当事者や関係者が経緯を時系列で述べる陳述書の様式です。体験した事実と意見の区別、署名押印の要領を整理しています。関連書式とあわせて使うことで手続の漏れを防げます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

陳述書様式(民事訴訟)

第1部: 書式本文

陳述 書

事件番号 【令和◯年(ワ)第◯号】 事件名 【◯◯請求事件】 原告 【原告氏名】 被告 【被告氏名】

私は、上記事件について、以下のとおり陳述します。

第1 私と本件の関係 1 私は、【当事者との関係(例:原告代表者、目撃者、契約締結時の担当者等)】です。 2 私が本件に関与するに至った経緯は、【時期・きっかけ】のとおりです。

3 なお、私は本件について、これまで【裁判所・警察等】に対して供述をしたことは【ある・ない】。ある場合はその時期及び内容の要旨は【内容】です。

第2 本件契約(または本件事故・本件紛争)に至る経緯 1 【西暦・年月日】、私は【相手方氏名】と【場所】において面談し、【内容】について話し合いました。 2 【西暦・年月日】、私は【文書名】を作成し、これを【相手方】に交付しました。同文書には【要旨】が記載されています(甲【◯】)。 3 【西暦・年月日】、【出来事】が発生しました。私はこれを【方法(直接目撃・報告を受けた等)】により認識しました。

第3 争点に関する私の認識 1 被告が主張する【争点となっている事実】について、私の記憶する限り、【事実関係】でした。 2 私が右のように記憶している根拠は、【メモ・メール・当時の業務日誌等】に基づくものです(甲【◯】)。 3 なお、【不確実な点があればその旨】について、私の記憶は必ずしも明確ではありません。

第4 損害及びその根拠(該当する場合) 1 本件により生じた損害は、【損害の内容】であり、その額は【金額】円と認識しています。 2 その根拠は、【領収書・見積書等】のとおりです(甲【◯】)。

第5 相手方の主張に対する反論(該当する場合) 1 被告が準備書面において主張する【主張の要旨】については、私の経験する限り事実と異なります。 2 具体的には、【相違点】であり、その理由は【理由】です。

第6 添付資料 本陳述書の記載事実を裏付ける資料として、以下を添付します。 1 【資料名(例:業務日誌の写し)】(甲【◯】) 2 【資料名(例:メールのやり取り)】(甲【◯】) 3 【資料名(例:契約書写し)】(甲【◯】)

第7 むすび 以上のとおり、私が体験し、認識した事実をありのままに陳述しました。本陳述書の記載内容はすべて真実であり、事実と意見を区別して記載したものです。虚偽の陳述をした場合の責任についても理解した上で、本書面を作成しています。

【令和◯年◯月◯日】

住所 【住所】 氏名 【陳述者氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 陳述者の立場から

陳述者本人が作成・確認する際は、第2・第3を「私が直接見聞きした事実」と「伝聞により知った事実」を明確に分けて記載する。例えば「私は【日時】に【場所】で【出来事】を直接目にしました」という体験事実の文と、「【第三者】から【内容】と聞きました」という伝聞事実の文を段落レベルで分離する。理由は、尋問時に伝聞部分の証明力が争われやすく、体験事実と混在させると陳述書全体の信用性が下がるためである。

高齢者や外国語を母語とする陳述者の場合は、末尾に「本書面は【通訳者名/代筆者名】が私の口述を筆記したものであり、内容を確認のうえ署名しました」との一文を加える。口授筆記であることを明示しないと、後日、陳述内容の真意性が争点化するおそれがあるためである。

B節: 裁判所(訴訟代理人が提出準備する場合)の立場から

裁判所に提出する際は、冒頭に「本陳述書は、民事訴訟規則第55条に基づき、争点及び証拠の整理のため提出するものである」旨の一文を追加し、末尾の証拠説明書と符合するよう甲号証番号を統一する。理由は、陳述書単体では証拠説明書との対応関係が不明だと、書証としての採用可否や取調べの順序について釈明を求められることがあるためである。

場面バリエーションとして、争点が複数ある複雑事件では、第2〜第3を争点ごとに項目分けし、各項目の冒頭に「争点◯(◯◯の有無)について」との小見出しを付す。単一の時系列記述では、どの記載がどの争点に対応するか裁判所が把握しにくくなるためである。

