第三者に損害を与えた可能性がある事故を保険会社へ速やかに通知する書面です。責任の認否を留保しつつ事実関係を報告します。後日の紛争を防ぐための確認欄をあらかじめ設けています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

賠償事故第一報通知書

第1部: 書式本文

賠償事故第一報通知書

宛先【保険会社名・引受部署 】 差出人【契約企業名・所在地・担当者名】 証券番号【 】 通知日【 年 月 日】

第1条(通知の趣旨) 差出人は、第三者に損害を与えた可能性のある下記事故が発生したため、保険約款に基づき速やかに通知する。本通知は事実関係の速報を目的とするものであり、責任の所在及び法的評価についての見解を確定的に述べるものではない。

第2条(事故の事実関係) 1. 事故発生日時 【 年 月 日 時頃】 2. 事故発生場所 【 】 3. 相手方(被害を受けた可能性のある第三者)の氏名又は名称・連絡先 【 】 4. 事故発生時の状況(客観的に確認できる事実のみを記載) 【 】 5. 現認者・目撃者の有無及び連絡先 【 】

第3条(被害の状況) 6. 相手方の人的損害の有無及び内容(通院・入院の有無を含む) 【 】 7. 相手方の物的損害の有無及び内容 【 】 8. 現時点で判明している損害の程度(概算) 【 】

第4条(責任の認否の留保) 9. 差出人は、本件事故に関する自社の過失の有無及び損害賠償責任の存否について、現時点では認否を留保する。 10. 相手方又はその代理人から損害賠償請求がなされた場合、差出人は請求内容を速やかに保険会社へ共有する。

第5条(初動対応の内容) 11. 事故発生後に差出人が講じた措置(現場保全、相手方への連絡、応急対応等) 【 】 12. 監督官庁・警察等への届出の有無 【届出済(届出先・日時 )・未了】

第6条(今後の対応) 13. 相手方との交渉窓口(差出人側・保険会社側のいずれが担当するか) 【 】 14. 差出人は、相手方との示談交渉、損害賠償金の支払、責任を認める旨の意思表示を、保険会社の事前の承諾なく行わないものとする。 15. 追加の事実関係が判明した場合、差出人は速やかに追報を行う。

【差出人署名又は記名押印】 【 】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 加害側企業の立場からの修正例

A-1 相手方から既に連絡・請求を受けている場合 第4条「10.」の下に「相手方からの連絡内容の要旨、連絡日時、対応者【 】」を追記する欄を設ける。相手方との接触内容を記録しておかないと、後日、示談交渉の経緯や責任を認めたと解釈され得る発言の有無が争点化した際に、企業側で立証が困難になる。

A-2 従業員の行為に起因する事故の場合 第2条「4.」の下に「行為者(従業員)の氏名・所属・当該行為が事業の執行についてなされたものか否かの事実関係」を追記する。使用者責任が問題となり得る事案では、行為の外形が事業執行との関連性を有するかという事実の把握が、保険会社による填補の判断及び自社の防御方針の双方にとって重要な資料となる。

A-3 現場に複数の関係者が関与し、過失の所在が未確定な場合 第4条「9.」の記載を「関係者ごとの行為の概要(評価を含まない事実のみ)を別紙に整理し添付する」との運用に変更する。過失割合が争点となることが見込まれる事案では、第一報の段階から関係者の行為を客観的に整理しておくことが、後の主張立証の準備に資する。

B節 保険会社の立場からの修正例

B-1 示談交渉権限の所在を明確にする場合 第6条「14.」の末尾に「賠償責任保険契約に示談代行特約が付帯されている場合、保険会社又はその委託先が相手方との交渉窓口となることがある」との一文を加える。示談代行の有無によって企業側の対応方針が大きく異なるため、通知の時点で確認を促す趣旨である。

B-2 通知遅延による填補制限を判断する場合 冒頭の【通知日】欄の下に「事故を差出人が知った日時【 】」を追加し、覚知日と通知日の差分を記録する。通知の遅滞が填補の可否に影響し得るため、時間的な経過を客観的に把握できるようにしておく必要がある。

