捜査機関や被害者から映像提供を求められた際の回答書です。提供の可否、根拠、範囲、記録の残し方を整理して対応します。社内の承認手続と証跡管理にもそのまま活用できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

防犯カメラ映像の提供依頼に対する回答書

第1部: 書式本文

【依頼者(捜査機関等)名】殿

防犯カメラ映像の提供依頼に対する回答書

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】付けで依頼のあった標記の件について、下記のとおり回答します。

1. 依頼受付日及び依頼者 受付日:【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】 依頼者:【〇〇警察署 〇〇課、担当者氏名等】 依頼根拠:【刑事訴訟法第197条2項に基づく捜査関係事項照会書、令状の有無等】

2. 依頼内容 対象施設:【   】 対象日時:【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 〇時〇分から〇時〇分まで】 対象区域(カメラ設置箇所):【   】 依頼の趣旨:【事件名・照会事項の概要】

3. 社内承認手続 一次確認者:【担当部署・氏名】 承認日:【   】 最終承認者:【管理責任者又は上長】 承認日:【   】 確認事項:依頼が正式な照会書面又は令状に基づくものであることの確認、提供範囲の妥当性の確認

4. 回答内容 □ 提供する(提供範囲及び方法は下記のとおり) □ 提供しない(理由は下記のとおり) □ 一部のみ提供する(範囲は下記のとおり)

5. 提供する場合の根拠及び範囲 根拠:【個人情報保護法第27条1項1号(法令に基づく場合)、刑事訴訟法第197条2項に基づく捜査関係事項照会への対応】 提供範囲:【対象日時・対象区域に限定した映像データ、複製の方法(DVD、USBメモリ等)】 提供日:【   】 提供方法:【手交・郵送等】 受領書の取得:【有・無】

6. 提供しない場合又は一部提供の場合の理由 【対象映像が既に保存期間経過により消去されている、依頼内容が対象を特定できず範囲を確定できない、令状等の提示がない等】

7. 記録の保存 本回答書及び依頼書面の写しは、【〇〇】年間、管理責任者が保管する。

8. 対応者 対応部署:【   】 対応者氏名:【   】 連絡先:【   】

記載要領

  1. 依頼根拠 ― 任意の照会(刑事訴訟法第197条2項の捜査関係事項照会)か、令状に基づく強制の処分(捜索差押許可状等)かを区別して記載する。任意の照会に応じるか否かは施設側に判断の余地があるのに対し、令状がある場合は原則として応じる必要がある点で対応が異なる。
  2. 社内承認手続 ― 現場の担当者限りの判断で映像を提供することを避け、複数名による確認を経ることで、誤った提供や過剰な提供を防ぐ。
  3. 提供範囲 ― 依頼された事件の捜査に必要な範囲を超えて映像を提供しないよう、対象日時及び区域を絞り込んで記載する。
  4. 記録の保存 ― 提供の事実及び根拠を事後に説明できるよう、依頼書面と回答書を一体で保管する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 施設管理者向け書き換え

A-1. 任意の捜査関係事項照会に対して提供の可否を慎重に検討する場合

第5条相当箇所の追加例:「本件照会は刑事訴訟法第197条2項に基づく任意の照会であることを確認した上で、照会事項が特定の事件の捜査に必要な範囲にとどまることを確認し、当該範囲に限定して映像を提供する。」 解説: 任意の照会は法的な提出義務を伴わないため、範囲の妥当性を施設側で確認した上で提供の可否を判断する姿勢を記録に残すことが望ましい。

A-2. 被害者本人から映像の提供や閲覧を求められた場合

第4条相当箇所の追加例:「依頼者が事件の被害者本人である場合、原則として捜査機関を通じた提供を案内し、施設が直接被害者に映像を提供することは、第三者提供に関する社内基準に照らして慎重に判断する。」 解説: 被害者であっても第三者に変わりはなく、無制限に開示すると他の映り込んだ第三者のプライバシーを侵害するおそれがあるため、原則と例外を整理しておくとよい。

B. 依頼者(捜査機関等)向け書き換え

B-1. 緊急性が高く即時の提供が求められる場合

第3条相当箇所の追加例:「人の生命又は身体に対する差し迫った危険があり、緊急を要すると認められる場合、管理責任者は事後速やかに上長へ報告することを条件に、単独の判断で必要最小限の映像を提供することができる。」 解説: 通常の承認手続を経る時間的余裕がない緊急時の例外規定を設けておくことで、迅速な対応と事後の説明責任の両立を図る。

B-2. 令状の提示を受けて対応する場合

第5条相当箇所の修正例:「捜索差押許可状の提示を受けて映像を提供する場合、令状の被疑事実、対象物及び有効期間を確認し、令状に記載された範囲を超える提供は行わない。」 解説: 令状に基づく場合であっても、記載された範囲を逸脱した提供は違法となり得るため、令状の文言を確認する手順を明記しておく。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、捜査機関、被害者又はその代理人等から防犯カメラの映像提供や閲覧を求められた際、社内の承認手続を経て提供の可否とその根拠を記録するために用いる。防犯カメラの設置目的や日常的な運用ルールそのものを定める場面では、防犯カメラ運用規程を用いるべきであり、本書式は個別の依頼への対応を記録する場面に特化している。

根拠法令及び留意点 個人情報保護法第27条1項は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないことを原則としつつ、同項1号で法令に基づく場合を例外としている。刑事訴訟法第197条2項に基づく捜査関係事項照会は、この「法令に基づく場合」に該当し得るとされているため、任意の照会に応じて映像を提供すること自体は直ちに個人情報保護法違反となるものではないと整理されている。もっとも、照会に応じるか否かは任意であり、提供の要否や範囲は個々の事案に応じて施設側が判断すべき事項である。令状(捜索差押許可状等)の提示を受けた場合は、刑事訴訟法上の強制の処分として原則として応じる必要がある点で任意の照会とは性質が異なる。第三者提供の要件該当性や令状の解釈について疑義がある場合、断定的に判断せず、専門家に確認することが望ましい。

実務でよくある失敗と対策 第一に、電話のみで照会を受け、書面の提示を求めずに映像を提供してしまい、後日提供の事実や根拠を説明できなくなる失敗がある。本書式の第1項のように照会の根拠書面を確認し記録することが対策となる。第二に、依頼された事件と無関係な日時や区域の映像まで提供してしまい、過剰提供となる失敗がある。第5項のように提供範囲を対象日時・区域で明確に限定する。第三に、対応の判断を現場担当者一人に委ね、社内での確認を経ずに提供してしまう失敗がある。第3項のように複数名による承認手続を設けることが望ましい。

このほか、提供を断った場合の記録を残さず、後日同じ照会が別の担当者に持ち込まれて対応が食い違う失敗も見られる。第6項のように提供しない理由を明記し、依頼書面とともに保管しておけば、次に同種の照会があった際の判断の一貫性を保ちやすくなる。回答内容が事件の帰趨に影響し得ることを踏まえ、対応窓口を一本化しておくことも有効である。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 依頼の根拠(任意の照会か令状か)を確認し記録しているか
  • [ ] 依頼者の身分及び依頼書面の提示を確認しているか
  • [ ] 提供範囲を対象日時・区域に限定しているか
  • [ ] 社内の承認手続(一次確認・最終承認)を経ているか
  • [ ] 提供しない場合の理由を記録する欄を設けているか
  • [ ] 提供時の受領書取得を確認しているか
  • [ ] 依頼書面及び回答書の保存期間を定めているか
  • [ ] 緊急時の例外対応について整理しているか
  • [ ] 対応部署及び対応者を記録しているか