のとおりマネジメント契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 本契約は、乙の芸能活動(音楽活動、出演活動その他これに付随する活動をいう。以下「本活動」という。)に関し、甲が窓口業務、スケジュール管理及びマネジメント業務(以下「本業務」という。)を行うことを目的とする。

第2条(専属期間) 本契約の有効期間(以下「専属期間」という。)は、契約締結日から【〇】年間とする。専属期間の延長は、期間満了の【3】か月前までに甲乙が書面で合意した場合に限り行う。

第3条(本業務の内容) 甲は、乙のために次の業務を行う。 (1) 出演契約、楽曲提供契約その他本活動に関する契約の交渉及び窓口対応 (2) スケジュールの調整及び管理 (3) 広報活動及びプロモーションの企画立案 (4) その他甲乙が別途合意する業務

第4条(専属義務) 1. 乙は、専属期間中、本活動に関して甲以外の第三者と個別にマネジメント契約を締結し、又は甲を介さずに出演契約等を締結してはならない。 2. 前項の専属義務は、乙の表現活動そのものを制約する趣旨ではなく、窓口業務の一元化による本活動の円滑な遂行を目的とするものであることを甲乙は確認する。

第5条(独占禁止法上の配慮) 1. 甲は、公正取引委員会「人材と競争政策に関する検討会報告書」において示された考え方を踏まえ、専属期間の長さ、更新の可否及び移籍・独立の際の条件が、乙の移籍や独立の自由を不当に制限し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律上問題となる程度に達しないよう配慮するものとする。 2. 専属期間満了後、乙が甲以外の事務所へ移籍し又は独立する場合、甲は合理的な範囲を超える制約を課さないものとする。

第6条(報酬及び印税配分) 1. 乙の出演料、楽曲印税その他本活動に伴う収入(以下「本活動収入」という。)は、甲が一括して受領し、甲の管理手数料として【〇〇】%を控除した残額を乙に支払う。 2. 楽曲の原盤権に基づき生じる原盤印税がある場合、その配分割合は別紙のとおりとし、原盤制作費の負担割合に応じて甲乙間で協議の上定める。 3. 甲は、本活動収入及び控除項目の内訳を記載した精算書を毎月乙に交付する。

第7条(原盤権の帰属) 1. 甲の費用負担により制作された楽曲の原盤(著作隣接権を含む。)は甲に帰属する。 2. 乙が自己の費用又は自己の企画により制作した楽曲の原盤は乙に帰属する。 3. 原盤の帰属が明確でない場合、甲乙は制作費の負担割合及び企画立案の主体を踏まえ協議の上定める。

第8条(肖像権・パブリシティ権の利用) 1. 乙は、本業務の遂行に必要な範囲において、自己の氏名、肖像及び音声を甲が使用することを許諾する。 2. 前項の許諾は、乙が有する肖像権及びパブリシティ権(氏名・肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利として判例上認められているものをいう。)を放棄させる趣旨ではなく、本活動の目的の範囲を超える商業的利用については別途乙の承諾を要する。

第9条(経費負担) 本活動に要する交通費、宿泊費、衣装費その他の経費は、甲乙間で別途合意した基準に従い分担する。

第10条(違約金) 乙が第4条の専属義務に違反した場合、乙は甲に対し違約金として【〇〇円】を支払う。ただし、当該違約金の額は、専属義務違反による甲の実損害及び乙の移籍・独立の自由に対する影響を考慮し、不当に高額なものとしない。

第11条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の営業上又は私的な情報を、正当な理由なく第三者に開示してはならない。

第12条(契約終了後の競業避止) 本契約終了後の競業避止義務を定める場合、その期間及び範囲は、乙の職業選択の自由を不当に制限しない合理的なものとする。

第13条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。

第14条(協議及び管轄) 本契約に関する紛争は、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】 名称:【     】 代表者:【     】 印 (乙) 住所:【     】 氏名:【     】           印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. マネジメント事務所向け書き換え

