防火管理者を選任または解任した際に消防署へ提出する届出書式です。資格の種別、管理権原の範囲、添付資料を整理します。社内の承認手続と証跡管理にもそのまま活用できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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防火管理者選任(解任)届出書

第1部: 書式本文

防火管理者選任(解任)届出書

【 】消防署長 殿

届出日:【 】年【 】月【 】日

下記のとおり防火管理者を選任(解任)したので、消防法第8条第2項及び消防法施行規則第3条の2の規定により届け出ます。

1 防火対象物の概要 一 防火対象物の名称:【 】 二 所在地:【 】 三 用途:【特定防火対象物・非特定防火対象物の別及び具体的用途】 四 延べ面積:【 】平方メートル 五 収容人員:【 】人 六 管理権原の範囲:【当該防火対象物の全部/一部(区分・階数等を具体的に記載)】

2 管理権原者(届出者)の概要 一 氏名又は名称:【 】 二 住所又は所在地:【 】 三 代表者(法人の場合):【 】 四 防火対象物との関係:【所有者・賃借人・管理業務受託者等】

3 選任(解任)の区分(該当する項目に丸印)  選任 / 解任 / 選任及び解任(交代)

4 新たに選任する防火管理者(選任の場合又は交代の場合に記載) 一 氏名:【 】 生年月日:【 】 二 現住所:【 】 三 防火対象物における職務・役職:【 】 四 資格の種別:【甲種防火管理者・乙種防火管理者・その他(学識経験者等)】 五 資格取得年月日及び講習修了証番号:【 】 六 選任年月日:【 】

5 解任する防火管理者(解任の場合又は交代の場合に記載) 一 氏名:【 】 二 選任年月日:【 】 三 解任年月日:【 】 四 解任理由:【異動・退職・資格見直し等具体的に記載】

6 添付書類 一 防火管理者資格を証する書面の写し(甲種・乙種防火管理講習修了証等) 二 防火対象物の管理権原を証する書面の写し(登記事項証明書、賃貸借契約書等) 三 選任を証する社内書面(辞令、稟議書等)の写し 四 委任状(届出者が管理権原者本人でない場合)

7 管理権原者の表示 管理権原者 住所:【 】 氏名又は名称:【 】 代表者:【 】      印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 防火対象物の管理権原者側の運用場面での書き換え

  1. 単一所有・単一用途の建物における簡易な記載 自社ビル等、管理権原が一つに限られる場合は、「1 防火対象物の概要」の「六 管理権原の範囲」を「当該防火対象物の全部」と簡潔に記載し、添付書類の「管理権原を証する書面」は登記事項証明書のみで足りる旨を注記する。

  2. 賃貸ビルのテナントが自区画のみを届け出る場合 テナントが自ら使用する区画についてのみ防火管理者を選任する場合、「六 管理権原の範囲」に階数・部屋番号等を具体的に記載し、あわせて「本届出はビル全体の消防計画とは別に、当社使用区画についての防火管理者選任を届け出るものである」旨の注記を追加する。ビルオーナーが選任する統括防火管理者との重複・矛盾がないよう、事前にビル管理会社と選任状況を確認しておく。

  3. グループ会社間での防火管理者兼務時の記載 同一敷地内の複数法人が防火管理者を兼務させる場合、「4 新たに選任する防火管理者」の「防火対象物における職務・役職」欄に、兼務先の法人名及び兼務の根拠(出向、業務委託等)を明記し、実質的な管理権限が及ぶことを示す資料(辞令等)を添付書類に加える。

B節: 消防署への提出・確認を想定した場面での書き換え

  1. 選任と同時に消防計画を提出する場合 新規選任の場合、消防法第8条第1項に基づく消防計画の作成・届出義務も同時に生じるため、本届出書の末尾に「本届出とあわせて消防計画届出書を提出する」旨を付記し、両書類の提出日・受理番号を一致させておくと事後の照会に対応しやすい。

