創業メンバー間の役割分担と持株比率を確認する合意書です。意思決定方法、離脱時の株式の取扱い、知的財産の帰属を定めます。提出先や保存期間の目安もあわせて整理しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

共同創業者間合意書

第1部: 書式本文

共同創業者間合意書

【創業者A氏名】(以下「甲」という)及び【創業者B氏名】(以下「乙」という)は、両者が共同で設立する【会社名】(以下「会社」という)の経営に関し、以下のとおり合意書(以下「本合意書」という)を締結する。

第1条(目的) 本合意書は、甲及び乙(以下併せて「創業者ら」という)が会社の共同創業者として、役割分担、持株比率、意思決定方法、離脱時の株式の取扱い及び知的財産の帰属について合意することを目的とする。

第2条(役割分担) 1. 甲は【代表取締役・CEO】として、【全社経営、資金調達、対外折衝】を主に担当する。 2. 乙は【取締役・CTO】として、【プロダクト開発、技術戦略】を主に担当する。 3. 創業者らは、担当領域が変更された場合、速やかに書面又はこれに準ずる方法(電子メール等)で他方に通知し、必要に応じて本合意書の別紙(役割分担表)を更新するものとする。

第3条(持株比率) 1. 会社設立時における創業者らの持株比率は、甲【 】%、乙【 】%とする。 2. 前項の比率は、創業者らが会社設立にあたり出資した資金、既存の知的財産の提供、過去の貢献等を総合的に考慮して合意されたものであり、いずれの当事者も後日これを不当と主張しないものとする。 3. 創業者らが取得する株式には、第6条に定めるベスティング条件を付す。

第4条(意思決定方法) 1. 会社の日常的な業務執行に関する事項は、各創業者が自己の担当領域について単独で決定できる。 2. 次の各号に掲げる重要事項については、甲及び乙の全員一致による合意を要する。 (1) 新たな株主の受入れ(第三者割当増資、株式譲渡の承認等) (2) 役員報酬の変更 (3) 会社の解散、合併、事業譲渡その他の組織再編 (4) 年間予算の重要な変更及び多額の借入れ (5) 創業者ら以外の者への代表権の付与 3. 創業者ら間で意見の相違が生じ協議によっても解決しない場合の手続(第三者への相談、クーリングオフ期間の設定等)は、別紙「意思決定エスカレーション手続」に定める。

第5条(知的財産の帰属) 1. 創業者らが会社設立前から個別に保有していた知的財産権(発明、著作物、ノウハウ等)は、当該創業者に留保される。ただし、会社の事業に使用する場合は、当該創業者は会社に対し、事業目的の範囲で無償の利用許諾を行うものとする。 2. 創業者らが会社設立後に会社の業務として創出した知的財産権は、会社に帰属する。創業者らは、必要な範囲で特許法35条に定める職務発明規程その他の社内規程を整備し、対価の要否を含めて明確化するものとする。 3. 創業者が会社を離脱する場合であっても、離脱前に会社の業務として創出した知的財産権は会社に帰属し続けるものとし、離脱を理由に権利が離脱創業者に移転することはない。

第6条(ベスティング及び離脱時の株式の取扱い) 1. 創業者らが保有する株式には、【4】年間のベスティング期間及び【1】年間のクリフを設定する。クリフ期間内に会社を離脱した創業者の株式は、その全部を会社又は他方創業者が取得できるものとする。 2. クリフ経過後は、ベスティング期間にわたり【月次・四半期】で均等に権利が確定するものとし、未確定(アンベスト)部分の株式については、離脱時に会社が取得価額と同額で買い戻すことができる。 3. 買戻しの対象・価格・手続の詳細は、別途締結する株式譲渡制限に関する契約又は会社の取得条項付株式に関する定款規定による。 4. 創業者が正当な理由なく突然離脱した場合(競業への転職、無断退任等)、他方創業者は、当該創業者の既確定(ベスト済み)株式についても、公正価値による買取りを提案する権利を有する。ただし当該提案に応じるか否かは離脱創業者の任意とする。

第7条(競業避止及び専念義務) 1. 創業者らは、会社の業務に専念するものとし、他方創業者の事前の書面同意なく、会社の事業と競合する事業に従事し、又はこれに出資してはならない。 2. 前項の義務は、創業者が会社を離脱した後【 】年間存続する。ただし、離脱創業者の職業選択の自由を過度に制約しない範囲で、対象事業及び地域を合理的に限定するものとする。

第8条(秘密保持) 創業者らは、会社の営業秘密及び本合意書の内容を、正当な業務上の必要がある場合を除き、第三者に開示してはならない。本条の義務は会社の存続中及び創業者の離脱後も存続する。

第9条(合意書の変更) 本合意書の変更は、甲及び乙の書面による合意による。

第10条(協議及び準拠法) 本合意書に定めのない事項については両当事者が誠実に協議する。本合意書は日本法に準拠し、紛争が生じた場合は【 】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本合意書締結の証として本書2通を作成し、両当事者記名押印のうえ各1通を保有する。

【締結日】

甲(創業者A):【住所・氏名】㊞ 乙(創業者B):【住所・氏名】㊞

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 創業者A(多くの場合CEO・出資比率が高い側)が有利になる修正

