労働委員会の個別的労使紛争あっせん制度を利用する際の申請書式です。当事者の主張、交渉経過、希望する解決案を記載します。社内の承認手続と証跡管理にもそのまま活用できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

あっせん申請書(労働委員会)

第1部: 書式本文

〇〇県労働委員会が実施する個別的労使紛争のあっせん制度(〇〇県労働委員会個別的労使紛争のあっせんに関する条例・規則に基づく)を利用し、下記のとおりあっせんを申請する。

あっせん申請書

【令和〇年〇月〇日】

〇〇県労働委員会 会長 殿

第1 当事者の表示 1 申請人 氏名または名称【 】(労働組合の場合は組合名・代表者名) 住所【 】、連絡先【 】 2 相手方当事者 名称【株式会社〇〇】、所在地【 】、代表者【 】、連絡先【 】

第2 あっせんを求める紛争の概要 1 当事者間の関係(雇用関係の有無、雇用形態、在籍状況) 2 紛争の類型(該当箇所にチェック) 【 】解雇・雇止め 【 】労働条件の変更 【 】ハラスメント 【 】人事考課・処遇 【 】団体交渉に付随する個別的トラブル 【 】その他【 】

第3 紛争に至る経緯 1 事実経過を時系列で記載(発生日、当事者の言動、書面のやり取り等) 2 これまでの交渉経過(社内交渉、団体交渉、内容証明郵便の送付等)とその結果 3 交渉が決裂ないし停滞するに至った経緯及び理由

第4 当事者双方の主張の要旨 1 申請人の主張の要旨(法的根拠を含む場合はその条文名を記載) 2 相手方が現時点で示している主張・反論の要旨(把握している範囲で記載)

第5 希望する解決案 1 到達したい解決の方向性(原職復帰、金銭解決、労働条件の是正、謝罪等) 2 金銭的解決を希望する場合の希望額及び算定根拠 3 その他、あっせんにおいて特に配慮を求める事項(非公開の程度、出頭方法等)

第6 添付資料一覧 1 雇用契約書、就業規則、賃金台帳等の関係資料の写し 2 交渉経過を示す書面(内容証明郵便、メール、議事録等)の写し 3 その他紛争の事実を裏付ける資料

第7 その他の申出事項 1 過去に労働局あっせんを申請した事実の有無及びその結果 2 本申請と並行して他の手続(労働審判、訴訟、労働基準監督署への申告等)を行っているか

以上

【申請人署名押印欄】 【提出先:〇〇県労働委員会事務局】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 申請する当事者(労働者本人または労働組合)の立場

  1. 紛争の経緯欄の書き換え例 労働組合が申請人となる場合、「組合は令和〇年〇月〇日付けで団体交渉を申し入れたが、会社は〇月〇日まで開催に応じなかった」のように、団体交渉の申入れとその応答状況を明記する。労働委員会あっせんは労働組合が関与する集団的な要素を含む事案にも利用されることが多く、団体交渉の経過を記載することで、単なる個別労使紛争ではなく組合活動との関連性を示すことができる。

  2. 希望する解決案欄の書き換え例 「原職復帰に加え、同種の取扱いを受けている他の組合員についても是正を求める」のように、個人の解決にとどまらず職場全体のルール是正を求める記載とすることができる。これは労働局あっせんが個別労働者と事業主の一対一の紛争解決を基本とするのに対し、労働委員会あっせんは労使関係全体の調整機能も期待される点を反映したものである。

B節: 相手方当事者(会社)の立場

  1. 紛争の経緯に対する認識のまとめ方 「団体交渉には〇回応じており、誠実交渉義務(労働組合法第7条第2号)に違反する事実はないと認識している」のように、団体交渉拒否や不当労働行為の主張に対する会社側の応答を準備しておく。労働委員会は不当労働行為救済命令を発する権限を持つ機関でもあるため、あっせんの過程で不当労働行為の存否が事実上争点化する場合があることを想定した記載が求められる。

  2. 解決案の検討メモ 「金銭解決に応じる場合の社内決裁ライン」「就業規則・労使協定の変更を伴う解決案に応じる場合の労使協議の要否」を事前に整理する。労働委員会あっせんは条例に基づく制度であり都道府県ごとに手続の細目(あっせん員候補者名簿、非公開の範囲等)が異なるため、対象事案がどの都道府県の制度によるかを確認したうえで社内対応方針を決定する必要がある。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、都道府県労働委員会が条例に基づいて実施する個別的労使紛争のあっせん制度を利用する場面で使用する。労働委員会は本来、労働組合法第19条の12等により労働組合と使用者との間の集団的労使紛争(不当労働行為の審査等)を主たる管轄とする機関であるが、多くの都道府県では条例・規則により、労働組合の関与がない個々の労働者と事業主との紛争についても、あっせん制度の対象を拡張している。これが厚生労働省(都道府県労働局)によるあっせん制度との最大の違いであり、根拠法令が個別労働紛争解決促進法(国の法律)ではなく、各都道府県の条例・規則である点を必ず確認する必要がある。

