社宅費や親睦会費など法定控除以外の項目を給与から差し引く場面で必要な協定。労働基準法第24条の賃金全額払の原則の例外として控除項目と控除日を定める。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
賃金控除に関する労使協定書
第1部: 書式本文
株式会社〇〇(以下「会社」という。)及び会社に使用される労働者の過半数を代表する〇〇(以下「労働者代表」という。)は、労働基準法第24条第1項ただし書に基づく賃金控除の実施について、下記のとおり協定を締結する。
第1条(目的) 本協定は、賃金全額払の原則の例外として、法令に定めのある控除以外の項目を賃金から控除する場合の対象費目、金額の算定方法及び手続を明らかにし、控除をめぐる紛争を防止することを目的とする。
第2条(法定控除との関係) 所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料等、法令に別段の定めがあることにより控除する項目(以下「法定控除」という。)については、本協定の適用対象外とし、それぞれの法令の定めるところによる。
第3条(協定控除の対象費目) 本協定に基づき賃金から控除することができる費目は、次に掲げるものに限る。会社は、次の各号に掲げられていない費目を、本協定によらずに賃金から控除してはならない。 一 社宅使用料 月額【 】円 二 社員食堂の利用代金 三 親睦会費 月額【 】円 四 財形貯蓄積立金(従業員が申込書により加入を申し出た金額) 五 会社が貸与した物品の毀損又は紛失に係る弁償金であって、従業員が金額及び控除時期について個別に書面で同意したもの
第4条(対象労働者) 前条各号の控除は、当該費目に係るサービスの提供を受け、又は制度に加入した従業員についてのみ行う。
第5条(控除額の算定及び上限) 1. 各費目の控除額は、会社が別途定める基準に従い算定する。 2. 会社は、協定控除の合計額が、法定控除後の賃金額の【 】割を超えないよう配慮するものとする。
第6条(控除の時期及び方法) 控除は、毎月【 】日の賃金支払日に、当該支払期に係る賃金から一括して行う。
第7条(控除費目の追加及び変更の手続) 新たな控除費目を追加し、又は既存費目の金額を変更しようとするときは、会社は労働者代表に対しあらかじめ理由及び内容を説明し、協議の上、本協定を書面により変更しなければならない。会社が労働者代表との合意を経ずに控除費目を追加することはできない。
第8条(給与明細への明示) 会社は、控除した金額及びその内訳を、賃金支払の都度、給与明細書に明示する。
第9条(退職時の精算) 親睦会費その他日割計算を要する費目について、退職に伴い過不足が生じる場合、会社は退職日の属する賃金支払期において精算を行う。
第10条(損害賠償請求権との区別) 従業員の債務不履行又は不法行為に基づき会社が有する損害賠償請求権は、本協定に基づく控除の対象に含まれない。会社は、当該請求権を賃金債権と一方的に相殺することはできず、別途、従業員との合意又は法的手続によらなければならない。
第11条(同意の撤回) 従業員は、財形貯蓄その他任意加入の制度に係る控除について、所定の様式により申し出ることにより、将来に向かって加入を取りやめ、控除の適用を終了させることができる。
第12条(協議) 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、会社及び労働者代表が誠実に協議して定める。
第13条(有効期間) 本協定は、【西暦年】年【 】月【 】日から効力を生じ、有効期間は1年間とする。期間満了の30日前までに会社又は労働者代表が改定の申入れをしないときは、同一の内容で1年間自動的に更新する。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 会社側(作成用)
A-1 第3条の修正例 「前項各号に掲げるもののほか、控除項目を追加する必要が生じた場合であっても、労働者代表との合意を経て本協定を改定した上でなければ、いかなる名目の控除も行わない。」 一言解説: 「その他会社が定める費用」のような包括条項を置くと、控除の限定列挙という要件を満たさず協定自体が無効と評価される危険があるため、追加は必ず改定手続を経る建付けにする。
