再エネ電力を長期に購入する契約書です。契約期間、価格、環境価値の帰属、発電量の変動と不可抗力の取扱いを定めます。提出先や保存期間の目安もあわせて整理しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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再生可能エネルギー電力購入契約書(コーポレートPPA)

第1部: 書式本文

再生可能エネルギー電力購入契約書

需要家:【需要家企業名】(以下「甲」という。) 発電事業者:【発電事業者名】(以下「乙」という。)

甲及び乙は、乙が設置する再生可能エネルギー発電設備(以下「本発電設備」という。)により発電された電気の供給及び購入に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 本契約は、本発電設備(【設置場所・発電方式・出力を記載】)で発電された電気及び環境価値を、甲が乙から長期にわたり購入することを目的とする。

第2条(契約期間) 本契約の有効期間は、電力供給開始日から【15】年間とする。

第3条(供給方式) 本件電力の供給は、【フィジカルPPA(小売電気事業者を介する物理的な供給)/バーチャルPPA(差金決済型)】の方式による。

第4条(電力量及び価格) 1. 乙は、本発電設備の発電量のうち【全量/年間【 】kWhを上限とする量】を甲に供給する。 2. 電力単価は【固定価格【 】円/kWh、又は算定式】による。

第5条(環境価値の帰属) 1. 本件電力に係る非化石価値、J-クレジット等の環境価値は、【甲に帰属する/乙が保有し証書として甲に移転する】ものとする。 2. 環境価値の移転手続に必要な費用及び対応は、【甲/乙】が負担する。

第6条(発電量の変動) 天候等の自然条件により発電量が変動することを甲及び乙は了解し、供給不足分及び余剰分の取扱いは第7条の規定による。

第7条(供給不足・余剰時の精算) 1. 発電量が第4条の予定供給量に満たない場合、乙は【代替電源の手当て/不足分の精算】により対応する。 2. 予定供給量を超えて発電した場合の余剰電力の取扱いは【甲が追加購入できる/市場売却する】ものとする。

第8条(不可抗力) 天災地変その他両当事者の責めに帰することのできない事由により本契約の履行が不能又は著しく困難となった場合、両当事者は協議のうえ、供給義務の一部停止又は契約条件の見直しを行うことができる。

第9条(設備の維持管理) 乙は、本発電設備を善良な管理者の注意をもって維持管理し、定期的な保守点検を実施する。

第10条(price re-opener/価格見直し) 【市場価格が著しく変動した場合等における価格見直し条項の要否を検討し、要否・発動条件・見直し方法を記載】

第11条(契約終了時の取扱い) 本契約が期間満了又は解除により終了した場合における未経過の環境価値、設備の取扱い等について、両当事者は協議のうえ定める。

第12条(表明保証) 乙は、本発電設備の設置及び運転に必要な許認可(電気事業法上の届出、FIT/FIP認定等)を適法に取得又は取得予定であることを表明し、保証する。

第13条(解除) 甲及び乙は、相手方に重大な契約違反があり、催告後相当期間内に是正されない場合、本契約を解除することができる。

第14条(協議事項) 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ定める。

甲:【 】 乙:【 】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 需要家(甲)側でRE100等の対外目標達成を重視する場合

第5条を強化し、「環境価値は甲に排他的に帰属し、乙は当該環境価値を第三者に重複して主張・販売しない」との二重利用禁止条項を明記する。対外的な再エネ調達実績の主張に耐えうる契約設計とする修正です。

B節: 発電事業者(乙)側で長期の収益安定性を重視する場合

第4条・第7条を修正し、「甲は契約期間中、最低購入量【 】kWh/年を保証する」とのテイクオアペイに近い義務を追加し、発電事業に対する融資(プロジェクトファイナンス)の与信評価に資する内容とする。

C節: バーチャルPPA(差金決済型)で契約する場合

第3条・第4条を修正し、「甲及び乙は、市場価格と本契約に定める固定価格との差額を金銭で精算するものとし、電気の物理的な供給関係を伴わない」との差金決済の仕組みを明記し、電気事業法上の小売電気事業の登録の要否について注記を加える。

D節: 需要家が複数拠点にまたがる大企業の場合

第1条に「本契約に基づく電力は甲の指定する複数の事業所に配分することができる」との配分条項を追加し、配分方法(託送供給を利用する場合の小売電気事業者との関係)を別紙で整理する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、企業が長期的に再生可能エネルギー電力を調達し、脱炭素経営やRE100等の対外目標を達成する場面で使用します。国内におけるコーポレートPPAは、需要家の敷地内又は近隣に発電設備を設置するオンサイト型と、離れた場所の発電設備から系統を介して供給を受けるオフサイト型(フィジカルPPA、バーチャルPPA)に大別され、契約設計上の論点(供給方式、価格、環境価値の帰属)が異なります。単なる電力購入契約と異なり、長期の固定価格契約である点、環境価値の帰属という無形の権利関係を伴う点に特徴があります。

根拠法令としては、電気事業法が中心となり、特に小売電気事業に該当する電力供給を行う場合は同法上の登録が必要となる点、再生可能エネルギー発電事業者としてFIT(固定価格買取制度)又はFIP(市場連動型)の認定を受けている場合はその制度上の制約(自己託送・第三者への供給に関する要件等)を確認する必要があります。また、環境価値の移転については、非化石価値取引市場やJ-クレジット制度実施要綱に基づく手続を確認する必要があります。長期契約であるため、民法上の危険負担、事情変更の原則、不可抗力条項の設計も重要な論点となります。

よくある失敗として、第一に、環境価値の帰属が契約上曖昧で、需要家が対外的に「再エネ電力を調達している」と主張した後に、実は発電事業者が同一の環境価値を他社にも販売していたことが判明するケースがあります。第5条のように排他的帰属及び二重利用禁止を明記することが対策です。第二に、長期契約であるにもかかわらず市場価格変動への対応条項(価格見直し条項)が設けられておらず、契約期間中に一方当事者に著しく不利な状況が生じるケースです。第10条のように価格見直しの発動条件を事前に検討することが有効です。第三に、発電量の変動リスクの分担が不明確で、供給不足時の対応や責任の所在をめぐって紛争になるケースです。第6条・第7条のように変動リスクの分担ルールを具体的に定めることが望まれます。電気事業法上の許認可の要否やFIT/FIP制度との関係、環境価値の法的性質については専門性が高く、個別事案は専門家に確認することを強く推奨します。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 供給方式(オンサイト・フィジカルPPA・バーチャルPPA)を明確にしたか
  • [ ] 契約期間及び中途解約時の取扱いを定めたか
  • [ ] 電力量・価格の算定方法及び見直し条項の要否を検討したか
  • [ ] 環境価値の帰属及び二重利用禁止を明記したか
  • [ ] 発電量変動時の供給不足・余剰の精算方法を定めたか
  • [ ] 不可抗力条項の発動条件及び効果を定めたか
  • [ ] 電気事業法上の許認可(小売電気事業登録等)の要否を確認したか
  • [ ] FIT/FIP認定を受けている場合の制度上の制約を確認したか
  • [ ] 発電設備の維持管理責任及び保守点検体制を定めたか
  • [ ] 契約終了時の環境価値・設備の取扱いを定めたか
  • [ ] 表明保証条項(許認可取得等)を設けたか
  • [ ] 解除事由及び解除後の精算方法を明記したか