防犯カメラの設置目的や撮影範囲、映像の保存期間を定める規程です。個人情報保護法を踏まえ、閲覧権限と第三者提供の要件を規定します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

防犯カメラ運用規程

第1部: 書式本文

第1条(目的) この規程は、【会社名】(以下「会社」という。)が管理する施設に設置する防犯カメラの設置及び運用に関する事項を定め、施設の安全確保と個人情報の適正な取扱いとの両立を図ることを目的とする。

第2条(設置目的) 防犯カメラは、次の目的の範囲内で設置し、運用する。 (1) 施設内における盗難、不審者侵入その他の犯罪の防止及び早期発見 (2) 事故発生時の状況確認及び原因究明 (3) 施設利用者及び従業員の安全確保

第3条(設置場所及び撮影範囲) 1. 防犯カメラは、出入口、共用通路、駐車場その他前条の目的達成に必要な場所に設置する。 2. 更衣室、トイレその他個人のプライバシーに配慮すべき場所には設置しない。 3. 撮影範囲は、設置目的の達成に必要な範囲に限定し、隣接する第三者の敷地や住居が映り込まないよう配慮する。

第4条(周知) 会社は、防犯カメラを設置する施設の入口等の見やすい場所に、撮影が行われている旨、設置目的、管理責任者の連絡先を記載した掲示を行う。

第5条(管理責任者) 1. 会社は、防犯カメラの運用を統括する管理責任者を選任する。 2. 管理責任者は、映像の保存、閲覧、提供及び廃棄に関する管理を行う。

第6条(録画映像の保存期間) 1. 録画映像の保存期間は【30】日間とし、期間経過後は自動的に上書き又は消去する。 2. 事故、事件その他の理由により保存の必要が認められる映像については、必要な範囲及び期間に限り、前項の期間経過後も保存することができる。

第7条(閲覧権限) 1. 録画映像を閲覧できる者は、管理責任者及び管理責任者があらかじめ指定した者に限る。 2. 前項の者以外の従業員が映像の閲覧を必要とする場合は、管理責任者の事前の承認を得なければならない。 3. 管理責任者は、映像の閲覧を行った日時、閲覧者及び閲覧理由を記録する。

第8条(第三者提供) 1. 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、録画映像を第三者に提供しない。 (1) 法令に基づく場合 (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難であるとき (3) 本人の同意がある場合 2. 会社は、前項に基づき映像を提供したときは、提供日、提供先、提供範囲及び根拠を記録する。

第9条(本人からの開示請求) 録画映像に自己が映っていると主張する者から開示等の請求があったときは、管理責任者は、個人情報保護法の定めに従い、保有個人データの開示等に関する手続に準じて対応する。

第10条(目的外利用の禁止) 録画映像は、第2条に定める目的の範囲を超えて利用してはならない。従業員の労務管理その他の目的で恒常的に利用する場合は、あらかじめ利用目的を追加し、周知を行う。

第11条(委託) 会社が防犯カメラの保守又は映像管理を外部業者に委託する場合、当該業者との間で秘密保持及び個人情報の適正管理に関する事項を含む契約を締結し、必要かつ適切な監督を行う。

第12条(規程の改廃) この規程の改廃は、【総務部門】の決裁を経て行う。

第13条(施行期日) この規程は、【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】から施行する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 設置管理者向け書き換え

A-1. 商業施設で来店客の動線分析にも映像を活用したい場合

第2条の追加例:「(4) 施設内の来店客の動線分析及びサービス改善(ただし、特定の個人を識別しない統計情報としての利用に限る。)」 解説: 防犯目的以外に映像を活用する場合は利用目的の追加と周知が必要であり、個人を識別しない統計処理に限定することでプライバシーへの影響を抑えられる。

A-2. 複数のテナントが入居するビルで共用部にカメラを設置する場合

第5条の追加例:「共用部に設置する防犯カメラの管理責任者はビル管理会社の指定する者とし、各テナントは専有部分に関する映像提供の要請があった場合、ビル管理会社を通じて申し出るものとする。」 解説: テナントごとに窓口が分散すると閲覧・提供の記録が一元化されず管理責任が曖昧になるため、共用部の管理主体を明確にしておく。

B. 撮影される者向け書き換え

B-1. 従業員が労務管理目的での利用に懸念を示す場合

第10条の追加例:「防犯カメラの映像を懲戒処分の証拠として利用する場合、管理責任者は事案の重大性及び他の証拠の有無を考慮し、必要最小限の範囲に限って利用する。」 解説: 防犯目的で収集した映像を労務管理に転用することは目的外利用に当たり得るため、利用場面を限定し比例原則を意識した運用とすることが望ましい。

B-2. 来訪者から撮影範囲について説明を求められる場合

第4条の追加例:「掲示のほか、来訪者から撮影範囲又は保存期間について問い合わせがあったときは、管理責任者は速やかに口頭又は書面で説明する。」 解説: 掲示のみでは具体的な疑問に答えられないため、問い合わせ対応の窓口を明確にしておくと説明責任を果たしやすい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、施設に常設する防犯カメラの設置目的、撮影範囲、映像の保存及び第三者提供の基準をあらかじめ組織的に定める場面で用いる。捜査機関等から個別に映像提供を求められた際の対応そのものは、本規程で定める一般的な基準に基づきつつ、個別案件ごとの回答書を別途作成すべきであり、本規程のみで個別の提供可否の記録として代替することはできない。

根拠法令及び留意点 個人情報保護法第17条は個人情報を取り扱うに当たり利用目的をできる限り特定することを求めており、第2条の設置目的の列挙はこれに対応する。同法第21条は取得に際して利用目的を本人に通知し又は公表することを求めており、第4条の掲示による周知はこの趣旨を踏まえたものである。録画映像を警察等の第三者に提供する場合、本人の同意を得ずに提供することは原則としてできないが、同法第27条1項1号は法令に基づく場合を本人同意の例外としており、刑事訴訟法第197条2項に基づく捜査関係事項照会に応じて提供する場合はこれに該当し得ると整理されている。第8条はこの考え方を踏まえた条項である。もっとも、法令に基づく場合に該当するかどうかは個別の照会内容によって判断が分かれ得るため、断定的に適法性を保証することはできず、疑義がある場合は専門家に確認することが望ましい。

実務でよくある失敗と対策 第一に、掲示を行わずカメラを設置し、撮影されている旨の周知が不十分となる失敗がある。第4条のように掲示内容を具体化し、設置時に必ず掲示することが対策となる。第二に、保存期間を定めず映像を無期限に保存し続け、個人情報の保管リスクを抱え込む失敗がある。第6条のように原則的な保存期間と例外的な延長要件を分けて定めることが有効である。第三に、閲覧権限者を限定せず、誰でも映像を確認できる状態にしてしまい、目的外利用や情報漏えいの温床となる失敗がある。第7条のように閲覧権限者を限定し、閲覧記録を残す運用とすることが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 設置目的を具体的に列挙しているか
  • [ ] プライバシーに配慮すべき場所への設置を避けているか
  • [ ] 撮影が行われている旨の掲示を設置場所ごとに行っているか
  • [ ] 管理責任者を選任し、その職務を明確にしているか
  • [ ] 録画映像の保存期間及び延長要件を定めているか
  • [ ] 閲覧権限者を限定し、閲覧記録を残す仕組みを設けているか
  • [ ] 第三者提供の要件及び記録方法を定めているか
  • [ ] 本人からの開示請求への対応手続を整理しているか
  • [ ] 目的外利用の禁止及び目的追加時の周知方法を定めているか
  • [ ] 委託先がある場合の監督義務を規定しているか