A-2 第5条の修正例 「協定控除の合計額が賃金の一定割合を超える見込みとなる従業員については、控除の一部を翌月に繰り延べる等、賃金の可処分額に配慮した調整を行う。」 一言解説: 控除額が過大になり生活費を圧迫することのないよう、会社側であらかじめ上限管理の仕組みを条文に落とし込んでおくと運用上のトラブルを避けやすい。
B節: 労働者代表側(確認用)
B-1 第7条の修正例 「控除費目の追加又は金額変更に関する協議の申入れがあったときは、労働者代表は、対象従業員への説明会又は書面による意見聴取を経た上で、合意の可否を回答する。」 一言解説: 労働者代表が独断で合意するのではなく、対象従業員の意見を確認する手続を挟むことで、協定の実質的な正当性を確保できる。
B-2 第3条の確認事項 「労働者代表は、控除費目の各号が実費又は合理的な算定根拠に基づく金額であることを確認し、根拠不明な費目が含まれていないかを協定締結前に点検する。」 一言解説: 控除額が実費を上回り会社の利益に付け替えられていないかを労働者代表の立場から検証することが、後日の紛争防止につながる。
第3部: 書き方と法的ポイントの解説
本書式を用いるべき場面は、社宅費や社員食堂利用代金、親睦会費、財形貯蓄積立金など、従業員が便益を受けることと引換えに一定額を賃金から控除したい場合である。他方、懲戒処分としての罰金や、従業員に対する損害賠償請求権を会社が一方的に賃金と相殺する場面には、本書式を用いることはできない。損害賠償債務の清算は、従業員との個別合意又は法的手続によるべき事項であり、労使協定による包括的な控除の対象とすることはできないと解される。
根拠法令は労働基準法第24条第1項であり、同項本文は賃金の全額払を原則としつつ、ただし書において「法令に別段の定めがある場合」又は「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定がある場合」に賃金の一部を控除して支払うことができると定める。全額払の原則の趣旨について、最高裁判所は、賃金が労働者の生活の重要な資金源であることに鑑み、その全額を確実に労働者本人に受領させて生活の安定を図る点にあるとしており、日本勧業経済会事件(最高裁判所昭和36年5月31日判決)は、使用者が労働者に対して有する債権をもって賃金債権と一方的に相殺することは、原則として全額払の原則に違反すると判断している。一方、シンガー・ソーイング・メシーン事件(最高裁判所昭和48年1月19日判決)は、労働者の自由な意思に基づく同意があると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在する場合には、相殺的な処理も許容され得るとしている。
実務でよくある失敗の一つ目は、控除費目を「その他会社が定める費用」のように包括的に定めてしまうことである。限定列挙を欠く条項は全額払の原則の例外として無効と評価される可能性があるため、第3条のように費目を個別に明記する必要がある。
二つ目の失敗は、従業員に対する損害賠償請求権や貸付金の未返済分を、本協定を根拠として一方的に賃金から控除してしまうことである。第10条のとおり、こうした債権は労働者の自由な意思に基づく同意がない限り、賃金との相殺の対象とすべきでない。
三つ目の失敗は、協定の締結日より前の期間分についてまで遡って控除を実施してしまうことである。控除は本協定の効力発生後の賃金支払分から行うべきであり、遡及適用は避けるべきである。
控除項目の適法性や損害賠償との相殺の可否は事案ごとに評価が分かれ得るため、具体的な運用に先立ち弁護士等の専門家へ確認することを推奨する。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 控除対象の費目を労働基準法第24条第1項ただし書に基づき個別に限定列挙したか
- [ ] 「その他会社が定める費用」のような包括的な控除条項を排除したか
- [ ] 法定控除(所得税・住民税・社会保険料等)と協定控除を明確に区分したか
- [ ] 各控除項目の金額又は算定方法を具体的に記載したか
- [ ] 控除の合計額が賃金の可処分額を過度に圧迫しないか確認したか
- [ ] 控除費目の追加・変更に労働者代表との協議及び協定改定を要する建付けにしたか
- [ ] 給与明細書に控除の内訳を明示する運用としたか
- [ ] 損害賠償請求権等を賃金と一方的に相殺しない旨を明記したか
- [ ] 任意加入の制度について従業員が同意を撤回できる手続を定めたか
- [ ] 協定の有効期間及び更新手続を定めたか