演劇や舞台公演への出演条件を定める契約書です。稽古と本番の日程、出演料、代役、映像収録と二次利用の許諾を規定します。提出先や保存期間の目安もあわせて整理しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

舞台出演契約書

第1部: 書式本文

【制作会社名称】(以下「甲」という)と【出演者氏名】(以下「乙」という)は、【公演名称】(以下「本公演」という)への乙の出演に関し、以下のとおり舞台出演契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的) 本契約は、乙が本公演に出演し、甲がその対価を支払うことに関する条件を定めることを目的とする。

第2条(出演の内容) 乙は、本公演において【役名・出演内容】として出演し、甲の演出方針に従い誠実にその職務を遂行する。

第3条(稽古及び本番の日程) 1. 稽古期間は【開始日】から【終了日】までとし、稽古場所及び具体的な日程は甲が別途通知するスケジュール表による。 2. 本番公演日は【公演日程】とし、乙は当該日程のすべてに出演するものとする。

第4条(出演料) 1. 甲は乙に対し、本契約に基づく出演料として金【出演料】円(消費税別)を支払う。 2. 甲は前項の出演料を、本公演終了後【日数】日以内に乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。 3. 甲乙間の業務委託に該当する場合、甲は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に定める給付内容・対価・支払期日等の明示義務及び受領後60日以内の支払義務を遵守する。

第5条(代役の取扱い) 1. 乙が疾病その他やむを得ない事由により出演不能となった場合、乙は直ちに甲に通知し、甲は代役の手配について乙と協議のうえ決定する。 2. 代役出演となった公演日に対応する出演料の取扱いについては、稽古への参加実績等を勘案し甲乙協議のうえ定める。

第6条(映像収録及び二次利用) 1. 甲は、本公演を記録目的で収録することができる。 2. 甲が前項の収録映像を配信、放送、DVD化その他の方法で二次利用しようとする場合、乙の別途の書面による許諾を得るものとし、当該許諾に係る対価は本条第1項の記録目的収録の対価とは別に協議して定める。

第7条(実演家人格権及び著作隣接権の取扱い) 1. 乙は、本公演における実演について著作権法第90条の2に定める氏名表示権及び同一性保持権を有することを確認する。甲が乙の実演を利用するにあたり、乙の氏名表示及び実演の内容・態様を不当に改変しないよう配慮する。 2. 前条の収録及び二次利用に関する乙の許諾は、著作権法第91条に定める録音権・録画権の許諾を含むものとする。 3. 甲は、乙の実演家人格権を侵害するおそれのある改変を行う場合、事前に乙の承諾を得るものとする。

第8条(役務提供の性質) 本契約に基づく乙の出演は、甲の指揮命令下で労働に従事するものではなく、乙が自らの裁量と専門的技能に基づき本公演への出演という役務を提供するものであることを甲乙は確認する。ただし、実際の就労実態が労働基準法上の労働者性の判断基準に照らして労働者に該当すると評価される場合には、同法その他労働関係法令が適用され得る。

第9条(遵守事項) 乙は、稽古及び本番を通じて甲の指示する集合時間、服装規定その他の運営上のルールを遵守し、他の出演者及び関係者との円滑な協働に努める。

第10条(肖像及び宣伝利用) 乙は、本公演の宣伝広告のため、甲が乙の氏名、写真、経歴等を宣伝物・ウェブサイト等に使用することを許諾する。当該許諾は本公演の宣伝目的に限るものとする。

第11条(公演中止時の取扱い) 1. 天災その他甲乙いずれの責めにも帰することができない事由により本公演が中止された場合、甲は乙に対し、既に実施された稽古日数に応じた出演料相当額を支払う。 2. 甲の都合による中止の場合、甲は乙に対し、本契約に定める出演料の全額を支払う。

第12条(秘密保持) 乙は、稽古及び本番を通じて知り得た本公演の演出内容、台本その他の未公開情報を、甲の許可なく第三者に開示し、又は公表してはならない。

第13条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正されない場合、本契約を解除することができる。

第14条(準拠法及び管轄) 本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は【管轄裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

契約締結日:令和【 】年【 】月【 】日

甲(制作会社) 住所: 名称: 代表者: 印

乙(出演者) 住所: 氏名: 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 制作会社(甲)側に有利な修正パターン

