代理店等にロゴ表現規定の遵守を条件として使用を認める書式。商標法第53条の不適正使用による取消審判リスクの回避を目的とします。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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ブランドガイドライン使用許諾書

第1部: 書式本文

ブランドガイドライン使用許諾書

【ブランドオーナー名】(以下「甲」という)は、【使用者名】(以下「乙」という)に対し、甲の保有する商標及びブランド資産の使用に関し、次のとおり許諾する(以下「本許諾」という)。

第1条(対象ブランド資産) 本許諾の対象は、次の商標及びブランド資産(以下「本ブランド資産」という)とする。 ・登録商標:【登録番号・商標見本】 ・ロゴマーク、シンボルマーク、指定書体、指定カラーコード等:別紙「ブランドガイドライン」記載のとおり

第2条(許諾の内容) 1. 甲は乙に対し、乙が【販売代理店/加盟店】として行う事業の範囲において、別紙ブランドガイドラインに定める仕様に従い本ブランド資産を使用することを許諾する。 2. 本許諾は商標法第31条に定める通常使用権の許諾として行うものであり、専用使用権は設定しない。 3. 使用地域、使用媒体(店舗看板、包装、ウェブサイト、広告等)及び使用期間は別紙のとおりとする。

第3条(ガイドライン遵守義務) 1. 乙は、本ブランド資産の使用に当たり、別紙ブランドガイドラインに定める次の事項を厳格に遵守しなければならない。 ・ロゴマークの色(指定カラーコード)、縦横比、最小使用サイズ、周囲の余白(アイソレーションエリア) ・指定書体及び使用禁止書体 ・背景色との組み合わせ規定及び禁止事例 ・ロゴの分解、変形、回転、影付け、グラデーション付加その他の加工の禁止 2. 乙は、ガイドラインに明示されていない用途・態様で本ブランド資産を使用しようとするときは、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。 3. 甲は、ガイドラインを随時改定できるものとし、改定後は乙に通知の上、【3か月】の移行期間経過後は改定後のガイドラインを適用する。

第4条(禁止改変行為) 乙は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 1. ロゴマークの縦横比を変更し、又は歪めて表示すること 2. 指定カラーコード以外の色を使用し、又は許可されていない配色と組み合わせること 3. ロゴマーク周囲に規定の余白を確保せず、他の文字・図形・装飾と近接又は重畳させて表示すること 4. ロゴマークを他の商標、キャラクター又は図形と結合して新たな標章を作成すること 5. 本ブランド資産の識別力若しくは名声を毀損し、又は甲若しくは他の乙以外の使用者の事業と誤認混同を生じさせるおそれのある態様で使用すること

第5条(校正・事前承認) 乙は、本ブランド資産を使用した広告物、包装デザイン、店舗内外装等の制作に当たり、量産又は掲出の前に、甲所定の様式によりデザイン校正を提出し、甲の承認を得なければならない。甲は提出後【10営業日】以内に承認又は修正指示を行う。

第6条(是正及び使用停止) 1. 甲は、乙による本ブランド資産の使用が第3条又は第4条に違反すると認めたときは、乙に対し是正を求めることができ、乙は速やかにこれに応じなければならない。 2. 乙が是正要求に応じない場合、甲は当該使用の停止を命じることができ、乙は直ちにこれに従わなければならない。 3. 本条による是正・使用停止措置は、乙による不適正な使用が第三者から商標法第53条の不正使用取消審判の請求原因とされることを未然に防止し、甲の商標権を保全するために設ける。

第7条(対価) 本許諾の対価は【無償/一時金・ロイヤリティ等】とし、詳細は別紙のとおりとする。

第8条(存続期間及び更新) 本許諾の期間は【西暦】年【月】月【日】日から【西暦】年【月】月【日】日までとし、期間満了の【2か月】前までに甲乙いずれからも異議がない場合、同一条件で【1年間】更新するものとする。

第9条(解除) 甲は、乙が第4条各号のいずれかに該当する重大な違反を行い、又は第6条の是正・使用停止命令に従わない場合、催告を要せず直ちに本許諾を解除できる。

第10条(終了後の措置) 本許諾終了後、乙は速やかに本ブランド資産を使用した店舗表示、看板、広告物、印刷物等を撤去又は廃棄し、甲の指示があるときはこれを証する報告書を提出しなければならない。

第11条(準拠法及び管轄) 本許諾は日本法に準拠し、本許諾に関する紛争は【地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。

