医療脱毛クリニックや美容サロンが光やレーザーの脱毛施術前に用いる同意書。医師法の医業該当性と特定商取引法の特定継続的役務提供に留意し、火傷等の危険を説明する。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

脱毛施術に関する同意書

第1部: 書式本文

脱毛施術に関する同意書

【医療機関・サロン名】(以下「当院・当店」という)は、【患者・お客様氏名】様(以下「お客様」という)に対し、下記の脱毛施術(以下「本施術」という)を行うにあたり、施術内容及び危険性を説明し、お客様の同意を得るものとする。

  1. 施術日 【 年 月 日】
  2. 施術の種別(該当する項目にチェック) □ 医療レーザー脱毛(医師の管理の下で行う施術) □ 光(IPL)脱毛 □ ニードル脱毛(絶縁針)
  3. 使用機器名及び出力設定欄
  4. 対応範囲(部位)欄
  5. 施術前の確認事項欄 ・妊娠中・授乳中でないか ・日焼け直後・日焼けサロン利用の有無 ・光線過敏症を引き起こす薬剤(抗生剤、ピーリング剤等)の服用・使用の有無 ・ペースメーカー等の医療機器装着の有無 ・ケロイド体質、糖尿病等の既往歴 ・過去の脱毛施術によるトラブル歴
  6. 想定される主なリスクの説明欄 ・熱傷(軽度の発赤から水疱を伴う熱傷まで) ・毛嚢炎、埋没毛、硬毛化・増毛化 ・施術後の色素沈着又は脱色素斑 ・眼の保護具未装着による眼への影響(レーザー機器使用時) ・まれに生じる瘢痕
  7. テスト照射の実施記録欄(実施部位、出力、経過観察結果)
  8. 特定商取引法に基づく契約関連書面(概要書面・契約書面)の交付状況確認欄(該当する場合)
  9. クーリング・オフ及び中途解約に関する説明を受けた旨の確認欄(該当する契約類型の場合)
  10. 施術後の注意事項説明欄(保湿、紫外線対策、施術当日の入浴・運動制限)
  11. 異常が生じた場合は速やかに申告し、必要に応じ医師の診察を受けることへの同意欄
  12. 同意文言及び署名欄(お客様署名・日付、施術担当者・施術管理医師署名)
  13. 施術予定回数及び施術間隔の目安の説明欄(毛周期に応じた複数回施術が前提となる旨)
  14. 未成年者が施術を受ける場合の保護者同意欄(保護者氏名、続柄、連絡先、保護者の同意署名)
  15. 施術部位に妊娠中の判明していない可能性がある場合の取扱いに関する注意喚起欄

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 医療機関・脱毛サロンの立場から

事業者側は、出力設定や既往歴確認を尽くした記録を残すことで、熱傷等が生じた場合の説明責任を果たしやすくする方向で条項を整える。

修正例:「当院・当店は、施術前の問診及びテスト照射の結果を踏まえて出力を設定するものとし、お客様の申告内容に基づき安全性を確認した上で本施術を実施します。申告事項に虚偽又は不足があったことに起因する症状については、当院・当店の説明義務違反がある場合を除き、責任を限定的なものとします。」

一言解説:出力設定の根拠と問診結果を紐づけて記録する条項にすることで、事故発生時に施術の相当性を説明しやすくなる。免責を全面的に謳う表現は消費者契約法上無効とされるおそれがあるため避ける。

B. 顧客・患者の立場から

お客様側は、契約類型が特定継続的役務提供に該当する場合のクーリング・オフや中途解約権を条項上明確にさせ、解約時の精算方法を事前に把握できるようにする。

修正例:「本契約が特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当する場合、お客様は法定期間内であれば書面によりクーリング・オフを行うことができ、また期間中いつでも中途解約を申し出ることができるものとし、その際の精算方法は契約書面記載の算定方法によるものとします。」

