事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を算定し報告する書式です。算定範囲、活動量、排出係数、算定根拠の管理方法を示します。社内の承認手続と証跡管理にもそのまま活用できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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温室効果ガス排出量算定報告書

第1部: 書式本文

温室効果ガス排出量算定報告書

報告企業:【企業名】 報告対象事業年度:【20〇〇年〇月〇日〜20〇〇年〇月〇日】 報告先:【取引先・行政機関名】 作成部署:【 】 作成責任者:【役職・氏名】

第1条(算定範囲) 1. 本報告書は、報告企業及び【子会社・関連会社の範囲】を対象として、事業活動に伴う温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素等)の排出量を算定するものとする。 2. 算定対象範囲は、Scope1(自社の燃料使用・工業プロセスに伴う直接排出)及びScope2(購入電力・熱の使用に伴う間接排出)とし、Scope3を含める場合はその区分を別途明示する。

第2条(算定方法) 3. 算定は、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく算定・報告・公表制度(SHK制度)の算定方法を基本とし、活動量に排出係数を乗じて算定する。 4. 使用する排出係数は【環境省・経済産業省公表の最新係数/電気事業者別排出係数】を用い、その出典及び年度を明記する。

第3条(活動量データの収集) 5. 電力・燃料・熱の使用量は、検針票、請求書、計量記録等の一次データに基づき収集し、推計値を用いる場合はその根拠を注記する。 6. データ収集の対象期間、収集方法、責任部署を別紙一覧表にまとめるものとする。

第4条(算定結果) 7. Scope1排出量【 】t-CO2、Scope2排出量(マーケット基準)【 】t-CO2、Scope2排出量(ロケーション基準)【 】t-CO2を記載する。 8. 前年度実績との比較及び増減理由を記載する。

第5条(算定の前提・限界) 9. 本算定は現時点で入手可能なデータに基づくものであり、算定方法の見直しや係数改定により将来遡及的に修正される可能性がある旨を明記する。

第6条(検証・レビュー) 10. 算定結果は【社内担当部署/第三者検証機関】によるレビューを経るものとし、レビュー実施日及び結果概要を記載する。

第7条(記録の保存) 11. 算定根拠となる一次データ及び算定シートは、算定対象事業年度終了後【7】年間保存する。

第8条(公表・提出) 12. 本報告書は、温対法に基づく国への報告義務がある場合はその様式に転記のうえ提出し、任意開示の場合は開示範囲及び方法を別途定める。

第9条(訂正) 13. 公表後に算定誤りが判明した場合、判明後速やかに訂正版を作成し、訂正箇所及び訂正理由を明示のうえ、公表先に対して再提出又は再開示を行う。

第10条(社内承認プロセス) 14. 本報告書は、作成部署による一次作成の後、【環境管理責任者/経営層】の承認を経て確定するものとし、承認記録を別紙に残す。

第11条(問い合わせ対応) 15. 本報告書の内容に関する外部からの問い合わせは、【担当部署・連絡先】が一元的に対応するものとする。

作成日:【 】 作成責任者 署名:【 】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 報告企業(算定主体)側で使用する場合

第5条の限界事項に加え、「算定方法の変更があった場合は、変更内容及び影響額を次回報告書に明記する」との継続性担保条項を追加する。年度間の比較可能性を確保するための修正です。

B節: 取引先・行政への提出用に簡素化する場合

第2条〜第4条を統合し、様式指定がある場合は当該様式の項目順に合わせて番号を振り直す。SHK制度の指定様式や取引先独自のCDP等の質問票フォーマットに対応させる修正です。

C節: 第三者検証(第三者保証)を受ける場合

第6条に「独立した第三者検証機関による検証意見書を添付する」旨を追加し、検証範囲(限定的保証か合理的保証か)を明記する。信頼性を高める必要がある開示(有価証券報告書での開示等)で用いる書き換えです。

D節: 複数事業所を集計する場合

第3条に「事業所ごとの算定結果を別紙一覧化し、本表には合算値のみを記載する」との集計方針を追加し、事業所間でのデータ収集方法の差異がある場合はその旨を注記する条項を設ける。

E節: 算定誤りが判明し訂正版を出す場合

第9条を独立の様式として運用し、「訂正前後の数値対比表」を必須添付とする。訂正理由が算定方法の変更なのか、単純な入力誤りなのかを区別して記載することで、開示先の信頼を損なわないようにする書き換えです。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、自社の温室効果ガス排出量を対外的に開示・報告する場面で使用します。想定される使用場面は、温対法に基づく算定・報告・公表制度への対応、取引先からの排出量開示要請への回答、有価証券報告書やサステナビリティ報告書における任意開示の基礎資料作成などです。逆に、算定根拠となる一次データが不十分な段階で確定値として公表する目的での使用は避けるべきであり、推計を含む場合はその旨を明示せずに開示することは、開示情報の信頼性を損なうおそれがあります。

根拠法令としては、地球温暖化対策の推進に関する法律第26条以下に定める温室効果ガス算定排出量の報告義務(特定排出者に該当する場合)が中心となります。同法施行令・施行規則では算定方法や報告様式が定められており、報告漏れや虚偽報告には是正命令や公表措置が定められています。また、上場企業においては金融商品取引法に基づく有価証券報告書のサステナビリティ情報開示との整合性も考慮する必要があります。

よくある失敗として、第一に、排出係数の出典年度を明記せず、後年になって算定根拠が検証できなくなるケースがあります。第4条のように出典及び年度を明記する運用を徹底することが対策です。第二に、Scope2排出量についてマーケット基準とロケーション基準を区別せずに単一の数値のみを開示し、取引先や投資家から算定方法の透明性を疑問視されるケースです。第4条のように両基準を併記することで対応できます。第三に、前年度との比較可能性を意識せず、算定範囲や算定方法の変更を都度反映してしまい、増減理由の説明が困難になるケースです。第5条・第8条のように変更内容を明記する運用が有効です。本書式は排出量算定の適法性そのものを保証するものではなく、算定方法の選択や第三者検証の要否については個別事案は専門家に確認することが望まれます。また、社内承認プロセスを経ずに現場担当者限りで数値を確定し外部開示してしまうケースも散見されるため、第10条のように承認記録を残すことで、後日の説明責任に耐えられる体制とすることが重要です。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 算定対象範囲(Scope1・Scope2・任意でScope3)を明確にしたか
  • [ ] 温対法の特定排出者に該当するか否かを確認したか
  • [ ] 使用する排出係数の出典及び年度を明記したか
  • [ ] 活動量データの一次資料(検針票等)を確認・保存したか
  • [ ] Scope2についてマーケット基準・ロケーション基準の双方を検討したか
  • [ ] 前年度実績との比較及び増減理由を記載したか
  • [ ] 算定の前提・限界事項を明記したか
  • [ ] レビュー・第三者検証の要否を検討したか
  • [ ] 記録の保存期間及び保存方法を定めたか
  • [ ] 提出先の指定様式がある場合、当該様式との整合性を確認したか
  • [ ] 複数事業所がある場合、事業所別集計と合算方法を明確にしたか
  • [ ] 開示範囲(社内限り・任意開示・法定開示)を確認したか
  • [ ] 社内承認プロセス及び承認記録の保存方法を定めたか
  • [ ] 公表後の訂正手続(訂正版作成・再開示のフロー)を定めたか