【西暦】年【月】月【日】日

甲:【住所】【会社名】【代表者名】 印 乙:【住所】【会社名】【代表者名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節:ブランドオーナー向け

第6条の是正措置を強化し、「軽微な違反であっても是正要求に応じない期間が【7日】を超えた場合は無催告解除できる」旨を追加し、第5条の校正提出を「量産前だけでなく増刷・改訂の都度」義務付ける例が多い。一言解説:不適正使用取消審判(商標法第53条)は商標権者自身がライセンシーの使用を管理していなかった場合に請求され得るため、ブランドオーナーとしては是正の実効性を高める条項設計が重要である。

B節:販売代理店・加盟店向け

第3条第3項のガイドライン改定について「乙の設備投資を伴う変更の場合は移行期間を【6か月】以上とし、甲乙協議の上定める」旨を追加し、第7条に「甲都合による使用差止めが生じた場合の在庫補償」条項を設ける例がある。一言解説:加盟店側は看板・什器等への投資を伴うため、ガイドライン変更や許諾終了時の経過措置・補償の有無を事前に取り決めておくことが実務上重要である。

C節:遵守義務付き(厳格運用型)

第4条に「乙が禁止改変行為を年間【2回】以上繰り返した場合、甲は次回更新を拒絶できる」旨のポイント制的な条項を追加し、第5条の校正承認を得ないまま掲出した広告物について「甲は乙の費用負担で撤去できる」旨を明記する例がある。一言解説:多数の加盟店・代理店が存在する場合、個別対応では統制が効かないため、違反の累積を理由とする更新拒絶等のルール化が実効性を高める。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、フランチャイズ加盟店、販売代理店、OEM先等の第三者に対し、単に商標の使用を許すだけでなく、ロゴの表現方法(色・比率・余白・書体等)を細部まで規律したブランドガイドラインへの遵守を条件として使用を認める場面で用いる。単純な商標使用許諾で足りる場合(ガイドラインによる表現統制を伴わない場合)は、より簡素な商標使用許諾契約書を用いる方が適切である。

本書式の中心的な法的ポイントは、商標法第53条が定める不正使用取消審判のリスク回避である。同条は、専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も商標登録の取消しについて審判を請求できると定める。ロゴの色や比率を無断で変更したり、他の標章と結合させたりする改変使用は、需要者に出所や品質の誤認混同を生じさせるおそれがあり、この取消事由に直結し得る。したがって、単に「商標を使用してよい」という許諾だけでなく、第4条のように禁止改変行為を具体的に列挙し、第6条のように是正・使用停止の実効的な手段を確保しておくことが、商標権者自身の権利防衛として重要になる。

実務でよくある失敗として、第一に、ガイドラインを別紙添付するだけで契約書本文に遵守義務や違反時の是正手続を定めず、違反が生じても契約上の是正根拠が乏しいケースがある。第3条・第6条のように、遵守義務と是正手続を契約条項として明記すべきである。第二に、事前承認(校正)のプロセスを定めないまま多数の加盟店が独自にデザインを制作し、結果としてブランドの表現に統一性がなくなるケースがある。第5条のような事前承認フローを設けることが有効である。第三に、契約終了時の看板・什器の撤去義務を定めず、契約終了後も旧ロゴが街中に残り続けるトラブルがある。第10条のような終了後措置を明記すべきである。

ガイドライン違反が実際に取消審判の請求原因となるか否かは個別の使用態様・誤認混同の有無により判断が分かれるため、個別事案は専門家に確認してください。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象となる商標・ロゴ・カラー・書体等をブランドガイドライン別紙で具体的に特定したか
  • [ ] 使用許諾が通常使用権であることを明記したか(専用使用権との混同がないか)
  • [ ] 禁止改変行為(色・比率・余白・結合使用等)を具体的に列挙したか
  • [ ] デザイン校正・事前承認のプロセスと承認期限を定めたか
  • [ ] ガイドライン改定時の通知方法と移行期間を定めたか
  • [ ] 違反時の是正要求から使用停止・解除に至る手続を段階的に定めたか
  • [ ] 不正使用取消審判(商標法第53条)のリスクを踏まえた是正条項になっているか
  • [ ] 使用地域・使用媒体・使用期間を具体的に特定したか
  • [ ] 対価(無償か有償か、ロイヤリティの有無)を明記したか
  • [ ] 契約終了後の看板・広告物・印刷物の撤去・廃棄義務を定めたか
  • [ ] 更新拒絶・解除事由と違反の累積の扱いを定めたか