元本の支払は受けたが遅延分が未精算の場合に、民法第404条の法定利率や約定利率を用いて遅延損害金のみを算定し請求する書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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遅延損害金請求書

第1部: 書式本文

遅延損害金請求書

【送付日】年月日

【債務者住所】 【債務者氏名(名称)】 様

【債権者住所】 【債権者氏名(名称)】 【担当部署・氏名】

第1条(前提事実) 貴殿(貴社)は、当方との間の【契約の名称・締結日】に基づき、元本【 】円の支払債務を負っていたところ、【元本支払完了日】に元本のお支払をいただき、この点については既に精算済みであることを確認します。

第2条(未精算部分の確認) もっとも、上記元本の支払期日である【本来の支払期日】から実際の支払日である【 年 月 日】までの間、支払が遅延しており、これに対応する遅延損害金が未精算のまま残っています。

第3条(適用利率の根拠) 本契約書【第◯条】には遅延損害金の利率について【約定の有無・内容】と定められています。 (a) 約定利率の定めがある場合、その利率が民法所定の法定利率を超えるときは約定利率を適用します(民法第419条第1項ただし書)。本件の約定利率は年【 】%です。 (b) 約定の定めがない場合は、民法第404条に基づく法定利率を適用します。法定利率は同条第2項により年3%を起点とし、同条第3項の定めにより3年を一期として市中金利の変動に応じて見直されるため、本件遅延期間中に適用される利率は【該当期間の法定利率】%です。 なお、上記いずれの利率も利息制限法第4条所定の上限(遅延損害金は制限利率の1.46倍)を超えないことを確認しています。

第4条(遅延損害金の計算) 遅延日数【 】日(【起算日】から【弁済日の前日】まで)、元本【 】円、適用利率【 】%として、次のとおり算定します。 元本【 】円 × 利率【 】% ÷ 365日 × 遅延日数【 】日 = 金【 】円

第5条(請求額) 上記により算定した遅延損害金【 】円の支払を求めます。

第6条(支払期限及び方法) 本請求書到達後【 】日以内に、下記口座へお振り込みください。金額に相違がある場合は、期限内に下記問い合わせ先までご連絡ください。 【振込先金融機関・口座情報】

第7条(消滅時効に関する留意) 本遅延損害金請求権は元本債権に付随するものですが、時効の起算点及び期間については元本債権と別途確認の上、時効完成前に請求していることを申し添えます。

第8条(受領証との関係) 元本弁済時に交付した受取証書(民法第486条)に遅延損害金の精算について留保文言がない場合であっても、遅延損害金は元本債務とは別個の債権として存続するものであり、当方が遅延損害金請求権を放棄したものではないことを申し添えます。

第9条(問い合わせ先) 【担当者名・電話番号・メールアドレス】

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A: 請求する側(債権者)として送付する場合

第3条では、契約書に遅延損害金の約定利率条項があるかを必ず一次資料で確認し、ある場合は条項番号ごと引用する。約定がない場合にのみ民法第404条の法定利率を用いる旨と、直近の法定利率(法務省告示等で確認できる数値)を明記する。第4条の日数計算は、支払期日の翌日を初日として弁済日の前日までとする初日不算入の原則(民法第140条)に従って計算し、計算式を書面上に残すことで相手方の検算を容易にし、無用な争いを避ける。

B: 請求を受けた側(債務者)として金額を争う場合

第4条の計算式の遅延日数・利率・元本額に誤りがないかを検証する。分割弁済であった場合は、各回ごとに元本充当額と遅延日数が異なるため、一括計算ではなく回ごとの内訳を求めることも有効である。特に振込日と着金日にずれがある場合、実際に弁済の効力が生じた日(受領日)を基準に遅延日数を数え直すべきであり、「弁済期日は【 年 月 日】ではなく【 年 月 日】と認識しており、これに基づく再計算をお願いします」といった形で第4条を書き換えた回答書を作成する。約定利率が利息制限法の上限を超えている場合は、その超過部分の無効を主張する条項を追加する。また、元本弁済時に受取証書へ「遅延損害金を含め完済」といった清算条項が記載されていた場合は、当該記載を根拠に遅延損害金債務が消滅している旨を第8条を書き換えて主張することが考えられる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使わない場面

本書式は、元本の支払自体は完了しているが、支払遅延期間に対応する遅延損害金のみが未精算となっている場合に使用する。元本と遅延損害金を同時に請求する場合は別書式(残債務一括支払請求書等)を用いるべきであり、本書式を無理に流用すると請求の趣旨が不明確になる。また、遅延の原因が債権者側の受領遅滞(民法第413条)にある場合は、そもそも遅延損害金が発生しない可能性があるため送付前に確認する。さらに、天災地変等の不可抗力による遅延であっても、金銭債務については民法第419条第3項により債務者が不可抗力を抗弁として主張できないため、この点は債務者側の反論として過度に期待できないことにも留意する。

根拠法令

民法第404条は法定利率について定め、第1項で当事者間に別段の意思表示がないときに適用されること、第2項で起算時点における法定利率は年3%であること、第3項から第5項で3年を一期とする変動制の仕組みを規定している。民法第419条第1項は金銭債務の不履行における損害賠償額の算定方法(約定利率優先、なければ法定利率)を定める特則である。約定利率を用いる場合は、利息制限法第4条(金銭消費貸借上の遅延損害金の上限は制限利率の1.46倍)との抵触の有無を必ず確認する必要がある。

実務でよくある失敗と対策

第一に、法定利率が3年ごとに変動することを見落とし、契約締結時の利率をそのまま現在まで適用してしまう失敗がある。第3条(b)で遅延期間中に適用される利率が変動している可能性を意識し、期間を区切って計算することが対策となる。第二に、約定利率が利息制限法の上限を超過しているにもかかわらずそのまま請求してしまう失敗があり、第3条末尾に上限確認の記載を設けることで防止する。第三に、遅延日数の起算日・終期の数え方(初日不算入、弁済日当日を含めるか)を誤る失敗があり、第4条で計算式を明示し検算可能な形にすることが有効である。第四に、元本弁済時に清算条項付きの受取証書を交付してしまい、後から遅延損害金のみを請求することが困難になる失敗があるため、分割精算を行う際は受取証書の文言に「遅延損害金は別途精算」等の留保を付す運用を徹底することが望ましい。個別の事案については弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 元本部分の支払が完了していることを確認したか
  • [ ] 遅延損害金の未精算部分のみを請求する書式であることが明確か
  • [ ] 契約書に約定利率の定めがあるかを確認したか
  • [ ] 約定利率がない場合、直近の民法第404条法定利率を確認したか
  • [ ] 約定利率が利息制限法第4条の上限を超えていないか確認したか
  • [ ] 遅延日数の起算日・終期を初日不算入の原則に従って計算したか
  • [ ] 計算式を書面上に明示し検算可能な形にしたか
  • [ ] 受領遅滞など債権者側の事情による遅延がないか確認したか
  • [ ] 振込先口座情報に誤りがないか
  • [ ] 消滅時効の完成前であることを確認したか
  • [ ] 元本弁済時の受取証書に清算条項(完済確認文言)が付されていないか確認したか
  • [ ] 遅延損害金債権が元本債権と別個に存続していることを説明できるか