組合費を賃金から控除して組合へ引き渡す取扱いを定める協定書です。労働基準法第24条の賃金全額払原則との関係を整理します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
チェックオフ協定書
第1部: 書式本文
【会社名】(以下「会社」という)と【労働組合名】(以下「組合」という)は、組合員の組合費等を賃金から控除して組合に引き渡す取扱い(以下「チェックオフ」という)に関し、労働基準法第24条第1項ただし書に基づく労使協定として、次のとおり協定する。
第1条(目的) 本協定は、会社が組合員の賃金から組合費その他組合の指定する金員を控除し、これを組合に引き渡す事務(チェックオフ)の実施条件を定めることを目的とする。
第2条(控除の対象者) 控除の対象となる者は、組合に加入し、かつ、会社所定の様式による「チェックオフ委任申込書」を会社に提出した組合員(以下「対象組合員」という)とする。会社は、対象組合員個人の委任がない限り控除を行わない。
第3条(控除の対象となる金員) 控除の対象は、組合が別途会社に通知する組合費、臨時組合費及び【共済会費等その他の名目】とし、その内訳・金額は組合が毎月【15日】までに会社に書面で通知するものとする。
第4条(控除の時期及び方法) 1. 会社は、毎月【25日】支払の賃金から前条の金員を控除する。 2. 控除額は、控除後の賃金額が労働基準法第24条第1項本文に反しない範囲で定めるものとし、控除により対象組合員の賃金支払額が著しく低額となる場合、会社は組合と協議のうえ処理方法を調整する。
第5条(組合への引渡し) 会社は、控除した金員を控除日の属する月の翌月【10日】までに、組合が指定する銀行口座に振り込む方法により引き渡す。振込手数料は【会社/組合】の負担とする。
第6条(控除中止の申出) 1. 対象組合員は、いつでも会社に対し書面によりチェックオフの中止を申し出ることができる。 2. 会社は、中止の申出を受けた場合、当該申出のあった月の翌々月の控除分から控除を停止する。 3. 会社は、中止の申出があった事実を速やかに組合に通知する。
第7条(組合員資格の得喪に伴う処理) 対象組合員が組合を脱退し、又は除名された場合、組合は速やかに会社に書面で通知するものとし、会社は通知を受けた月の翌月分から控除を停止する。
第8条(控除額の誤り等の処理) 控除額に誤りがあった場合、会社と組合は速やかに事実関係を確認し、次回以降の控除又は引渡しにおいて過不足を精算する。
第9条(記録の保存及び開示) 会社は、控除の実施状況に関する記録を整備し、組合から求めがあったときは、対象組合員の同意の範囲内で必要な情報を開示する。
第10条(費用負担) 本協定の実施に伴う事務費用は、原則として会社が負担する。ただし、【特別な事務処理が生じた場合の費用分担】については別途協議する。
第11条(有効期間) 1. 本協定の有効期間は、【〇年〇月〇日】から1年間とする。 2. 有効期間満了の【1】か月前までにいずれの当事者からも改定又は解約の申出がないときは、さらに1年間、同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
第12条(解約) 会社又は組合は、【90】日前までに書面により相手方に通知することにより、本協定を解約することができる。
第13条(協議事項) 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた事項については、会社と組合が誠実に協議して定める。
以上の合意を証するため、本協定書2通を作成し、両当事者記名押印のうえ、各1通を保有する。
【〇年〇月〇日】 会社 【所在地】【会社名】【代表者役職氏名】 印 組合 【所在地】【組合名】【執行委員長氏名】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 会社の立場から
