債権者が受領を拒み又は所在不明のときに、民法第494条により供託所へ弁済供託した事実と供託番号を債権者へ知らせる通知書です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

弁済供託通知書

第1部: 書式本文

弁済供託についてのお知らせ

【債権者住所又は最後に判明している住所】 【債権者氏名・名称】 様

作成日: 【西暦】年【月】月【日】日

差出人: 【供託者(債務者)住所】 【供託者氏名・名称】 【担当部署・担当者名】 印

件名: 弁済供託完了のご通知

当職は、下記のとおり弁済のための供託(以下「本供託」という。)を行ったので、民法第495条第3項に基づき通知する。

  1. 供託対象債務の表示。発生原因【契約名・発生日】、債務額【金額】円、弁済期【弁済期】。
  2. 供託原因。【受領拒絶・受領不能(所在不明を含む)・債権者不確知】のいずれかに該当する事実として、次の経緯があった。【弁済提供の日時・方法及び拒絶又は不能の具体的経緯】。
  3. 民法第494条第1項第1号により、債権者が弁済の受領を拒んだとき、又は同項第2号により債権者が弁済を受領することができないときは、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託することにより、その債務を免れることができる。
  4. 民法第494条第2項により、弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様に供託することができる。
  5. 供託先。【供託所名】、供託番号【令和◯年度金第◯号】、供託日【供託日】、供託金額【供託金額】円。
  6. 本供託により、当職の債務は、供託した限度において消滅する。
  7. 貴殿は、民法第498条に基づき、供託所に対して供託金の還付を請求することができる。還付請求に必要な書類については供託所に直接ご照会いただきたい。
  8. 反対給付を要する供託である場合は、【反対給付の内容】の履行又はその履行があったことの証明が還付請求の条件となる。
  9. 本通知の発送をもって、当職から貴殿への民法第495条第3項所定の供託通知義務を履行したものとする。
  10. なお、当職は、還付又は取戻しがされるまでの間、供託に関する事情の変化があれば別途連絡することがある。
  11. 本供託は、貴殿が本供託を受諾せず、又は本供託を有効と宣告した判決が確定するまでの間、民法第496条第1項により当職において取り戻すことができる。取戻しがされた場合、本供託は初めからされなかったものとみなされる。
  12. 本供託金には利息が付されないため、貴殿におかれては速やかな還付請求手続をお勧めする。

以上

お問い合わせ先 【問い合わせ先住所】 【担当部署・担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 供託した債務者側

修正後の文例:

当職は、【提供日】に貴殿宅を訪問し口頭で弁済の提供を行ったが、貴殿はこれを受領しなかった。よって民法第492条により当職は債務不履行の責めを免れ、さらに民法第494条第1項第1号に基づき本供託を行った。

一言解説: 供託原因を裏付けるため、提供の日時・方法・拒絶の態様を通知文中に具体的に記録しておくと、還付や取戻しをめぐる争いで有用な証拠となる。あわせて、供託がいつでも自由に取り戻せるわけではなく、債権者が受諾した後は取戻しができなくなる点を理解し、取戻しの選択肢を残したい場合は受諾前の対応を急ぐ必要がある。

B. 債権者側

修正後の文例:

貴通知記載の供託原因について、当職は受領を拒絶した事実がなく、また所在不明でもなかった。よって供託原因を欠く違法な供託である疑いがあるため、【供託原因を争う経緯・証拠】を踏まえ、供託の有効性について異議を留めたうえで、還付請求手続を進める。

一言解説: 債権者としては、供託原因の存否を争うか、争わずに還付請求のみ行うかで対応が分かれるため、還付請求と異議の関係を整理して記載する。なお、供託金を還付請求すると、供託を有効なものとして受け入れたと評価される可能性があるため、原因を争いたい場合は還付請求の前に異議の趣旨を書面で明確にしておくことが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、債権者が弁済の受領を拒み、受領不能な状態にあり、又は過失なく債権者を確知できないために、債務者が供託所へ弁済供託を行った事実を債権者に伝える場面で用いる。単に支払を遅延しているだけで供託原因が生じていない場合や、供託前に弁済の提供すら行っていない場合には使用すべきではない。

根拠法令は、民法第494条(供託の要件。受領拒絶、受領不能、債権者不確知)、民法第495条(供託の方法及び通知義務)、民法第498条(供託物の還付請求権)である。あわせて、供託によって担保・保証人の責任がどう扱われるかを検討する場合は民法第500条の代位規定との関係も視野に入れる必要がある。

実務でよくある失敗の一つ目は、弁済の提供を行わないまま、又は提供の事実を裏付ける記録を残さないまま供託してしまうことである。受領拒絶を原因とする供託は、原則として先立つ弁済の提供が前提となるため、提供の事実が争われると供託自体の有効性が疑問視される。対策として、本文2項に提供の日時・方法・拒絶の経緯を具体的に記載する条項を設けている。

二つ目の失敗は、債権者不確知を原因とする供託において、確知できなかったことにつき弁済者に過失がないかの検討が不十分なまま供託してしまうことである。相続人の範囲を調査せずに安易に不確知供託を行うと、後日過失ありと判断され供託の効力が否定されるおそれがある。対策として、本文4項で過失の有無を意識した記載とし、確知不能に至った調査経緯を別途保存しておくことを想定している。

三つ目の失敗は、民法第495条第3項の供託通知を怠り、又は通知先の住所を誤ることである。通知義務違反は直ちに供託の効力を失わせるものではないとされるが、債権者からの信頼関係やその後の還付手続の円滑さに影響する。対策として、本文9項で通知義務の履行を明記し、通知先の特定を慎重に行う運用としている。供託原因の該当性判断は事案ごとの評価が分かれやすいため、個別事案は専門家に確認したうえで供託手続を進めることが望ましい。

四つ目の失敗は、供託後いつでも取り戻せると誤解し、通知内容に取戻しの可能性を書かずに送ってしまうことである。民法第496条第1項により、債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告する判決が確定するまでの間は、供託者は取戻しを請求できるが、受諾又は判決確定後はこれができなくなる。取戻しの可否を明示しないと、債権者側が受諾のタイミングを誤って判断するおそれがある。対策として、本文11項に取戻しに関する規定を明記し、受諾の有無によって法的地位が変わることを伝えている。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 供託原因(受領拒絶・受領不能・債権者不確知)のいずれに該当するか特定したか
  • [ ] 受領拒絶を原因とする場合、先立つ弁済の提供の事実を記録・保存したか
  • [ ] 債権者不確知を原因とする場合、確知できないことについて過失がないか調査したか
  • [ ] 供託所、供託番号、供託日、供託金額を正確に記載したか
  • [ ] 反対給付を要する供託かどうかを確認したか
  • [ ] 民法第495条第3項に基づく供託通知を債権者へ発送したか
  • [ ] 通知先の住所が最新かつ正確なものか確認したか
  • [ ] 還付請求(民法第498条)に必要な書類について供託所に確認したか
  • [ ] 供託後に取戻し(民法第496条)を行う予定がないか整理したか
  • [ ] 供託金に利息が付かないことを債権者へ案内したか
  • [ ] 債権者による受諾又は還付請求により取戻しができなくなる時期を把握しているか
  • [ ] 内容証明郵便・配達証明の利用要否を検討したか