A-1. デビュー前の新人アーティストとの契約

第6条1項修正例:「管理手数料は、本活動収入が一定額(【〇〇円】)に達するまでは【〇〇】%、これを超える部分については【〇〇】%とする段階制とする。」 解説: 育成段階では事務所の先行投資負担が大きいため、収入規模に応じた段階的な手数料設計により双方の納得感を高める。

A-2. 原盤制作費を事務所が全額負担する楽曲

第7条1項追加例:「甲が原盤権を保有する楽曲について、乙が専属期間終了後も当該楽曲を自己の活動において使用する場合、甲は合理的な範囲でこれを許諾する。」 解説: 原盤権が事務所に帰属しても、代表曲を今後一切使用できないことはアーティストのキャリアに深刻な影響を与えるため、使用許諾の余地を残す。

B. アーティスト・タレント向け書き換え

B-1. 専属期間満了後の移籍を見据えた交渉

第5条2項修正例:「専属期間満了後の移籍にあたり、甲は乙の過去の活動実績に関する紹介行為を妨げず、移籍先事務所への円滑な引継ぎに協力する。」 解説: 移籍時に事務所が過去実績の紹介を制限する事例があり、独禁法上の懸念を踏まえ協力義務を明記しておくことが望ましい。

B-2. SNS等で自己の肖像を活用した個人発信を行う場合

第8条2項修正例:「乙は、本業務の遂行を妨げない範囲において、自己のSNSアカウントを通じた発信を自由に行うことができる。」 解説: 肖像権の利用許諾範囲を明確にし、個人の発信活動まで事務所の管理下に置かれることを防ぐ。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、音楽アーティストやタレントの窓口業務・スケジュール管理を事務所が担うマネジメント契約に用いる。実演家個人が単発のイベント出演を受託する場合の出演契約や、レコード会社との間の専属実演家契約とは性質が異なるため、それぞれ別途の書式を用いるべきである。

根拠法令及び参考資料 公正取引委員会が公表した「人材と競争政策に関する検討会報告書」は、芸能分野における専属契約の期間の長さ、移籍・独立の制限、独占的な取引条件の強制等が、独占禁止法上の優越的地位の濫用又は取引妨害に該当し得るとの考え方を示している。肖像権及びパブリシティ権については、氏名や肖像が顧客吸引力を有する場合にこれを排他的に利用する権利として判例上認められており、その利用範囲は当事者の合意により画定される。原盤権(著作隣接権)は著作権法上、レコード製作者に帰属する権利であり、制作費用の負担主体との関係を契約上明確にする必要がある。

実務でよくある失敗と対策 第一に、専属期間や違約金の設定が過度に長期・高額となり、独禁法上の問題を指摘される失敗がある。第5条及び第10条のように合理性の限度を明記する。第二に、原盤権の帰属を定めず、移籍時に代表曲の使用可否を巡って紛争化する失敗がある。第7条のように制作費負担に応じた帰属ルールを定める。第三に、肖像権の利用許諾範囲が不明確で、事務所が本活動の範囲を超えて商用利用してしまう失敗がある。第8条のように許諾範囲を限定する。専属契約や違約金の合理性の評価は事案ごとの取引実態に左右されるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 専属期間の長さが独禁法上不当に長期にわたっていないか確認したか
  • [ ] 移籍・独立時の条件が乙の職業選択の自由を不当に制限していないか確認したか
  • [ ] 管理手数料及び印税配分の算定方法を具体的に定めたか
  • [ ] 原盤権の帰属を制作費負担の主体に応じて明記したか
  • [ ] 肖像権・パブリシティ権の利用許諾範囲を本業務の目的に限定したか
  • [ ] 違約金の額が実損害に照らして不当に高額でないか確認したか
  • [ ] 契約終了後の競業避止義務の期間・範囲が合理的か確認したか
  • [ ] 精算書の交付頻度と内容を定めたか
  • [ ] 秘密保持義務の対象と存続期間を定めたか