A-1 控除中止手続の迅速化条項 「会社は、中止の申出があった月の給与計算締切日前に申出を受理した場合は、当該月分から控除を停止することができる。」 一言解説: 会社側は事務負担よりも個人の中止申出権(委任の任意解除権)を早期に反映させることでチェックオフ有効性への疑義(全額払原則違反リスク)を減らしたい立場にある。会社としては中止申出を速やかに処理する体制を明記し、後日の未払賃金請求リスクを避けることが重要。
A-2 引渡し遅延時の扱い 「会社は、システム障害その他やむを得ない事由により引渡しが遅延する場合、遅延理由を組合に通知し、速やかに引渡しを完了する。遅延利息は付さない。」 一言解説: 会社は履行遅滞による損害賠償義務を負わないことを明確化したい。組合との信頼関係維持のため遅延理由の通知義務は残す形にとどめるのが実務的。
B節: 労働組合の立場から
B-1 引渡し遅延への対応条項 「会社は、控除した金員を控除日の属する月の翌月10日までに引き渡すものとし、正当な理由なく引渡しが14日を超えて遅延した場合、組合は会社に対し理由書の提出を求めることができる。」 一言解説: 組合側は控除された組合費が確実かつ迅速に引き渡されることが財政運営上重要であり、遅延に対する説明責任を会社に課す条項を加えることで牽制機能を持たせたい。
B-2 個人委任の記録確認条項 「組合は、会社に対し、対象組合員のチェックオフ委任申込書の提出状況について、四半期ごとに一覧の提示を求めることができる。」 一言解説: 組合は脱退者への誤控除や委任の欠落による協定無効リスクを未然に防ぐため、会社の管理状況を定期的に確認できる権利を確保したい立場にある。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面 労働組合が組合費の徴収事務を会社の給与システムに委ねる場合に、労使協定として締結する。すでに労働協約でユニオン・ショップ等が定められている企業でも、チェックオフはこれとは別に賃金控除の根拠として独立に必要となる。
使ってはいけない場面 過半数組合でない少数組合や、対象組合員個人の委任が確認できていない段階で締結・実施することは避けるべきである。また、賃金控除に関する労使協定(労働基準法第24条第1項ただし書)がない状態でチェックオフのみを開始することはできない。
解説: 根拠法令と判例上の留意点 チェックオフは賃金の一部を控除して第三者(組合)に支払う行為であり、労働基準法第24条第1項(賃金全額払の原則)との関係で、事業場の過半数労働者代表(過半数組合又は過半数代表者)との書面協定が必要とされる(同項ただし書)。さらに最高裁判例(平成5年3月25日第一小法廷判決、済生会中央病院事件等が参照される)の考え方によれば、チェックオフの実施には労使協定に加え、控除される個々の組合員本人の委任(中止の自由を含む)が必要とされており、労働者がいつでもチェックオフの中止を申し入れることができる旨を協定・運用上確保しておくことが求められる。
よくある失敗と対策 1. 中止申出権を協定に明記しない失敗。対策として第6条のように中止の申出方法・効力発生時期を具体的に定める。 2. 過半数代表との協定を欠いたまま特定組合とのみ合意して控除を開始する失敗。対策として、締結前に事業場の労働者代表の要件充足を確認する手続を社内規程に組み込む。 3. 組合脱退者への控除継続という失敗。対策として第7条のように脱退・除名時の通知義務と控除停止時期を明確化する。
個別事案は専門家に確認のうえ、事業場の労働者構成や既存協約との整合性を踏まえて条項を調整されたい。
第4部: 使用前チェックリスト
- 事業場に過半数組合が存在するか、又は適法な過半数代表者を選出しているか確認したか
- 対象組合員個人からの委任(チェックオフ委任申込書等)を取得する仕組みがあるか
- 控除中止の申出方法・効力発生時期を具体的に定めているか
- 控除後の賃金額が生活を著しく損なわない範囲に収まっているか
- 組合費等の金額変更時の通知手続を定めているか
- 引渡しの期日・方法・手数料負担を明記しているか
- 脱退・除名時の情報連携と控除停止のタイミングを定めているか
- 有効期間・更新・解約の手続を定めているか
- 控除記録の保存期間及び開示範囲を定めているか
- 本協定と就業規則・労働協約の他条項との整合性を確認したか