一言解説:脱毛契約は複数回・長期間にわたることが多く、途中で通えなくなる事情も生じやすいため、解約条項を具体的に確認できる記載にしておくことが有用である。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、脱毛施術を開始する前に施術内容と副作用のリスクを説明し、お客様の理解を確認する場面で使用する。出力設定や既往歴確認の記録を残さないまま高出力の施術を行う場面や、明らかに医師の管理を要すると考えられる強い出力のレーザー脱毛を医療機関以外の施設が行おうとする場面では、そもそも施術の適法性自体が問題となり得るため、本書式の使用可否を含めて慎重な検討が必要である。

脱毛に用いる機器のうち、出力の高い医療用レーザー脱毛機を用いた施術は、皮膚組織に対する作用の程度によっては医師法が定める医業に該当し得るとされており、医師の関与なく医療機関以外の施設が行うことは医師法に抵触するおそれがあるとする行政解釈が示されている。他方、出力を抑えた光脱毛等については医業に該当しないものとして美容サロンでも提供されている実態があるが、この区分は機器の出力や施術方法によって微妙に異なり得るため、提供しようとする施術が医業に該当するか否かの判断は一律に述べることが難しく、個別の事情に応じて慎重に確認する必要がある。また、脱毛エステは特定商取引法上の特定継続的役務提供のうち「エステティック」の類型に該当し得るため、契約期間が一か月を超え、対価の総額が政令で定める金額を超える場合には、概要書面及び契約書面の交付義務、クーリング・オフ、中途解約権及びその際の精算方法の説明が必要となる。

実務でよくある失敗として、第一に、出力設定やテスト照射の記録を残さずに施術を行い、熱傷が生じた際に施術の相当性を説明できないケースがある。出力とテスト照射結果を書面に記録する欄を設けることが対策となる。第二に、日焼け直後や光線過敏症を引き起こす薬剤を服用中のお客様に施術し、強い炎症を招くケースがある。問診事項として明確に確認欄を設けることが有効である。第三に、特定継続的役務提供に該当する契約であるにもかかわらず概要書面・契約書面を交付せず、クーリング・オフ期間の起算点が争われるケースがある。契約書面の交付日を記録し、本同意書とは別に法定書面を確実に交付することが必要である。

第四に、複数回の施術を前提とした契約であるにもかかわらず、施術間隔や毛周期に応じた回数設定の説明を怠り、お客様が期待した効果を得られなかったとして紛争になるケースがある。施術予定回数及び効果発現の目安に個人差がある旨を記載しておくことが有効である。

なお、施術内容が医師法上の医業に該当するか否かの判断は個別の事情により異なり得るため、実際の提供体制については弁護士等の専門家に個別に確認することが強く望まれる。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 施術の種別(医療レーザー・光脱毛・ニードル脱毛)を明記したか
  • [ ] 使用機器名及び出力設定を記録する欄を設けたか
  • [ ] 妊娠・授乳、光線過敏症を引き起こす薬剤の使用状況を確認する欄を設けたか
  • [ ] 日焼けの有無及びペースメーカー等医療機器装着の有無を確認したか
  • [ ] 熱傷・毛嚢炎・色素沈着等の具体的リスクを記載したか
  • [ ] テスト照射の実施記録欄を設けたか
  • [ ] 提供する施術が医師法上の医業に該当しないか事業形態に応じて確認したか
  • [ ] 特定継続的役務提供に該当する契約かどうかを確認したか
  • [ ] 該当する場合、概要書面・契約書面を別途交付する体制になっているか
  • [ ] クーリング・オフ及び中途解約時の精算方法を説明したか
  • [ ] 異常発生時の医療機関受診案内の方針を記載したか
  • [ ] お客様の署名欄と施術担当者の署名欄を設けたか
  • [ ] 施術予定回数及び施術間隔の目安を記載したか
  • [ ] 未成年者に対する保護者同意欄を設けたか