親族や知人に駐車スペースを無償で貸す場面の書式。民法第594条の用法遵守義務や第597条の終了時期を定め、事故時の責任分担も整理します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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駐車場使用貸借契約書

第1部: 書式本文

【貸主氏名】(以下「甲」という。)と【借主氏名】(以下「乙」という。)とは、下記駐車区画の無償使用に関し、民法第593条以下の使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

記 【駐車場の表示:所在〇〇、区画番号〇〇、区画面積〇〇㎡】

第1条(使用貸借の合意) 甲は、甲が所有又は使用権を有する上記駐車区画(以下「本件区画」という。)を無償で乙に貸し渡し、乙はこれを借り受けて自己の自動車【車両番号〇〇、車名〇〇】(以下「本件車両」という。)の保管場所として使用する。

第2条(用法遵守義務) 1. 乙は、民法第594条第1項に基づき、契約又は本件区画の性質によって定まった用法に従い、本件区画を使用しなければならない。 2. 乙は、本件区画を本件車両以外の車両の駐車、資材置場その他の用途に使用してはならず、また甲の書面による承諾なく第三者に使用させてはならない。

第3条(車両の管理及び保管責任) 1. 本件車両の管理及び保管は乙の責任において行うものとし、甲は本件車両の盗難、破損、いたずらその他の事故について、甲の故意又は重過失による場合を除き責任を負わない。 2. 乙は、本件車両について自ら加入する任意保険(車両保険等)により損害への備えを行うものとし、甲に対し保険加入を証明する必要はないが、甲から求めがあったときは加入状況を報告する。

第4条(事故発生時の責任分担) 1. 乙が本件区画の使用に際し、隣接区画の車両、駐車場設備又は第三者に損害を与えたときは、乙が自己の責任と費用負担においてこれを賠償する。 2. 本件区画の陥没、フェンス・車止め等の設備の欠陥により乙又は本件車両に損害が生じた場合、甲は当該欠陥について甲が知り又は知り得た場合に限り、修補及び損害の賠償について協議に応じる。

第5条(近隣とのトラブル防止) 1. 乙は、本件区画以外の区画への駐車、来客車両の長時間駐車、共用通路への駐停車その他近隣住民又は他の利用者との紛争の原因となる行為をしてはならない。 2. 乙が前項に違反し近隣との間でトラブルが生じたときは、乙は自己の責任と費用負担によりこれを解決するものとし、甲に損害を及ぼしてはならない。

第6条(維持管理及び費用負担) 本件区画の砂利敷き、区画線その他の維持管理に要する費用は甲が負担する。ただし、乙の使用に起因して生じた損傷の修補費用は乙の負担とする。

第7条(使用貸借の期間) 1. 本契約の期間は、契約締結日から【〇】年間とする。 2. 甲及び乙は、期間満了前に協議の上、本契約を更新することができる。

第8条(解除及び終了) 1. 甲及び乙は、いつでも【1】か月前までに相手方に通知することにより本契約を終了させることができる。 2. 乙が第2条から第5条までに違反したときは、甲は民法第594条第3項に基づき、催告を要せず本契約を解除することができる。 3. 乙が死亡し、又は本件車両を処分するなど本件区画を使用する目的を達したと認められるときは、民法第597条第2項及び第3項により本契約は終了する。

第9条(返還) 本契約が終了したときは、乙は速やかに本件車両その他の物件を本件区画から撤去し、本件区画を原状に復して甲に返還する。

第10条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し保証する。

第11条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた事項は、甲乙誠意をもって協議し解決する。

以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】 氏名:【     】 印 (乙) 住所:【     】 氏名:【     】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 貸主(区画所有者)向け書き換え

A-1. 複数の親族に順番で駐車場を融通する場面

第7条修正例:「本契約の期間は【1】年間とし、甲は期間満了時に他の親族への貸与の必要が生じたときは更新を行わないことができる。」 解説: 一区画を親族間で融通する場合、更新を当然視すると他の親族へ回せなくなるため、更新を甲の裁量とする旨を明記しておく。

