入札参加者からの質問に対し発注機関が回答を公表する書式です。全参加者への公平な情報提供を担保する構成としています。想定される例外的な場面への対応方針も補足しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

調達に関する質問回答書

第1部: 書式本文

質問回答書

【案件名称】に係る質問回答書

【発注機関名】 【担当部署名】

【公表日】

入札参加者各位

下記のとおり、入札説明書等に関して寄せられた質問に対する回答を公表いたします。本回答は、質問を行った者にかかわらず、全ての入札参加者に対して等しく適用されるものです。

  1. 案件名称: 【案件名称】
  2. 入札公告日: 【入札公告日】
  3. 質問受付期間: 【受付開始日】から【受付終了日】まで
  4. 回答公表日: 【回答公表日】
  5. 公表方法: 【発注機関ウェブサイト・電子調達システム・掲示板等】

質問回答一覧

番号 該当書類・箇所 質問要旨 回答 備考(仕様書等の訂正有無)
1 【仕様書頁・条項番号】 【質問要旨を要約】 【回答内容】 【訂正あり・訂正なし】
2 【同上】 【質問要旨】 【回答内容】 【訂正あり・訂正なし】
3 【同上】 【質問要旨】 【回答内容】 【訂正あり・訂正なし】

第1条(回答の効力) 本回答書は、入札説明書及び仕様書の内容を補足し、又は訂正するものとして、これらと一体をなすものとする。回答の内容と原文の記載に相違がある場合は、本回答書の内容を優先する。

第2条(公平性の確保) 発注機関は、特定の入札参加者のみに有利又は不利となる回答を行ってはならず、質問者を特定できる情報を除いた上で全ての入札参加者に同一内容を公表する。

第3条(仕様書等の訂正) 回答の内容が仕様書等の記載を変更するものである場合、発注機関は当該訂正箇所を明示し、必要に応じて正誤表を別途交付する。

第4条(質問受付の終了) 発注機関は、質問受付期間の終了後に受理した質問については、原則として回答しないものとする。ただし、発注機関が特に必要と認める場合はこの限りでない。

第5条(入札期日等への影響) 回答の内容が入札参加者の見積り作成に重大な影響を及ぼすと発注機関が判断する場合、発注機関は入札書提出期限を延期することができる。

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 発注機関の立場からの修正

A-1 質問者を特定させない配慮を明記する場合

本回答書は、質問を行った入札参加者の名称その他当該者を特定し得る情報を含まない形式で作成し、公表するものとする。

一言解説: 質問者の識別情報が残ると、他の参加者が質問者の戦略を推測できてしまい、競争の公平性を損なうおそれがある。匿名化の原則を条文化しておく。

A-2 仕様書の訂正を伴う場合の周知方法

発注機関は、本回答により仕様書の記載を訂正するときは、正誤表を作成し、入札説明書の交付を受けた全ての者に対し、電子調達システムを通じて同時に通知する。

一言解説: 訂正内容が一部の参加者にのみ伝わると入札無効の原因にもなり得るため、通知方法とタイミングの同時性を明確にする。

B. 入札参加者の立場からの修正

B-1 回答内容に不明確な点がある場合の再質問

入札参加者は、本回答書の内容になお不明確な点があるときは、【再質問受付期限】までに再質問書を提出することができる。ただし、発注機関は再質問の受付及び回答の要否を判断する裁量を有する。

一言解説: 一度の質問回答で疑義が解消しない場合に備え、再質問の可否と期限を明確にしておくと、後日の「聞いていない」という主張を防ぎやすい。

B-2 回答が入札書作成に影響する場合の期限延長要請

入札参加者は、回答内容が入札書の作成に重大な影響を及ぼすと認めるときは、入札書提出期限の延期を発注機関に要請することができる。

一言解説: 回答の公表時期が入札締切に近い場合、参加者に十分な準備期間を確保する観点から、期限延長要請の手続を明示しておくことが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面: 発注機関が入札説明書・仕様書に対して寄せられた質問を取りまとめ、全ての入札参加者に対して公平に回答内容を公表する場面で使用する。入札前の仕様理解を統一し、後日の入札無効・異議申立てのリスクを軽減する目的がある。

使ってはいけない場面: 特定の入札参加者にのみ個別に有利な情報を提供する目的、又は入札価格の目安を示唆する目的でこの書式を用いてはならない。これらは競争入札制度の趣旨に反し、独占禁止法上の問題や談合の疑いを招く行為に該当し得る。

根拠法令: 地方公共団体の入札手続については地方自治法施行令第167条の2から第167条の13までが一般競争入札及び指名競争入札の公告、参加資格、開札等の手続を規定しており、質問回答の公表もこの入札手続の適正性を担保する一環として位置づけられる。公共工事に関しては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)第3条に基づく入札契約適正化指針において、入札及び契約に関する情報の公表が求められており、質問回答の全員公表はこの透明性確保の要請に沿う実務である。国の契約においては会計法及び予算決算及び会計令が一般競争契約の原則的手続を定めている。回答内容によって特定の参加者を有利に扱う運用は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条又は第19条(不公正な取引方法)の趣旨に照らして問題となり得る。

よくある失敗と条項上の対策: 1. 一部の参加者にのみ個別回答をしてしまい、他の参加者から公平性を欠くとの指摘を受ける。対策として、第2条のように全参加者への同一内容公表を原則とする条項を設ける。 2. 仕様書を訂正する回答であるにもかかわらず、訂正であることを明示せず正誤表を作成しないため、入札後に「仕様書と回答のどちらが正しいか」で紛争になる。対策として、第3条のように訂正箇所の明示と正誤表交付を義務づける。 3. 質問受付期間終了後に個別に届いた質問へ対応した結果、対応の有無や内容にばらつきが生じる。対策として、第4条のように受付終了後の取扱いをあらかじめ明確にしておく。

回答の公表範囲や訂正の手続は発注機関の内部規程や電子調達システムの仕様によって異なるため、本書式の適用可否を含め、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 全ての入札参加者に対して同一内容・同一方法で回答を公表する構成になっているか。
  2. 質問者を特定できる情報が回答書に含まれていないか。
  3. 仕様書等を訂正する回答について、訂正箇所と正誤表の交付方法を明示しているか。
  4. 回答公表日と入札書提出期限との間に十分な検討期間が確保されているか。
  5. 質問受付期間終了後の質問への対応方針を定めているか。
  6. 再質問の受付可否と期限を明確にしているか。
  7. 回答内容が入札価格の示唆や特定参加者への有利な取扱いにあたっていないか。
  8. 公表方法(ウェブサイト・電子調達システム等)が入札説明書の記載と一致しているか。
  9. 回答による入札書提出期限の延期の要否を検討したか。
  10. 発注機関内部での回答内容の承認・決裁プロセスを経ているか。
  11. 回答内容と仕様書原文とで矛盾が残る箇所がないか、公表前に最終確認したか。
  12. 公表後に誤りが判明した場合の訂正・再公表の手順をあらかじめ想定しているか。