損害賠償請求に対して法的責任を争う立場から回答する書面です。事実関係の認否、因果関係の欠如、過失相殺の主張を整理します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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損害賠償請求に対する回答書(責任否認)

第1部: 書式本文

損害賠償請求に対する回答書

【回答日】令和【 】年【 】月【 】日 【宛先】【請求者氏名/会社名】殿 【差出人】【請求を受けた側の氏名/会社名】 【住所】 【連絡先】【 】 【代理人(選任している場合)】【氏名・資格・連絡先】

拝啓 貴殿より令和【 】年【 】月【 】日付「損害賠償請求書」と題する書面(以下「貴請求書」といいます。)を受領いたしましたので、下記のとおり回答いたします。

  1. 前文(受領確認) 「貴殿より令和【 】年【 】月【 】日付貴請求書を受領いたしました。当職(当社)としては、貴請求書記載の内容を精査した結果、以下のとおり回答いたします。」 記載要領:受領日と対応する検討期間を確保したことを示す前置きとする。
  2. 事実関係の認否(総論) 「貴請求書記載の事実のうち、【 】については認めますが、その余の事実は否認又は不知とします。」 記載要領:認める部分と争う部分を明確に区分し、包括的な自白とならないよう注意する。
  3. 個別事実の認否(該当項目ごと) 「【事故発生日時・場所】については認めます。【事故態様】については貴請求書記載の内容と相違があり否認します。【損害の発生】については不知です。」 記載要領:請求書記載の事実を項目ごとに分解し、認・否・不知を個別に対応させる。
  4. 因果関係の欠如の主張 「仮に貴殿に何らかの損害が生じているとしても、当方の行為(不作為)と当該損害との間には相当因果関係が認められないと考えます。具体的には【 】という事情が介在しており、貴殿主張の損害は当方の行為に起因するものとは評価できません。」 記載要領:因果関係を争う具体的な事情(他原因の介在、時間的乖離等)を明示する。
  5. 過失(帰責事由)の欠如の主張 「当方には貴殿主張のような注意義務違反(過失)は存在しません。当方は【講じていた措置の内容】のとおり、通常求められる注意義務を尽くしており、貴請求書記載の義務違反の事実は認められません。」 記載要領:具体的に講じていた予防措置・管理体制を摘示し、抽象的な否認にとどめない。
  6. 過失相殺の主張(予備的主張) 「仮に当方に何らかの責任が認められる場合であっても、貴殿側にも【貴殿側の落ち度の内容】という過失があり、民法第722条第2項に基づき相応の過失相殺がなされるべきと考えます。」 記載要領:責任を全面否認しつつ、予備的に過失相殺の主張を併記する構成とする。
  7. 損害額に対する認否 「損害額についても、貴請求書記載の算定根拠には疑義があり、【具体的な疑義の内容(重複計上、算定期間の誤り等)】が認められることから、その全額を認めることはできません。」 記載要領:損害額の算定根拠に具体的な疑義がある場合はその内容を摘示する。
  8. 消滅時効の主張(該当する場合) 「貴殿主張の請求権は【発生日】から起算して既に消滅時効期間を経過していると思料されるため、時効を援用いたします。」 記載要領:時効期間の起算点・満了日を確認したうえで援用する場合のみ記載する。
  9. 責任否認の結論 「以上により、当方は貴請求書記載の損害賠償請求について、法的責任を負うものではないと判断いたします。」 記載要領:総論として責任を認めない結論を明示する。
  10. 任意対応・見舞的対応の留保(該当する場合) 「なお、法的責任の存否とは別に、円満な解決のため任意の対応を検討する余地がないわけではありませんが、これは法的責任を認めるものではないことを申し添えます。」 記載要領:見舞金等の任意対応を検討する場合でも、責任の承認と誤解されないよう明記する。
  11. 追加資料の要求 「貴殿主張の損害額の算定根拠について、領収書・診断書等の裏付け資料のご提示をお願いいたします。」 記載要領:請求の根拠資料が不十分な場合、追加提出を求める文言を入れる。
  12. 今後の対応方針 「本回答にご納得いただけない場合、貴殿におかれましては訴訟等の法的手続をお取りいただくことも一つの選択肢と存じますが、当方としては引き続き誠実に協議する用意があります。」 記載要領:紛争の長期化に備えつつ、協議の余地を残す姿勢を示す。
  13. 回答の留保事項 「本回答は現時点で当方が把握している事実関係及び資料に基づくものであり、今後新たな事実が判明した場合には主張を追加・変更する可能性があります。」 記載要領:現時点の暫定的な回答であることを明記し、後の主張変更の余地を残す。
  14. 結語 「以上、ご回答申し上げます。ご不明な点がございましたら下記連絡先までご照会ください。」 記載要領:丁寧な結語で締めくくり、連絡先を明記する。

敬具

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 請求を受けた側の立場からの書き換え

A-1. 施設管理責任を争う場面 「貴殿が主張される転倒事故は、当施設内で発生したものではなく、貴殿の自己の不注意によるものと認識しております。当施設の床面には貴殿主張の欠陥は存在せず、定期点検記録上も異常は確認されておりません。」 一言解説:施設の管理瑕疵を争う典型パターンであり、定期点検記録という客観的根拠を示すことで否認の説得力を高めている。

