将来の株式転換を前提とした社債型の資金調達契約書です。利率、満期、転換事由と転換価額、支配権移転時の取扱いを定めます。関連書式とあわせて使うことで手続の漏れを防げます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

コンバーティブル・ノート契約書

第1部: 書式本文

社債(コンバーティブル・ノート)引受契約書

【発行会社】(以下「甲」という)と【投資家】(以下「乙」という)は、甲が発行する転換条項付社債(以下「本社債」という)の引受けについて、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(本社債の発行) 甲は、会社法第676条以下の規定に従い、下記の要領により本社債を発行し、乙はこれを引き受け払い込む。 ① 社債の総額:金【 】円 ② 利率:年【 】パーセント(単利、後払い) ③ 払込期日:【 年 月 日】 ④ 満期日:払込期日から【 】か月後 ⑤ 担保の有無:無担保(担保を設定する場合は別紙記載の担保設定契約による)

第2条(発行手続) 甲は、本社債の発行にあたり、取締役会設置会社にあっては取締役会決議、非設置会社にあっては取締役の決定又は株主総会決議など会社法上必要な機関決定を適法に行ったことを表明し、乙の請求に応じ議事録の写しを交付する。

第3条(利息の取扱い) 本社債の利息は、満期日又は転換事由発生日のいずれか早い日に一括して元本とともに支払う。ただし、転換の場合は元利金相当額を第4条の転換価額により株式に転換することができる。

第4条(転換事由及び転換価額) 本社債は、次の各号のいずれかの事由(以下「転換事由」という)が発生した場合、乙の選択により株式に転換することができる。 ① 甲が累計調達額【 】円以上の株式による資金調達(適格資金調達)を実施したとき:適格資金調達における払込金額に、評価上限額(金【 】円を基準に算定した金額)又はディスカウント率【 】パーセント控除後の金額のいずれか低い額を転換価額とする。 ② 甲がM&A(株式譲渡・合併・事業譲渡等の支配権移転)を行うとき:元利金の【 】倍相当額又は直前の企業価値に基づき算定した株式転換相当額のいずれか高い額を対価として受領する。 ③ 満期日が到来したとき:第5条に定めるところによる。

第5条(満期時の処理) 満期日までに転換事由①又は②が発生しない場合、乙は次のいずれかを選択できる。 ① 満期時評価額(金【 】円)を基準として算定される転換価額により元利金相当額を株式に転換する。 ② 甲に対し元利金全額の弁済を請求する。この場合、甲乙間で分割弁済のスケジュールを別途協議できる。

第6条(期限の利益喪失) 甲について次の各号のいずれかの事由が生じた場合、乙は通知催告を要せず本社債の期限の利益を喪失させ、直ちに元利金全額の弁済を請求できる。 ① 支払停止又は破産手続、民事再生手続その他倒産手続開始の申立てがあったとき ② 本契約上の重要な義務に違反し、是正期間内に是正されないとき ③ 重大な財産状態の悪化により本社債の履行が困難と乙が合理的に判断したとき

第7条(社債権者集会) 本社債の権利者が複数となる場合において、会社法第702条以下に定める社債権者集会の開催又は決議を要する事項が生じたときは、社債の管理に関する特約を別紙に定めるものとする。ただし、少人数私募の場合はその適用の要否を個別に検討する。

第8条(表明保証) 甲は、本契約締結日現在、①適法に設立され有効に存続していること、②本社債の発行が法令・定款に違反しないこと、③反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。

第9条(担保・保証の制限) 甲は、乙の事前の書面承諾なく、乙に対する本社債よりも優先又は同順位の担保権を第三者のために設定してはならない。

第10条(準拠法及び管轄) 本契約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は【 】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 発行会社の視点による修正例 - 第6条の期限の利益喪失事由について、「重大な財産状態の悪化」という抽象的な要件に代えて、「直近試算表における債務超過が【 】か月継続したとき」など客観的指標に限定する。一言解説:抽象的な要件は投資家の裁量的な期限利益喪失請求を招き、資金繰りの予見可能性を損なう。 - 第5条②の満期時弁済請求について、「甲の資金繰り状況を踏まえ、最長【 】か月の分割弁済に応じるものとする」との努力義務規定を追加する。一言解説:満期一括返済リスクの軽減を図る趣旨。 - 第9条の担保設定制限について、「事業に必要な通常の運転資金調達に伴う担保設定は除く」旨の適用除外を設ける。一言解説:銀行融資等の通常の資金調達を阻害しないための調整。