  1. 第6条第2項を「本公演の収録映像の二次利用については、甲は本契約締結時点で包括的に許諾を得るものとし、追加対価は発生しない」に修正する。後日の個別許諾交渉の手間とコストを回避できる。
  2. 第5条第2項に「乙の自己都合による欠場が公演当日に生じた場合、当該公演分の出演料は支払わない」との条項を追加する。当日欠場による代替出演者手配コストのリスクを乙に一部負担させる。
  3. 第11条第2項の「出演料の全額を支払う」を「既に実施された稽古及び直前準備に対応する出演料相当額を支払う」に修正し、支払範囲を実費相当に限定する。中止時の甲の資金負担を抑制できる。

B節: 出演者(乙)側に有利な修正パターン

  1. 第6条第2項に「甲が本条の許諾を得ずに二次利用を行った場合、乙は当該利用の差止め及び相当額の損害賠償を請求できる」との一文を追加する。無許諾利用への抑止力を高める。
  2. 第4条第2項の支払期日を「本公演終了後【日数】日以内」から「稽古開始日までに出演料の【割合】パーセントを前払いし、残額を公演終了後速やかに支払う」に修正する。長期の稽古期間中の生活費リスクを軽減できる。
  3. 第7条第3項に「乙は、実演家人格権を害するおそれがあると判断した改変について、理由を付して利用の停止を求めることができる」との一文を追加する。同一性保持権の実効性を高める具体的な行使手段を確保する。
  4. 第11条第1項を「甲乙いずれの責めにも帰することができない事由による中止の場合であっても、乙は契約出演料の【割合】パーセントを最低保証として受領できる」に修正する。不可抗力時の乙の収入途絶リスクを緩和する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

解説(a) 使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、演劇・舞台公演の制作会社が個人の出演者と個別に出演条件を取り決める場面を想定している。出演者が制作会社に常時雇用され給与を受ける従業員である場合や、劇団に所属する構成員としての活動である場合には、雇用契約書や劇団規約等、別の枠組みで整理すべきであり本書式はなじまない。

解説(b) 根拠法令 出演契約は法形式上、民法第632条の請負又は第656条の準委任のいずれかの性質を帯びることが多いが、実際の就労実態(時間的場所的拘束の程度、指揮命令の有無、報酬の労務対償性等)によっては労働基準法上の労働者性の判断基準に照らして労働者と評価される可能性があり、その場合は同法その他労働関係法令の適用対象となり得る。令和6年11月施行の特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)は、業務委託の相手方が個人事業者等である場合、給付内容・対価・支払期日等の明示や報酬の受領後60日以内の支払を義務付けており、本契約の対価支払条項はこれを踏まえて作成する必要がある。実演行為に関しては著作権法第90条の2の実演家人格権(氏名表示権・同一性保持権)及び同法第91条の録音権・録画権が乙に帰属し、収録・二次利用の許諾条項はこれらの権利を踏まえて設計する必要がある。

解説(c) よくある失敗と対策 第一に、収録映像の二次利用の許諾範囲を曖昧にし、公演後に配信化・DVD化の可否を巡って紛争となる失敗がある。対策として第6条・第7条のように記録目的収録と二次利用を区別し、追加対価の要否を明記する。第二に、出演者を業務委託と位置付けながら実態は労働者に近い拘束を課し、後日労働基準法上の適用を巡って争いになる失敗がある。対策として第8条のように役務提供の性質を確認しつつ、実態が労働者性に該当し得る旨の留保を置く。第三に、フリーランス新法の明示義務・支払期日を意識せず口頭合意のみで進め、行政指導等のリスクを招く失敗がある。対策として第4条のように給付内容・対価・支払期日を書面で明示する。なお、個別の事案については弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 稽古期間・本番公演日程を具体的な日付で特定したか
  • [ ] 出演料の金額、支払期日及び支払方法を明記したか
  • [ ] フリーランス新法上の給付内容・対価・支払期日の明示義務を満たしているか確認したか
  • [ ] 代役発生時の対応手順と出演料の取扱いを定めたか
  • [ ] 収録の目的(記録用か二次利用前提か)を明確に区分したか
  • [ ] 二次利用時の追加許諾及び対価協議の手続を定めたか
  • [ ] 実演家人格権(氏名表示権・同一性保持権)への配慮条項を含めたか
  • [ ] 就労実態が労働者性の判断基準に該当しないか事前に確認したか
  • [ ] 公演中止時の出演料の取扱い(不可抗力・甲都合を区別)を定めたか
  • [ ] 宣伝目的での肖像使用の範囲を限定したか
  • [ ] 秘密保持条項及び契約解除条項を含めたか
  • [ ] プレースホルダ【】を全て実際の当事者情報・数値に置き換えたか