著作物の権利を第三者へ完全に移転する場面で使う契約書。著作権法第61条の譲渡と第27条・第28条の権利の特掲、登録手続の分担を定めます。

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著作権譲渡契約書

第1部: 書式本文

【甲:著作権譲渡人の氏名又は名称】(以下「甲」という。)と【乙:著作権譲受人の氏名又は名称】(以下「乙」という。)は、甲が創作した著作物に係る著作権の譲渡に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 本契約は、甲が保有する下記著作物(以下「本著作物」という。)に係る著作権を乙に譲渡するにあたり、譲渡の範囲、対価その他必要な事項を定めることを目的とする。 記 名称:【著作物の名称・作品名】 種別:【言語・美術・プログラム等の著作物の種類】 内容の特定:【原稿・データファイル名、納品日、バージョン等】

第2条(著作権の譲渡) 1. 甲は乙に対し、本著作物に係る著作権(著作権法第21条から第26条の3までに規定する各支分権の全部をいう。)を、本契約締結日をもって譲渡する。 2. 前項の譲渡には、著作権法第27条に規定する翻訳権、翻案権等及び同法第28条に規定する二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含むものとし、両条に規定する権利は本項において特に譲渡の対象として特掲する。 3. 前項の特掲がない支分権については、著作権法第61条第2項の規定により、甲に留保されたものと推定される。

第3条(譲渡の範囲) 1. 前条の譲渡は、【全部譲渡・一部譲渡の別及びその範囲】について行う。 2. 一部譲渡とする場合、譲渡の対象となる支分権、地域、期間及び利用方法を次のとおり特定する。 【対象支分権/対象地域/対象期間/対象利用方法】

第4条(対価) 1. 乙は甲に対し、本著作物に係る著作権譲渡の対価として、金【 】円(消費税別)を、【支払期日】までに、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。 2. 前項の対価は、名目のいかんを問わず、本契約に基づく著作権譲渡に関する一切の対価を含むものとする。

第5条(著作者人格権の不行使) 著作権法第59条により著作者人格権は甲に一身専属し、前条の譲渡によっても甲から乙に移転しない。甲は、乙及び乙から本著作物の利用の許諾を受けた第三者に対し、同法第18条から第20条までに規定する著作者人格権を行使しない。ただし、著しく甲の名誉又は声望を害する態様での改変については、この限りでない。

第6条(著作権の登録) 1. 乙は、著作権法第77条第1号に基づく著作権移転登録の手続を、自己の費用と責任において行うことができる。 2. 甲は、前項の登録手続に関し、乙から必要な書類の提出を求められたときは、速やかにこれに応じる。

第7条(原資料等の引渡し) 甲は乙に対し、本契約締結後【 】日以内に、本著作物の原稿、データファイル、素材その他本著作物の利用に必要な資料一式を引き渡す。

第8条(権利の非侵害の表明保証) 甲は乙に対し、本著作物が甲の独自の創作に係るものであり第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないこと、及び本著作物について甲以外の者との間で本契約と矛盾する権利設定又は許諾を行っていないことを表明し、保証する。

第9条(第三者からの権利侵害の申立て) 本著作物に関して第三者から権利侵害の申立てがあった場合、甲は自己の費用と責任においてこれに対応し、乙に生じた損害を賠償する。ただし、当該申立てが乙による本著作物の利用態様に起因する場合は、この限りでない。

第10条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の締結及び履行を通じて知り得た相手方の営業上又は技術上の秘密を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。

第11条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めた催告後も是正されないときは、本契約を解除することができる。

第12条(準拠法及び管轄) 1. 本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。 2. 本契約に関する紛争については、【 】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(協議事項) 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ解決する。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

【契約締結日】 甲:【住所・氏名又は名称】㊞ 乙:【住所・氏名又は名称】㊞

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 譲渡人(権利者)向け

A-1 第4条の修正例(対価の分割払いと表明保証責任の限定)

「乙は甲に対し、前項の対価を次のとおり分割して支払う。第1回:契約締結時に金【 】円、第2回:著作物の二次的利用が現実に開始された日から30日以内に金【 】円。第9条に基づく甲の損害賠償責任は、乙が現実に受領した対価の総額を上限とする。」 一言解説:譲渡は権利が丸ごと乙に移るため、対価回収リスクと将来の責任範囲をあらかじめ限定しておかないと、譲渡後に生じたトラブルまで甲が無制限に負担する構造になりやすい。

A-2 第5条の修正例(不行使の例外を明確化)

「前条の不行使特約にかかわらず、本著作物の題号の変更、レイアウトの軽微な調整及び誤字脱字の修正については、甲は著作者人格権を行使しない。ただし、本著作物の思想又は感情の同一性を損なう改変については、甲は事前説明を求めることができる。」 一言解説:不行使の範囲を無限定にすると甲が名誉毀損的な改変にも異議を言えなくなるため、許容範囲と留保事項を切り分けておく。