B節: 投資家の視点による修正例 - 第4条②のM&A時の対価について、「元利金の倍数」の下限を引き上げるとともに、「甲の取締役会がM&Aを決定した時点で乙に事前通知する」義務を追加する。一言解説:支配権移転による投資回収機会の逸失を防ぐため。 - 第6条の期限の利益喪失事由に、「甲の主要株主又は経営陣が実質的に変更されたとき」を追加する。一言解説:経営権の変動によるガバナンスリスクへの備え。 - 第4条①の適格資金調達の閾値について、「甲の取締役会が乙の同意を得て任意に適格資金調達と指定できる」旨を追加し、小規模ラウンドでも転換機会を確保する。一言解説:閾値未達のブリッジ調達時にも転換の柔軟性を確保する狙い。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説 本書式は、株式による資金調達に先立ち、利息付きの負債性資金を短期間で調達し、将来の株式転換を予定する場面(ブリッジファイナンス等)に適する。他方、発行会社に返済原資の見込みが乏しく満期時の弁済可能性が著しく低い場合や、社債権者が多数に上り金融商品取引法上の開示規制の適用が問題となる場合には、本書式をそのまま用いることは避け、専門家と個別に調達スキームを検討すべきである。

根拠法令の解説 社債の発行は会社法第676条以下(社債の発行、社債原簿等)の規律に従う必要があり、募集事項の決定には取締役会又は株主総会等の機関決定が必要である。社債権者が複数となる場合には会社法第702条以下に定める社債管理者の設置義務及び社債権者集会に関する規律の適用可能性を検討しなければならない(ただし、社債総額が一定額を下回る場合等には社債管理者設置義務の適用除外の余地がある)。また、社債の勧誘態様によっては金融商品取引法上の有価証券の募集・私募規制の適用関係を確認する必要がある。

よくある失敗と条項上の対策 第一に、社債発行にあたり取締役会決議等の機関決定手続を怠り、又は議事録が整備されないまま契約を締結する例があり、発行の有効性に疑義が生じうる。第二に、満期到来時の処理(強制転換か弁済請求か)を契約上明確にしないまま満期を迎え、当事者間で対応が定まらない事態が生じやすい。第5条のように選択権の所在と行使方法を明記することが望ましい。第三に、支配権移転(M&A)時の取扱いについて、みなし清算条項を定める株主間契約等が別途存在する場合に、本契約の転換条項との優先関係や整合性が確保されていないと、対価の配分をめぐり紛争化するおそれがある。既存の株主間契約や種類株式の内容との整合性を事前に確認することが重要であり、個別事案については弁護士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 社債発行の機関決定(取締役会決議等)が適法に行われ議事録が整備されているか。
  2. 利率・満期日・払込期日の記載に矛盾がないか。
  3. 転換事由(適格資金調達・M&A・満期)の定義が相互に矛盾なく整理されているか。
  4. 転換価額の算定基礎(評価上限額・ディスカウント率)が明記されているか。
  5. 満期時の処理(強制転換又は弁済請求)の選択権者及び手続が明記されているか。
  6. 期限の利益喪失事由が客観的な基準で定められているか。
  7. 社債権者集会・社債管理者設置義務の適用要否を検討したか。
  8. 担保の有無及び担保設定制限条項が実務上運用可能な内容か。
  9. 既存の株主間契約(みなし清算条項等)との整合性が確認されているか。
  10. 金融商品取引法上の勧誘規制への抵触の有無を確認したか。
  11. 反社会的勢力排除条項及び表明保証の範囲が適切か。
  12. 準拠法及び管轄裁判所の記載に誤りがないか。