既存の譲渡契約に添付し翻案権等の移転漏れを防ぐ特約書。著作権法第61条第2項の推定を覆すため第27条・第28条を明示的に特掲します。

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著作権の一部譲渡(翻案権・二次的著作物利用権)特約

第1部: 書式本文

第1条(本特約の目的) 本特約は、【〇〇年〇〇月〇〇日】付で【譲渡人】と【譲受人】との間で締結された【著作権譲渡契約】(以下「原契約」という。)に付随するものであり、原契約の対象著作物(以下「対象著作物」という。)に関する著作権法第27条(翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に基づく権利(以下「翻案等関連権利」という。)の譲渡範囲を明確にすることを目的とする。

第2条(前提の確認) 譲渡人及び譲受人は、著作権法第61条第2項により、著作権の譲渡契約において翻案権(第27条)及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)が譲渡の目的として特掲されていない場合、これらの権利は譲渡人に留保されたものと推定されることを確認する。原契約が対象著作物の著作権を「一切の権利」として譲渡する旨を定めていたとしても、当該推定を覆すためには翻案等関連権利を明示的に特掲する必要がある。

第3条(翻案権等の譲渡の明示) 譲渡人は、譲受人に対し、対象著作物に関する著作権法第27条に規定する翻案権その他同条に列挙される権利(翻訳権、編曲権、変形権、脚色権、映画化権等を含む。)の全部を譲渡する。

第4条(二次的著作物利用権の譲渡の明示) 譲渡人は、譲受人に対し、対象著作物を原著作物とする二次的著作物が第三者によって創作された場合に著作権法第28条に基づき譲渡人が有することとなる権利(二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利)の全部を譲渡する。

第5条(プログラムの著作物のバージョンアップに関する特則) 対象著作物がプログラムの著作物である場合、本特約に基づく翻案権の譲渡には、既存のソースコードに対する改変、機能追加、バグ修正、他言語への移植その他形式又は名称の如何を問わない改変(バージョンアップを含む。)を行う権利を含むものとする。譲受人は、当該改変を行うにあたり、譲渡人の別途の同意を要しない。

第6条(原著作者としての人格権的利益への配慮) 前条の規定にかかわらず、譲渡人が対象著作物について著作者人格権(著作権法第18条から第20条)を有する場合、当該人格権は本特約によっても譲渡人に留保される。譲受人が対象著作物の改変を行うにあたり、譲渡人の名誉又は声望を害する方法での改変(同一性保持権に関する第20条の趣旨に反する改変)を行わないよう配慮するものとし、必要に応じて別途の著作者人格権不行使特約を締結する。

第7条(対価) 翻案等関連権利の譲渡に係る対価は、原契約に定める譲渡対価に含まれるものとし、本特約に基づき別途の対価は発生しない。ただし、原契約締結後に翻案等関連権利の譲渡範囲が明確でなかったことが判明した場合の本特約締結にあたり、譲渡人及び譲受人が別途の対価を合意したときは、その内容を第【 】条に定める。

第8条(第三者による二次的著作物創作への対応) 譲受人は、対象著作物を翻案して二次的著作物を創作し、又は第三者に創作させることができる。この場合において、譲受人は、当該二次的著作物についても著作権法第28条に基づく原著作者の権利を本特約により取得しているため、当該二次的著作物の利用について改めて譲渡人の許諾を得る必要はない。

第9条(原契約との関係) 本特約は原契約と一体をなすものとし、本特約に定めのない事項は原契約の定めによる。本特約と原契約の内容が抵触する場合、翻案等関連権利の譲渡範囲については本特約の定めを優先する。

第10条(表明保証) 譲渡人は、対象著作物に関する翻案等関連権利について、本特約締結時点で第三者に対する譲渡、独占的利用許諾その他本特約の履行を妨げる権利設定を行っていないことを表明し、保証する。

第11条(準拠法及び管轄) 本特約の準拠法は日本法とし、本特約に関する紛争については、原契約に定める合意管轄裁判所による。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 譲受人向けの修正

A-1. 将来の改変類型の網羅的例示

修正後:「第5条の改変には、対象著作物のプログラム言語の変更、クラウド環境への移植、AIモデルへの組込みその他将来開発される技術的手段による改変を含む。」 一言解説: 技術の進展により生じる改変類型を将来分も見据えて例示し、譲渡範囲の解釈をめぐる将来的な争いを予防する修正である。

A-2. 二次的著作物の独自著作権の帰属明確化

追加条文例:「譲受人が対象著作物を翻案して創作した二次的著作物について、譲受人は当該二次的著作物に関する独自の著作権(第11条に定める二次的著作物特有の部分)を原始的に取得する。」 一言解説: 第28条に基づく原著作者の権利の取得と、二次的著作物そのものの著作権の帰属は別問題であるため、両者を切り分けて明記する譲受人保護の修正である。