A-2. 分譲マンションの管理規約で来客用区画の目的外使用が禁止されている場面

第2条2項追加例:「乙は、本件区画の使用が〇〇マンション管理規約及び使用細則に定める用法の範囲内であることを確認し、これに違反する使用をしてはならない。」 解説: 区分所有建物の駐車場は管理規約による制約を受けることが多く、規約違反は貸主にも管理組合との紛争を招くため用法遵守義務を規約と紐づけて明記する。

B. 借主(利用者)向け書き換え

B-1. 借主が事業用車両を駐車する場面

第2条修正例:「乙は、本件区画に事業用車両【車両番号〇〇】を駐車することができる。ただし、大型車両その他近隣に著しい影響を与える車両の駐車は事前に甲の承諾を得るものとする。」 解説: 個人の乗用車を前提とした条項のままでは事業用車両の駐車が用法違反とされかねないため、対象車両の範囲を具体的に合意しておく。

B-2. 借主が長期不在となる場面

第3条追加例:「乙が【1】か月以上本件区画を使用しない見込みのときは、事前に甲に通知し、その間の車両の有無について甲乙で確認する。」 解説: 長期間放置された車両は近隣トラブルや盗難のリスクを高めるため、不使用期間の事前通知を義務付け管理責任の所在を明確にする。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、親族や知人に駐車スペースを賃料なしで貸す場面に用いる。月極駐車場業者が対価を得て区画を貸す場合や、青空駐車場を有償で貸す場合には賃貸借契約(駐車場使用契約書)を用いるべきであり、対価を伴う関係には本書式はなじまない。なお、駐車場の使用貸借には建物又は宅地の賃貸借を前提とする借地借家法は適用されない。

根拠法令の解説 使用貸借は民法第593条から第600条までに規定される。借主は同法第594条第1項に基づき契約又は目的物の性質に従った用法遵守義務を負い、これに違反したときは貸主は同条第3項により催告なく解除できる。契約の終了については、借主が目的物の使用収益をするに足りる期間を経過したときの解除(民法第597条第2項)、借主死亡による当然終了(同条第3項)が定められている。駐車場の使用貸借は建物や宅地の賃貸借と異なり借地借家法の適用対象外であり、当事者間の合意内容(民法の任意規定を含む)によって法律関係が決まる点が特徴である。

実務でよくある失敗と対策 第一に、車両の盗難や事故が発生した際の責任の所在を定めておらず、無償で貸しているにもかかわらず貸主が損害賠償を求められる失敗がある。第3条・第4条のように保管責任と事故時の責任分担を明確化する。第二に、来客車両の長時間駐車や無断駐車により近隣住民や他の利用者とのトラブルが生じ、貸主が管理組合等から対応を求められる失敗がある。第5条のように近隣トラブルの防止義務と責任の所在を条項化する。第三に、区分所有建物の管理規約に違反する使用がなされ、貸主が管理組合から是正を求められる失敗がある。第2条のように用法遵守義務を管理規約と紐づける。個別の駐車場の立地や管理規約の内容に応じた調整は、専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 賃料の授受が一切ないこと(使用貸借であること)を確認したか
  • [ ] 対象区画及び使用車両を具体的に特定したか
  • [ ] 用法遵守義務(車両保管以外の用途禁止)を明記したか
  • [ ] 車両の管理・保管責任が借主にあることを明記したか
  • [ ] 事故発生時(隣接車両・設備損傷等)の責任分担を定めたか
  • [ ] 近隣とのトラブル(無断駐車・長時間駐車等)への対応義務を定めたか
  • [ ] 区分所有建物の場合、管理規約との整合を確認したか
  • [ ] 契約終了時の予告期間及び原状回復(車両撤去)義務を定めたか
  • [ ] 借主死亡時又は目的達成時の終了事由(民法第597条)を確認したか