また、当該陳述者が組織(会社等)の従業員であり、業務上の立場から陳述する場合には、冒頭の「私と本件の関係」の項に「私は【会社名】に【役職】として在籍し、本件取引の【担当業務】を担当していました」と明記し、権限の範囲(契約締結権限の有無等)にも言及する。権限の所在が不明確なまま経緯を述べると、当該従業員の認識が会社の意思決定として扱われるか否かで争いが生じやすいためである。

さらに、陳述者が退職済みで訴訟時点で当事者と利害関係を持たない場合は、末尾に「私は【退職時期】に【会社名】を退職しており、本件の結果について現在利害関係を有しません」との一文を加えることで、証言の中立性を裁判所に示すことができる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

陳述書は、証人尋問に先立ち当事者や関係者の記憶を書面化し、争点整理や尋問時間の短縮に資するために用いる。他方、事実関係に争いがなく、かつ相手方が証拠として争わない場合や、陳述内容が推測・伝聞に終始し体験事実を伴わない場合には、証拠価値が乏しく提出を控えるべきである。

根拠法令としては、民事訴訟法上、陳述書自体を直接規律する条文はないが、書証として提出され、同法219条以下の書証に関する規律(申出・取調べ)に従って扱われる。また、民事訴訟規則第55条は争点及び証拠の整理に関する当事者の協力義務を定めており、陳述書はこの協力義務の履行手段として位置づけられる。尋問との関係では、陳述書の記載内容と本人尋問における供述内容に齟齬があると、信用性が減殺される点に留意する必要がある。

よくある失敗の第一は、体験した事実と自己の意見・評価を区別せずに記載することである。「被告は明らかに嘘をついている」といった評価的記載は証拠価値を下げるため、「私は【日時】に【内容】を聞き、それは事前に聞いていた説明と異なると感じました」のように、事実と受け止め方を分けて記載する対策が有効である。

第二の失敗は、日付・金額等の具体的数値を曖昧にしたまま記載することである。「その頃」「多額の」といった表現ではなく、可能な限り「【令和◯年◯月◯日頃】」「【◯◯円】」のように特定し、根拠資料の号証番号を併記する対策を取るべきである。

第三の失敗は、署名押印を欠いたまま提出することである。陳述書は作成者本人の意思に基づく書面であることを担保するため、末尾の署名は自署とし、押印を省略しないことが望ましい。

第四の失敗は、代理人(弁護士)が一方的に文案を作成し、陳述者本人の記憶と齟齬がある内容をそのまま署名させてしまうことである。尋問の場で陳述書と異なる供述をすると信用性を著しく損なうため、作成段階で陳述者本人に読み聞かせ、修正の機会を与える運用上の対策が必要である。なお、記載内容や表現の適否、証拠としての採否の見通しについては、事案ごとに異なるため、個別事案については弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 事件番号・事件名・当事者名が現に係属する訴訟の記録と一致しているか
  • 体験した事実と伝聞・意見が段落単位で区別されているか
  • 日付・場所・金額等の具体的事実が特定されているか
  • 記載内容を裏付ける書証(甲号証)の番号が記載されているか
  • 争点との対応関係が第三者にも分かる構成になっているか
  • 陳述者本人の自署・押印がなされているか
  • 代筆・通訳を介した場合、その旨が明記されているか
  • 相手方に不利な断定的評価表現が含まれていないか確認したか
  • 提出先の裁判所・部・係属事件番号に誤りがないか
  • 証拠説明書との号証番号の整合が取れているか
  • 陳述者が組織所属の場合、当時の役職・権限の範囲を記載したか
  • 相手方の反論や準備書面の主張との対応関係を確認したか
  • 陳述者本人による事前の読み合わせを行い、記憶との齟齬がないか確認したか
  • 尋問予定日までに陳述書の内容と矛盾しない準備ができているか
  • 文体・敬語の統一など、陳述者本人の言葉遣いに近い自然な表現になっているか
  • 争いのある事実と争いのない事実を意識して構成を組み立てたか
  • 添付資料の写しに欠落がなく、号証番号と実物が一致しているか