B節: 譲受人(取得者)向け

B-1 第2条の修正例(特掲漏れの防止と将来の権利を含める規定)

「本条の譲渡には、著作権法第27条及び第28条に規定する権利のほか、本契約締結時点で未発生の将来の著作物利用態様(現に存在しない利用方法によるものを含む。)に関する権利を含む。」 一言解説:第61条第2項の推定規定により、条文上に27条・28条を明示しない限り翻案・二次利用に関する権利が譲渡されていないと扱われるおそれがあるため、乙の立場では特掲を厳密に行う必要がある。

B-2 第6条の修正例(登録協力を甲の義務とする)

「甲は、乙が著作権法第77条に基づく移転登録手続を行うにあたり、必要書類への署名押印その他の協力を、乙からの請求後【 】日以内に行う義務を負う。」 一言解説:二重譲渡がなされた場合、先に登録を備えた譲受人が優先するため、乙としては甲の協力義務を契約上明記し登録手続を早期に完了させる必要がある。

C節: 全部譲渡・一部譲渡対応

C-1 全部譲渡とする場合の第3条の修正例

「前条の譲渡は、本著作物に係る著作権の全部を対象とし、地域・期間による制限を設けない。」 一言解説:全部譲渡では支分権ごとの列挙よりも「全部」であることを明言し、限定解釈の余地をなくす方が紛争予防になる。

C-2 一部譲渡(翻案権のみの譲渡)とする場合の第3条の修正例

「前条の譲渡は、本著作物に係る著作権のうち著作権法第27条に規定する翻案権に限定して行うものとし、複製権その他の支分権は甲に留保する。」 一言解説:一部譲渡では譲渡対象外の支分権が甲に残ることを明記しないと、乙が譲渡対象外の利用まで行える契約と誤解されるリスクがある。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、著作物に係る著作権(財産権)そのものを甲から乙へ移転させる場面、すなわち著作権法第61条に基づく譲渡契約に用いるものである。委託先に成果物の利用を認めるにとどめたい場合や、利用の範囲・期間を限定したまま自社に権利を残しておきたい場合には、本書式ではなく利用許諾を内容とする契約書を用いるべきであり、権利そのものの移転と利用の許諾を混同してはならない。

根拠法令としては、著作権法第61条(著作権の譲渡)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)、第59条(著作者人格権の一身専属性)、第77条(著作権の登録)が中心となる。特に第61条第2項は、契約書に第27条・第28条の権利を譲渡の目的として特掲していない場合、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定する旨を定めており、実務上この特掲漏れが最も頻発する失敗である。

実務でよくある失敗として、第一に、第27条・第28条の特掲を欠いたまま「著作権を譲渡する」とだけ記載し、後日、譲受人が翻案や二次利用を行おうとした際に権利が移転していないと主張されるケースが挙げられる。第2条第2項のように条文上で両条を名指しすることが対策となる。第二に、著作者人格権は第59条により譲渡人に一身専属し譲渡の対象にできないにもかかわらず手当てがないまま契約を締結し、譲渡後に改変や氏名表示について異議を受けるケースがある。第5条のような不行使特約を別途置くことが必要である。第三に、第77条に基づく移転登録を怠ったために、譲渡人が同一の著作権を別の第三者にも譲渡してしまい、先に登録を備えた第三者に対抗できなくなるケースがある。譲受人としては登録の実施及び協力義務を条項化しておくことが望ましい。

譲渡の対象が全部か一部かで特定すべき事項(支分権・地域・期間・利用方法)は異なるため、譲渡範囲は具体的に記載する必要がある。個別事案における特掲の要否や登録手続の詳細は、専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 譲渡対象となる著作物を、名称・種別・データファイル等で具体的に特定したか
  • [ ] 著作権法第27条・第28条の権利を譲渡対象として条文上に特掲したか
  • [ ] 全部譲渡か一部譲渡かを明確にし、一部譲渡の場合は対象支分権・地域・期間・利用方法を特定したか
  • [ ] 対価の金額、支払時期、支払方法、消費税の取扱いを定めたか
  • [ ] 著作者人格権の不行使特約を置き、例外(名誉声望を害する改変等)の範囲を検討したか
  • [ ] 著作権移転登録(著作権法第77条)の実施主体及び費用負担を定めたか
  • [ ] 原稿・データ等の引渡し方法及び期限を定めたか
  • [ ] 譲渡対象著作物が第三者の権利を侵害していないことの表明保証を置いたか
  • [ ] 第三者から権利侵害の申立てを受けた場合の責任分担を定めたか
  • [ ] 秘密保持条項及び解除条項の内容が実態に即しているか
  • [ ] 準拠法及び管轄裁判所を定めたか
  • [ ] 押印欄の当事者表示(氏名・名称・住所)が正確か