  2. 交代(選任及び解任を同時に行う)場合の様式調整 前任者の退職日と後任者の着任日にずれがある場合、「5 解任する防火管理者」の解任年月日と「4 新たに選任する防火管理者」の選任年月日の間に空白期間が生じないよう、届出前に管理権原者内部で選任日を確定させ、空白期間があるときはその間の代行者を別途消防署に説明できるよう準備しておく。

  3. 資格要件の確認を求められた場合の追加提出 所轄消防署から資格の妥当性について確認を求められることがあるため、防火対象物の用途・収容人員に応じて甲種・乙種いずれの資格が必要かを事前に消防法施行令の基準に照らして確認し、必要に応じて甲種防火管理講習修了証の写しに加え、実務経験を示す資料を追加提出できるよう準備しておく。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説

本書式は、消防法第8条第1項により防火管理者の選任が義務付けられている防火対象物において、管理権原者が防火管理者を新たに選任し、又は既存の防火管理者を解任する際に所轄消防署へ届け出る場面で用いる。防火管理者の選任義務がない小規模施設では届出自体が不要であり、その場合に本書式を用いる必要はない。また、統括防火管理者の選任・解任届出は別途の届出事項であり、本書式は個々の防火対象物(又は管理権原の及ぶ区分)における防火管理者の選任・解任に限定して用いるべきものである。

根拠法令の解説

防火管理者の選任義務は消防法第8条第2項に、選任又は解任をしたときの届出義務は消防法施行規則第3条の2にそれぞれ定められている。届出は遅滞なく行うことが求められ、防火対象物の用途・規模に応じて必要な資格(甲種防火管理者又は乙種防火管理者)が異なる点にも留意する必要がある。

よくある失敗と条項上の対策

第一に、防火管理者の異動・退職後、後任者の選任及び届出が遅延し、事実上の選任空白期間が生じる失敗が多い。「5 解任する防火管理者」と「4 新たに選任する防火管理者」を同一様式内に併記する構成とすることで、交代のタイミングを可視化し、社内の承認手続を促す効果がある。第二に、選任した防火管理者の資格が防火対象物の用途・収容人員に見合わないもの(乙種で足りない特定防火対象物に乙種資格者を選任する等)である失敗が見られる。「4 新たに選任する防火管理者」の資格の種別欄を明記し、選任前に社内で資格要件を確認する運用と組み合わせることが対策となる。第三に、管理権原の範囲が曖昧なまま届け出て、後日、他のテナントとの間で防火管理責任の所在について争いが生じる例がある。「六 管理権原の範囲」を具体的な階数・区画で特定し、証跡として賃貸借契約書等を添付することが有効な対策である。

なお、必要な資格の種別や届出の要否、統括防火管理者との関係については防火対象物の個別事情により判断が異なるため、届出にあたっては個別事案について専門家(所轄消防署の予防課、防火管理者講習の実施機関、弁護士等)に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 防火対象物が消防法第8条の防火管理者選任義務の対象に該当するか確認したか
  • [ ] 選任・解任・交代のいずれの区分で届け出るか明確にしたか
  • [ ] 新たに選任する防火管理者の資格(甲種・乙種)が用途・収容人員に見合っているか確認したか
  • [ ] 資格取得を証する講習修了証の写しを添付したか
  • [ ] 管理権原の範囲(全部・一部)を具体的に記載したか
  • [ ] 管理権原を証する書面(登記事項証明書、賃貸借契約書等)を添付したか
  • [ ] 解任の場合、解任理由及び解任年月日を明記したか
  • [ ] 選任と解任の間に空白期間が生じていないか確認したか
  • [ ] 社内の選任手続(辞令、稟議書等)の証跡を保管したか
  • [ ] 消防計画の作成・変更届出とあわせて提出する必要がないか確認したか
  • [ ] 届出書の控えを社内で保管し、提出日・受理状況を記録したか