土壌汚染対策法や廃棄物処理法の遵守状況を確認する環境DDの資料依頼リストです。工場・土地を含む買収での偶発債務把握に役立ちます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

環境デューデリジェンス資料依頼リスト

第1部: 書式本文

本リストは、【買収会社名】が【対象会社名】(工場、倉庫その他の事業用不動産を保有又は使用する会社)の株式又は事業の取得を検討するにあたり、環境法令の遵守状況及び環境関連の偶発債務の有無を確認するために開示を依頼する資料をまとめたものである。対象会社は、保有する事業所ごとに以下の資料を整理のうえ提出し、開示不能な項目については理由を明らかにする。

1. 土壌・地下水汚染関連 - 対象不動産における土壌汚染調査報告書(自主調査及び行政指導に基づく調査の双方) - 土壌汚染対策法第3条(有害物質使用特定施設の使用廃止時の調査義務)及び第4条(一定規模の土地形質変更時の調査命令)に基づく届出書及び調査結果 - 要措置区域又は形質変更時要届出区域への指定の有無を示す資料 - 地下水質のモニタリング記録(過去5年分)

2. 廃棄物処理関連 - 産業廃棄物処理委託契約書一式及び直近3年分のマニフェスト(産業廃棄物管理票)交付等状況報告書 - 産業廃棄物処理業者の許可証の写し及び委託先の処理実績確認記録 - 自社保管する産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の保管状況(保管量、保管場所、保管期間) - 廃棄物処理法に基づく行政からの改善命令・措置命令等の有無を示す資料

3. PCB廃棄物関連 - 高濃度・低濃度PCB使用電気工作物(トランス、コンデンサ等)の保有状況一覧 - ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)に基づく届出書の写し - PCB廃棄物の処分期限及び処分計画の資料

4. 大気・水質関連 - 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設・粉じん発生施設の届出書一覧 - 水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出書及び排水基準の測定記録(過去3年分) - 公害防止協定を地方自治体又は近隣住民と締結している場合はその写し

5. 行政指導・紛争履歴 - 環境関連法令に基づく行政からの指導、勧告、命令の履歴及び対応状況 - 近隣住民・周辺事業者との公害・環境紛争に関する交渉記録又は訴訟資料 - 環境関連の保険(土壌汚染賠償責任保険等)の加入状況

6. アスベスト・化学物質関連 - 対象不動産の建築物におけるアスベスト使用の有無に関する調査記録 - 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)及び労働安全衛生法上の化学物質管理に関する記録 - 特定化学物質の取扱量及び保管状況の一覧

7. その他 - 対象不動産の過去の用途履歴(工場・倉庫としての利用開始時期を含む) - 環境マネジメントシステム(ISO14001等)の認証取得状況 - 環境関連の設備更新計画及び関連する引当金の計上状況

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 買収側(依頼者)向けの修正

A-1. 前所有者履歴までの遡及調査依頼

追加項目例:「対象不動産について、対象会社が取得する以前の所有者・使用者による有害物質使用の履歴が判明する資料(登記簿、賃貸借契約書、旧図面等)」 一言解説: 土壌汚染の原因が前所有者の操業に起因する場合があるため、買収側は対象会社の保有期間にとどまらない履歴確認を求める修正を行う。

A-2. 簡易調査から詳細調査への切替条件の明記

修正後:「開示された自主調査の結果、土壌汚染対策法上の基準値に近接する数値が確認された場合、対象会社は追加のボーリング調査等詳細調査の実施に協力する。」 一言解説: 資料開示のみでは汚染の広がりを把握できない場合があるため、必要に応じて追加調査への協力を予め依頼リストに組み込む修正である。

B. 対象会社(提出者)向けの修正

B-1. 開示対象事業所の限定

修正後:「本リストに基づく資料提出は、譲渡対象事業に直接使用される事業所に限定し、非対象事業の用に供する不動産は対象外とする。」 一言解説: 譲渡対象外の事業所まで開示を求められると調査負担が過大になるため、対象会社は開示範囲を取引対象不動産に限定する修正を求める。

B-2. 費用負担の分担条件の追加

追加条文例:「詳細調査の実施に協力する場合、当該調査に要する費用は依頼者と対象会社が別途協議のうえ分担する。」 一言解説: 追加調査には多額の費用を要することがあるため、対象会社は無条件の調査協力義務を負わないよう費用分担条件を明記する修正を行う。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本リストは、工場、倉庫その他の事業用不動産を保有又は使用する会社を対象とするM&Aにおいて、土地取引に伴う偶発債務(土壌汚染除去費用等)を事前に把握するために用いる。オフィス賃借のみで生産設備を保有しない会社を対象とする取引では、環境法令上のリスクは限定的であり、簡略化した確認項目にとどめることが多い。

根拠法令 土壌汚染対策法は、有害物質使用特定施設の使用を廃止する際の調査義務(同法第3条)及び一定規模以上の土地の形質変更時における調査命令(同法第4条)を定めており、これらに基づく調査結果の有無が偶発債務の把握に直結する。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、産業廃棄物の処理委託に際してマニフェスト制度の遵守(同法第12条の3)を義務付けており、不適正処理が発覚した場合には排出事業者にも措置命令が及びうる(同法第19条の5)。大気汚染防止法及び水質汚濁防止法はそれぞれ排出基準の遵守状況の確認に関わり、PCB特別措置法はPCB廃棄物の期限内処分義務(同法第10条)への対応状況の確認に関わる。

実務でよくある失敗と対策 第一に、対象会社が現在の操業に関する資料のみを提出し、前所有者由来の汚染履歴が見落とされる失敗がある。A-1のように取得以前の履歴確認を依頼項目に加えることが対策となる。第二に、産業廃棄物のマニフェスト管理が形骸化しており、委託先の不適正処理が発覚しても排出事業者側の措置命令リスクが見過ごされる失敗がある。第2項の委託先許可証及び処理実績の確認が対策となる。第三に、PCB廃棄物の保有状況が古い設備台帳と現況で一致せず、処分期限徒過のリスクが見落とされる失敗があり、第3項の保有状況一覧の突合が対策となる。第四に、古い建築物のアスベスト使用状況が未調査のまま放置され、将来の解体・改修時に多額の除去費用が判明する失敗があり、第6項の調査記録の確認が対策となる。

土壌汚染の範囲や偶発債務の評価額は専門的な調査を要するため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 開示対象とする事業所・不動産の範囲を特定したか
  • [ ] 土壌汚染対策法第3条・第4条に基づく調査結果の有無を確認する項目を含めたか
  • [ ] 前所有者・前使用者の履歴確認を依頼項目に含めたか
  • [ ] 産業廃棄物のマニフェスト及び委託先許可証の確認項目を含めたか
  • [ ] PCB廃棄物の保有状況及び処分期限の確認項目を含めたか
  • [ ] 大気・水質関連の届出書及び測定記録の依頼期間を明記したか
  • [ ] 行政指導・紛争履歴の確認項目を含めたか
  • [ ] 追加の詳細調査が必要となった場合の費用分担を定めたか
  • [ ] 環境関連保険の加入状況を確認項目に含めたか
  • [ ] アスベスト使用状況の調査記録を確認項目に含めたか
  • [ ] 環境関連の設備更新計画・引当金の計上状況を確認項目に含めたか
  • [ ] 資料不存在時の回答方法を明記したか