B-3 相手方が複数存在する場合 第2条「3.」を一覧表形式に改め、相手方ごとに氏名・連絡先・被害内容・現時点での主張内容を行を分けて記載できるようにする。集団的な被害が生じた事故では、相手方ごとに損害の程度や主張が異なることが多く、一括して記載すると個別の対応方針を検討する際に情報が埋没しやすい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、企業活動に伴い第三者に人身損害又は財産損害を与えた可能性がある事故が発生した場合に、加害側とみられる企業が自らの加入する賠償責任保険の保険会社へ速やかに事実関係を通知する場面で用いる。責任の有無が未確定な段階での速報であることを前提としており、事故の相手方に対して責任を認める趣旨の発言や書面を、保険会社との協議なく先行して行う場面での使用は避けるべきである。多くの賠償責任保険の約款には、被保険者が保険会社の承諾なく損害賠償責任を承認し、又は賠償金を支払った場合には、その承認又は支払により保険会社が不利益を受けた限度において填補責任を免れる旨の規定が置かれていることが一般的であり、この観点からも、責任の認否を留保する記載を明示しておく意義がある。

損害賠償責任の実体法上の根拠としては、民法第709条が故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者の損害賠償責任を定め、事業の執行について第三者に加えた損害については、民法第715条が使用者責任として、事業のために他人を使用する者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき等を除き、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う旨を定めている。また、被害者側にも損害の発生又は拡大について過失があった場合には、民法第722条第2項により、裁判所がこれを考慮して損害賠償の額を定めることができるとされており、事故状況を客観的に記録しておくことは、後の過失割合の認定において重要な意味を持つ。通知義務自体は保険法に直接の規定はなく、各保険会社の約款に委ねられているが、通知を懈怠し、又は徒に遅延したことにより保険会社の調査や防御活動に支障が生じた場合には、約款の定めに基づき保険金の填補が制限されることがある。

よくある失敗として、第一に、事故直後の動揺から相手方に対して謝罪や責任を認めるとも受け取れる発言をしてしまい、後の交渉や填補の判断に影響を及ぼす例がある。第4条のように責任の認否を留保する文言を明記し、社内で対応窓口を一本化しておくことが対策となる。もっとも、事実確認としての事故報告と、法的責任の承認とは区別されるべきものであり、被害者への配慮を欠いた通知にならないよう、事実関係の説明自体は誠実に行うことが望ましい。第二に、相手方からの連絡内容を記録せず、後日交渉経緯の立証に窮する例がある。連絡日時・要旨を記録する運用が有効である。第三に、通知の時期が遅れ、保険会社側から填補制限を主張される例があり、事故を知った時点を明確に記録しておくことが望ましい。過失割合の認定や免責事由の該当性、使用者責任の成否は個別の事実関係に強く依存するため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 責任の認否を留保する文言を明記し、責任を確定的に認める記載になっていないか確認したか
  • [ ] 事故を差出人が知った日時と保険会社への通知日の双方を記載したか
  • [ ] 相手方の氏名・連絡先及び被害内容を客観的な事実として記載したか
  • [ ] 従業員の行為が関係する場合、事業執行性に関する事実関係を記載したか
  • [ ] 過失割合の認定に資する客観的な事故状況(現認者・目撃者を含む)を記録したか
  • [ ] 相手方との示談交渉窓口(自社か保険会社かの別)を確認・記載したか
  • [ ] 保険会社の事前承諾なく賠償金の支払や責任の承認を行っていないか確認したか
  • [ ] 監督官庁・警察等への届出状況を記載したか
  • [ ] 現場保全・証拠収集の状況を記載したか
  • [ ] 追加の事実関係が判明した場合の追報の方法・窓口を確認したか
  • [ ] 示談代行特約の有無を確認し、交渉窓口の想定を記載したか
  • [ ] 相手方が複数いる場合、相手方ごとに被害内容・主張を区分して記載したか