A-2. 業務委託契約における債務不履行を争う場面 「当方は契約書第【 】条所定の業務を履行しており、貴殿主張の納期遅延の事実はありません。仮に一部作業に遅延があったとしても、それは貴殿からの仕様変更指示に起因するものであり、当方の責めに帰すべき事由(民法第415条第1項ただし書)には該当しません。」 一言解説:契約責任(債務不履行)を争う場面での典型例で、帰責事由の不存在を契約条項に紐づけて主張している。

A-3. 交通事故における過失割合を争う場面 「本件事故については当方にも一定の過失があったことは認めますが、貴殿の一時停止義務違反という重大な過失も認められることから、民法第722条第2項に基づき相応の過失相殺がなされるべきと考えます。」 一言解説:責任を全面否認せず一部過失を認めたうえで過失相殺を主張する、実務上多い折衷的な回答パターン。

B節: 請求者の立場からの書き換え

B-1. 認否が不十分な回答を受けた場合の再質問文言 「貴回答書における事実関係の認否は抽象的であり、当方主張の各事実について認・否・不知のいずれであるか個別に明確化されるようお願いいたします。」 一言解説:曖昧な一括否認に対し、個別認否を求める再照会の文言。訴訟前の争点整理として有用。

B-2. 因果関係否認への反論文言 「貴社は因果関係の欠如を主張されますが、当方が提出した【証拠名】により、貴社の行為と本件損害との間に相当因果関係が存在することは明らかと考えます。」 一言解説:因果関係否認に対して具体的な証拠に基づき反論する場面の文言。

B-3. 過失相殺の主張に対する反論文言 「貴社主張の過失相殺事由については、当方には該当する落ち度は存在しないと考えており、その根拠として【 】を指摘いたします。」 一言解説:過失相殺の主張に対し、当方の落ち度がないことを具体的に反論する文言。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、損害賠償請求を受けた側が、事実関係を争い又は法的責任の存否を争う立場から回答する場面で使用する。責任の一部又は全部を認める意向がある場合や、和解交渉を先行させたい場合には、本書式のような全面的な認否構成ではなく、より協議的なトーンの書面を検討すべきである。また、事実関係を精査せずに安易に全面否認すると、後日の訴訟で信用性を損なう可能性があるため、社内調査・証拠収集を尽くしたうえで作成する必要がある。

法的な観点では、損害賠償責任の根拠として民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)及び民法第415条(債務不履行に基づく損害賠償)が典型的に問題となる。不法行為責任においては故意又は過失、権利侵害、損害の発生、行為と損害との相当因果関係が要件とされ、これらのいずれかを欠くとの主張が責任否認の基本構造となる。また、被害者側にも過失が認められる場合には民法第722条第2項に基づく過失相殺の主張が可能である。消滅時効については民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)等の規定が問題となりうる。安全配慮義務が問題となる労働災害類型では労働契約法第5条も関連しうる。

よくある失敗として、第一に、事実関係の認否を包括的に行い、後日「認めた」と評価されうる曖昧な表現を用いてしまう例がある。対策として、第3項目のように請求書記載の事実を項目ごとに分解し、認・否・不知を個別に明示する構成とする。第二に、責任を全面否認する一方で見舞金等の任意対応を提案し、それが黙示の責任承認と受け取られてしまう例がある。対策として、第10項目のように任意対応が責任の承認を意味しない旨を明記する。第三に、因果関係や過失の欠如を抽象的にしか主張せず、具体的根拠を欠くために説得力を欠く例がある。対策として、第4項目・第5項目のように具体的な介在事情や講じていた予防措置を摘示する。

法的責任の有無についての最終的な判断は、証拠関係や個別の事実関係に大きく左右されるものであり、本書式による回答内容が最終的な法的結論を保証するものではない。個別事案は専門家(弁護士等)に確認のうえで対応することが強く望まれる。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 請求書に記載された事実の一つひとつについて社内調査・証拠収集を尽くしたか
  • 認める事実と争う事実を個別に整理し、包括的な自白にならないようにしたか
  • 因果関係を争う場合、具体的な介在事情や根拠資料を準備したか
  • 過失(注意義務違反)を争う場合、講じていた予防措置を具体的に摘示したか
  • 過失相殺を予備的に主張する場合、相手方の落ち度の根拠を整理したか
  • 消滅時効を援用する場合、起算点・満了日を正確に確認したか
  • 任意対応・見舞的対応を提案する場合、責任承認と誤解されない文言としたか
  • 損害額の算定根拠に対する疑義を具体的に指摘したか
  • 回答が暫定的なものであり主張変更の余地がある旨を明記したか
  • 送付方法(内容証明郵便等)と証拠化の必要性を検討したか
  • 回答期限・今後の協議方針について明確にしたか
  • 発行前に弁護士等の専門家によるレビューを経る予定があるか確認したか