親事業者が下請事業者へ継続発注する場面の売買基本契約書。下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条の禁止行為と支払期日60日ルールに対応した条項を備えます。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
売買基本契約書(下請法対応版)
第1部: 書式本文
【親事業者商号】(以下「甲」という)と【下請事業者商号】(以下「乙」という)は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)の適用を前提として、甲が乙に対して継続的に発注する物品の製造委託・売買取引について、次のとおり基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的及び適用関係) 本契約は、甲乙間で下請法第2条に定める製造委託等に該当する取引について、下請法の趣旨に沿った適正な取引条件を定めることを目的とする。本契約の各条項は、下請法の規定に反しない限度で効力を有し、下請法の規定と抵触する場合は下請法が優先する。
第2条(発注書面の交付) 甲は、乙に対し個別の発注を行うにあたり、下請法第3条に基づき、給付内容、下請代金の額、支払期日、支払方法その他同条所定の事項を記載した書面(以下「3条書面」という)を、直ちに乙に交付する。
第3条(受領拒否の禁止) 甲は、乙の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、発注した物品の受領を拒んではならない。
第4条(下請代金の支払期日) 1. 下請代金の支払期日は、甲が乙から物品を受領した日(役務提供委託の場合は役務が提供された日)から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内において定める。 2. 前項の期日までに支払わないときは、甲は乙に対し、下請法第4条の2に基づき、受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、年率【14.6】パーセントの割合による遅延利息を支払う。
第5条(下請代金の減額の禁止) 甲は、乙の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、発注時に定めた下請代金を減額してはならない。
第6条(返品の制限) 甲は、乙から給付を受領した後、乙の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、当該給付に係る物品を返品してはならない。
第7条(買いたたきの禁止) 甲は、物品の内容と同種又は類似の物品に対して通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金を、乙と協議することなく一方的に定めてはならない。
第8条(検査) 1. 乙は、給付の内容につき甲乙協議のうえ定めた検査基準に基づき自主検査を行い、甲は必要に応じて受入検査を実施する。 2. 検査の結果、給付の内容が発注内容に適合しないと認めたときは、甲は受領後【14】日以内に乙に通知し、修補又は代替品納入を求めることができる。
第9条(有償支給原材料等の対価回収) 甲が乙に有償で支給する原材料等の対価は、当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺又は決済してはならない。
第10条(購入強制・利用強制の禁止) 甲は、正当な理由なく、乙に対し甲が指定する物又は役務を強制的に購入させ、又は利用させてはならない。
第11条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 甲は、乙に対し、下請代金の支払とは別に、協賛金その他経済上の利益を提供させることにより乙の利益を不当に害してはならない。
第12条(有効期間及び個別契約) 本契約の有効期間は締結日から【1】年間とし、期間満了の【1】か月前までに書面による終了の申出がない限り、さらに【1】年間更新するものとする。個別の発注内容は第2条の3条書面によるものとし、本契約と矛盾する場合は3条書面の内容が優先する。
第13条(書類の作成・保存) 甲は、下請法第5条に基づき、本契約及び個別発注に関する取引記録を作成し、法定の期間保存する。
第14条(協議及び管轄) 本契約に関し疑義が生じた事項は甲乙誠実に協議のうえ解決するものとし、解決に至らない紛争は【●●地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 親事業者(発注側)向け 下請法上の義務を履行しつつ、甲の実務負担を軽減する方向で調整する。第4条1項の支払期日を「受領日から起算して60日以内」の範囲内で自社の締め・支払サイクルに合わせ「月末締め翌々月10日払い」のように具体化する。第8条2項の検査通知期間を「14日以内」として速やかな検収体制を明記し、検査遅延による支払期日徒過(みなし受領による起算日の固定)を防ぐ社内フローと連動させる。ただし受領拒否・返品・減額に関する条項(第3条・第5条・第6条)は下請法の強行的性格が強く、緩和方向への修正は避けるべきである。
B. 下請事業者(受注側)向け 支払遅延に対する実効性を高めるため、第4条2項の遅延利息条項を「甲が支払期日を徒過した場合、乙は催告を要せず遅延利息を請求できる」旨明記し、請求手続の簡便化を図る。第7条の買いたたき禁止に関連して、原材料価格や労務費の上昇分を下請代金に反映するための「価格協議条項」(甲乙は、原材料費、エネルギーコスト又は労務費の著しい変動があった場合、乙の申出により下請代金の見直しについて協議する)を追加することが有効である。また第9条の有償支給原材料の対価回収時期について、乙に不利な早期決済が行われないよう支払期日の明記を求める。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
本書式は、資本金区分等により下請法上の親事業者・下請事業者に該当する当事者間で、製造委託(下請法第2条1項)、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託に該当する継続的な発注取引に用いる。資本金要件を満たさず下請法の適用対象とならない取引(いわゆる対等な事業者間の取引)では下請法固有の条項は不要であり、通常の売買基本契約書(継続的売買取引基本契約書等)を用いる方が適切である。
根拠法令は下請代金支払遅延等防止法である。特に、第3条(給付の内容、下請代金の額等を記載した書面の交付義務)、第4条(受領拒否、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、返品、買いたたき等の禁止行為)、第4条の2(遅延利息の支払義務)、第5条(取引記録の作成・保存義務)が中核となる。支払期日は同法第2条の2により「給付を受領した日から起算して60日の期間内で、かつできる限り短い期間内」と定められており、これが本書式最大の固有論点である。なお、独占禁止法上の優越的地位の濫用規制も類似の趣旨を持つが、下請法は資本金区分により該当性が形式的に決まる点で適用場面が異なる。
実務でよくある失敗として、第一に、支払期日を「検収完了日から起算」と定めてしまい、検収の遅延によって実質的な支払遅延(受領日から60日超)が生じる例がある。下請法上は物品を「受領した日」が起算点であり、検収の要否・時期にかかわらずこれを起算日とする必要があるため、第4条のように受領日基準を明記することが対策となる。第二に、原材料価格の高騰時に代金改定を行わず、結果的に買いたたきと評価されるリスクを抱える例があり、価格協議条項の追加が有効である。第三に、有償支給原材料の対価を下請代金の支払前に一方的に相殺し、下請法違反(不当な相殺)に該当するおそれのある運用が見られる。第9条のように決済時期のルールを明記すべきである。下請法該当性の判断(資本金区分・委託類型の該当性)は個別の取引実態によって異なるため、公正取引委員会・中小企業庁のガイドラインを踏まえたうえで専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト・確認事項
- [ ] 甲乙の資本金区分から下請法の適用対象取引に該当するか確認したか
- [ ] 委託類型(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託)を特定したか
- [ ] 3条書面の記載事項が下請法規則の要求水準を満たしているか
- [ ] 支払期日が受領日起算60日以内で定められているか
- [ ] 遅延利息の年率が法定の水準(年14.6%)に沿っているか
- [ ] 受領拒否・返品・減額・買いたたきの禁止条項が漏れなく入っているか
- [ ] 有償支給原材料等の対価決済時期が下請代金支払前に不当に早まっていないか
- [ ] 検査基準・検査期間が明確で、検収遅延が支払期日に影響しない設計か
- [ ] 価格協議条項(原材料費・労務費変動時の見直し)の要否を検討したか
- [ ] 取引記録の作成・保存体制(下請法第5条)が社内で整備されているか
- [ ] 合意管轄裁判所の選定が適切か