使う場面としては、労働組合が関与する個別労使紛争、あるいは労働組合の関与がなくとも都道府県労働委員会の対象事案に該当する個別紛争が挙げられる。他方、労働組合法第7条に定める不当労働行為(不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入等)そのものの是正を求める場合は、あっせんではなく同法第27条に基づく救済命令の申立て手続によるべきであり、本書式のあっせん申請とは制度が異なる。両者を混同して申請すると、期待した審査(証人尋問等を伴う事実認定)が行われず、任意の話し合いにとどまってしまうことがある。

よくある失敗として、第一に、労働局あっせんと労働委員会あっせんの違いを理解せず、書式を流用してしまい、提出先の制度趣旨に合わない記載になるケースがある。対策として、申請前に管轄の労働委員会事務局に制度の対象範囲を確認する。第二に、非公開性の程度について誤解し、労働委員会あっせんも労働局と同様に完全非公開と考えてしまうケースがあるが、都道府県によって手続の公開・非公開の運用が異なるため、事前確認を怠らないことが必要である。第三に、団体交渉の経過を記載せずに個人的な紛争としてのみ申請し、労働組合が関与する事案としての性質を見落とすケースがある。対策として、組合加入の有無、団体交渉の申入れ状況を必ず記載欄に盛り込む。

いずれの制度も合意による解決を目指す任意手続であり、あっせん案に強制力はない。個別事案は専門家に確認することが望ましい。

また、労働委員会あっせんは、あっせん員として弁護士に限らず、労働者委員・使用者委員・公益委員の三者構成から選ばれる場合や、労使関係の実務経験者が担当する場合があるなど、労働局あっせんとは選任の仕組みが異なることが多い。三者構成の伝統を持つ労働委員会は、労使双方の実情に通じた委員が調整に当たるという特色があり、就業規則の運用実態や職場慣行を踏まえた解決案が提示されやすいとされる一方、手続に要する期間や期日の設定が労働局あっせんより長くなる地域もある。申請前に、当該都道府県労働委員会における標準的な処理期間や期日回数の運用を確認しておくと、社内外への説明や解決までのスケジュール感を共有しやすくなる。

さらに、都道府県によっては、あっせんの対象となる紛争の種類(解雇、雇止め、労働条件の不利益変更等)や、対象労働者の範囲(パートタイム労働者、有期雇用労働者を含むか等)について条例上の限定が付されている場合がある。したがって、他の都道府県の運用例や過去の申請書ひな形をそのまま転用すると、当該都道府県の制度に適合しない記載が生じるおそれがある。申請前に必ず該当する条例・規則の原文及び運用の手引きを確認し、疑義がある場合は労働委員会事務局に事前相談することが望ましい。

第4部: 使用前のチェックリスト

  • 申請先が労働局ではなく都道府県労働委員会である理由(条例の根拠、事案の性質)を確認したか
  • 対象事案が当該都道府県労働委員会のあっせん対象範囲に含まれるか事務局に確認したか
  • 労働組合が関与する事案か、個人単独の紛争かを明確にしたか
  • 団体交渉の申入れ・実施状況を時系列で整理したか
  • 当事者双方の主張の要旨を客観的に記載し、法的根拠を明示したか
  • 希望する解決案(原職復帰・金銭解決・制度是正等)に優先順位をつけたか
  • 添付資料(雇用契約書、交渉記録等)を過不足なく準備したか
  • 他の手続(労働局あっせん、労働審判、不当労働行為救済申立て)との重複や整合性を確認したか
  • 非公開の範囲・手続進行に関する都道府県ごとの運用差異を確認したか
  • 相手方が手続に参加しない場合の対応方針を検討したか
  • 当該都道府県労働委員会における標準的な処理期間・期日回数の運用を事前に確認したか
  • 対象労働者の範囲(パートタイム・有期雇用等)が条例上の対象に含まれるか確認したか
  • 過去に類似の申請書ひな形を他の都道府県の制度から流用していないか確認したか