  1. 重要事項の決定権を単独化 第4条2項の全員一致事項について「(4)(5)の事項は甲の単独決定とし、乙には事前通知のみを要する」と修正し、資金調達や採用等の機動的判断を甲に集中させる。ただしこれは乙の経営参画権を大きく後退させるため、乙側の合意取得は困難になりやすい点に留意する。
  2. 離脱時の買戻価格を有利に設定 第6条2項の「取得価額と同額」との買戻価格を、乙が早期離脱した場合に限り「取得価額の【 】%」とする下方修正条項を追加し、早期離脱への抑止効果を強める。
  3. 競業避止義務の強化 第7条2項の存続期間を「【2】年間」に延長し、対象範囲を「直接競合する事業」から「関連する周辺事業を含む」に拡張する修正が考えられる。ただし範囲が広すぎると職業選択の自由の観点から無効と判断されるリスクが高まる点に留意が必要である。

B節: 創業者B(技術担当・出資比率が相対的に低い側)が有利になる修正

  1. 重要事項決定権への関与を強化 第4条2項に「(6)甲の役員報酬及び甲への追加株式付与」を全員一致事項に追加し、甲の一方的な利益拡大を牽制する。
  2. 知的財産の帰属を個別合意化 第5条2項に「乙が個人的に発案した技術的アイデアであっても、会社のリソース(勤務時間、会社設備等)を用いずに創出したものは乙個人に留保される」との例外を追加し、業務外の個人的発明の帰属を明確にする。
  3. 買戻価格の下限を設定 第6条4項の「公正価値による買取り」に「ただし買取価格は直近の資金調達時のバリュエーションを下回らないものとする」との下限を追加し、恣意的な低額買取りを防止する。
  4. クーリングオフ手続の実効性強化 別紙「意思決定エスカレーション手続」に「協議が【 】日以内に整わない場合、双方が合意する外部メンター又は専門家に調停を依頼する」との第三者関与手続を明記し、一方的な押し切りを防止する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面の解説

本書式は、法人設立の前後において、共同創業者間で役割・持株比率・意思決定ルール・離脱時の取扱いを事前に取り決める場面で用いる。既に定款や種類株式設計、取得条項付株式に関する規定が整備されている会社では、本合意書は当該定款・株主間契約を補完する位置づけとし、内容が矛盾しないよう整合性を確認する必要がある。逆に、共同創業者が3名以上いる場合や、創業メンバーの一部が非常勤である場合は、本書式をそのまま流用せず、当事者数・関与度に応じて条項を調整すべきである。

根拠法令の解説

創業者間の株式に関する合意は、会社法107条(株式の内容についての特別の定め。全部の株式の内容として譲渡制限・取得条項等を定める場合)及び会社法108条(内容の異なる2種類以上の株式=種類株式を発行する場合)を踏まえて設計する必要がある。ベスティングに伴う株式の取得(買戻し)を会社が行う場合、会社法107条1項3号の取得条項付株式として定款に定めるか、又は株主間の合意(契約上の予約完結権等)により実現する方法が考えられ、いずれの方法を採るかにより手続・効力が異なる。また、創業者間の役割分担や意思決定に関する合意そのものは会社法に直接の規定がないため、民法上の契約自由の原則及び組合契約(民法667条以下)の法理を参考にしつつ、当事者間の債権的合意として構成されるのが一般的である。ただし、本合意書の内容が会社法上の手続(定款変更、株主総会決議等)と矛盾する場合、会社に対する効力は別途会社法上の手続を経なければ生じない点に留意が必要である。

よくある失敗と条項上の対策

  1. 離脱時の株式取扱い未定による「デッドエクイティ」問題。共同創業者の一人が早期に離脱したにもかかわらず、当該創業者が高い持株比率を保持し続け、その後の資金調達や意思決定の障害となる事例が多い。第6条のように、ベスティング期間・クリフ・買戻条件を設立当初から明確に定めることが不可欠である。
  2. 意思決定ルールの曖昧さ。「重要事項は協議のうえ決定する」といった抽象的な規定のみでは、意見対立時に機能しない。第4条のように、全員一致事項を具体的に列挙し、対立時のエスカレーション手続まで定めることが望ましい。
  3. 知財帰属条項の欠如。共同創業者が設立前から個人で温めていたアイデアや、設立後に共同で開発した技術の帰属について取り決めがなく、離脱時に権利関係が紛糾する例が見られる。第5条のように、設立前保有分・設立後創出分を区別して規定する。

なお、ベスティングに伴う株式取得条項を定款に反映させる際の具体的な手続や、離脱時の買戻価格の税務上の妥当性については個別の事情により結論が異なるため、個別事案については弁護士・税理士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 各創業者の役割分担及び担当領域の変更時の通知方法を定めているか。
  2. 設立時の持株比率とその算定根拠(出資額・貢献度等)を明記しているか。
  3. 全員一致を要する重要事項を具体的に列挙しているか。
  4. 意見対立時のエスカレーション手続(第三者関与等)を定めているか。
  5. 設立前保有の知的財産と設立後創出の知的財産の帰属を区別して規定しているか。
  6. ベスティング期間及びクリフ期間を明記しているか(一般的な目安は4年・1年)。
  7. クリフ内離脱時の株式の全部取得、クリフ後の按分確定ルールを定めているか。
  8. アンベスト株式の買戻価格算定基準(取得価額か時価か)を明記しているか。
  9. 突然離脱・背信的離脱の場合の既確定株式の取扱いを検討したか。
  10. 競業避止義務の存続期間・範囲が職業選択の自由との関係で過度に広すぎないか確認したか。
  11. 取得条項付株式として定款に反映する必要があるか、会社法上の手続を確認したか。
  12. 本合意書と別途の株主間契約・定款規定との整合性を確認したか。