B. 譲渡人向けの修正

B-1. 名誉声望保持のための事前通知条項

修正後:「譲受人は、対象著作物について譲渡人の名誉又は声望を損なうおそれのある態様での改変を行おうとする場合、事前に譲渡人に通知し、譲渡人の意見を聴取する機会を設けるよう努める。」 一言解説: 著作者人格権は譲渡人に留保されるものの、実務上の配慮として事前の情報共有プロセスを設け、紛争の未然防止を図る譲渡人側の修正である。

B-2. クレジット表記の維持を求める条項の追加

追加条文例:「譲受人は、対象著作物又はその二次的著作物を利用するにあたり、原著作者として譲渡人の氏名を表示するものとする。ただし、譲渡人が別途書面で氏名表示を要しない旨を通知した場合はこの限りでない。」 一言解説: 著作権(財産権)を全部譲渡しても氏名表示権(著作権法第19条)は譲渡人に残るため、実務上の運用として明記し、譲渡人の実績としての活用を確保する修正である。

C. 既存契約への追加特約としての修正

C-1. 遡及適用の明示

修正後:「本特約は、原契約の締結日である【〇〇年〇〇月〇〇日】に遡って適用されるものとし、原契約締結後、本特約締結までの間に譲受人が行った対象著作物の改変行為についても、本特約に基づく譲渡が及んでいたものとみなす。」 一言解説: 権利処理の不備が事後に発覚し追加特約を締結する場面を想定し、既に行われた改変行為の適法性を遡って手当てする修正である。

C-2. 原契約の対価精算条項との整合確認

追加条文例:「本特約の締結により追加の対価が発生する場合、当該対価の支払時期及び方法は原契約第【 】条(代金支払条項)の定めを準用する。」 一言解説: 追加特約が原契約の既存の支払スキームと整合しないと実務上の混乱を招くため、準用関係を明記する修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本特約は、既に著作権譲渡契約(原契約)を締結済みであるものの、翻案権(第27条)及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)が特掲されておらず、著作権法第61条第2項の推定により当該権利が譲渡人に留保されたままになっているおそれがある場合に、これを追完する目的で用いる。他方、これから新規に著作権譲渡契約を締結する場面では、本特約のような追完手段によらず、原契約の譲渡条項自体に特掲を組み込むべきであり、本特約は応急的な位置づけにとどまる。

根拠法令の解説 著作権法第61条第2項は、著作権の譲渡契約において第27条及び第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡人に留保されたものと推定する旨を定める。これは、翻案権等が原著作物から離れて独自の経済的価値を持つことを踏まえた規定である。実務上、「著作権の一切を譲渡する」といった包括的な文言のみでは推定を覆すには不十分とされるリスクがあり、条文番号を明示した特掲が求められる。プログラムの著作物はバージョンアップや機能改修が翻案権の行使に該当するため、特掲を欠くと譲受人が自由に改変できない事態を招きかねない。また、著作権(財産権)の全部を譲渡しても、氏名表示権(第19条)及び同一性保持権(第20条)を含む著作者人格権は譲渡人の一身専属的な権利として残る(第59条)。

実務でよくある失敗と対策 第一に、システム開発委託契約等で「成果物の著作権は発注者に譲渡する」とのみ定め、第27条・第28条の特掲を欠いたため、納品後の改修の都度、受注者への確認が必要になる失敗がある。第5条及びA-1のように、改変類型を具体的に列挙して特掲することが対策となる。第二に、著作権を全部譲渡したことをもって著作者人格権も失われたと誤解し、譲受人が譲渡人の名誉を害する改変を行い、人格権侵害を主張される失敗がある。第6条及びB-1のように、人格権が譲渡人に留保される旨を明記することが対策となる。第三に、追加特約締結の際、それまでに行った改変行為の適法性を手当てし忘れる失敗がある。C-1のように遡及適用条項を設けることが望ましい。翻案権等の譲渡範囲の解釈は契約書の文言と実態から判断されるため、個別事案は専門家に確認してください。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 原契約の締結日・当事者・対象著作物を本特約に正確に引用したか
  • [ ] 著作権法第27条(翻案権等)を条番号付きで明示的に特掲したか
  • [ ] 著作権法第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を条番号付きで明示的に特掲したか
  • [ ] 対象著作物がプログラムの著作物である場合、バージョンアップ等の改変類型を具体的に例示したか
  • [ ] 著作者人格権(第18条から第20条)が譲渡人に留保される旨を明記したか
  • [ ] 氏名表示権の実務上の取扱い(クレジット表記等)を定めたか
  • [ ] 本特約締結前に行われた改変行為への遡及適用の要否を検討したか
  • [ ] 追加対価の要否及び金額・支払方法を確認したか
  • [ ] 原契約との抵触時の優先関係を明記したか
  • [ ] 第三者への独占的利用許諾等、既存の権利設定の有無を表明保証で確認したか