表明保証の例外事項を列挙して責任範囲を限定する開示別紙の様式です。契約条項番号と対応させて具体的事実を記載する構成です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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開示別紙(ディスクロージャー・スケジュール)

第1部: 書式本文

本開示別紙は、〇〇〇〇(以下「売主」という。)と〇〇〇〇(以下「買主」という。)との間の株式譲渡契約(以下「原契約」という。)第〇条に定める売主の表明保証について、その例外となる事実を開示するものである。売主は、本開示別紙に記載した事実の限度において、原契約に定める表明保証の内容が修正されることを買主と確認する。

1. 記載項目一覧の構成 本開示別紙は、原契約の表明保証条項の号建てに対応する形で、次の項目に分けて構成する。 - 対応条項番号(原契約第〇条第〇項第〇号) - 開示事項の見出し(例:訴訟係属、許認可の更新遅延、労働紛争等) - 開示事項の具体的記載(発生時期、相手方、金額、現在の状況) - 関連資料の有無及びその特定(データルームにおける文書番号等) - 買主が開示を了承した日付又は押印欄

2. 対応条項番号の記載方法 開示事項は、原契約における表明保証の各号に対応させて番号を付す。一つの開示事項が複数の表明保証条項に関連する場合は、関連するすべての条項番号を併記し、後日いずれの表明保証との関係で開示されたものかが特定できるようにする。

3. 開示事項の具体的記載方法 開示事項は、抽象的な記載(例:「一部訴訟あり」)ではなく、当事者、係属裁判所、事件番号、請求金額、現在の審級及び進行状況を具体的に特定して記載する。金額の記載がある場合は、最大想定損害額の概算を付記することが望ましい。

4. 開示の効果 買主が本開示別紙に記載された事実を了承した場合、当該事実は原契約における対応する表明保証違反を構成しないものとし、売主は当該事実を理由とする補償責任を負わない。

5. 包括開示と個別開示の使い分け 売主は、原則として各表明保証条項に対応する個別の開示欄に事実を記載する(個別開示)。もっとも、複数の表明保証条項に共通して関連する背景事実については、開示別紙冒頭の「一般開示事項」欄に包括的に記載することができる(包括開示)。ただし、包括開示のみによって特定の表明保証違反の全部を免れることはできず、合理的な買主が当該包括開示から個別の違反事実を認識し得る程度の具体性を要する。

6. 開示別紙の更新 売主は、原契約締結日からクロージング日までの間に本開示別紙に記載すべき事実が新たに発生し、又は判明した場合、遅滞なく買主に通知し、開示別紙の更新版を提出する。

7. 開示の真実性に関する確認 売主は、本開示別紙に記載した事実が本開示別紙作成時点において真実かつ正確であることを表明する。

8. 買主の確認手続 買主は、本開示別紙の内容を精査し、追加の資料又は説明を求めることができる。買主が開示事項について異議を述べない場合、当該事項は原契約上了承されたものとみなす。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 売主向けの修正

A-1. 包括開示の実効性を高める記載

修正後:「一般開示事項欄に記載された事実は、買主が合理的な注意をもってデータルームの資料を精査していれば認識し得た事実を含むものとし、当該事実については個別開示欄への重複記載を要しない。」 一言解説: すべての事実を個別条項ごとに逐一記載する負担を軽減するため、データルーム開示との連動により包括開示の効果を広げる売主側の修正である。

A-2. 開示更新義務の範囲の限定

修正後:「第6条の更新義務は、売主が現に認識するに至った重要な事実に限るものとし、売主に調査義務を新たに課すものではない。」 一言解説: クロージングまでの間に無限定の調査義務を負わされることを避けるため、更新義務を現に認識した事実に限定する修正である。

B. 買主向けの修正

B-1. 開示事項の重要性(マテリアリティ)基準の明確化

修正後:「開示事項の記載にあたり金額の影響を伴うものについては、〇〇〇万円以上の想定損害額を伴う事項をすべて記載するものとし、これを下回る軽微な事項の網羅的記載までは要しない。」 一言解説: 開示すべき事項の粒度が曖昧だと重要な事実が埋没するおそれがあるため、買主側が具体的な金額基準を設けて開示の実効性を確保する修正である。

B-2. 開示了承と表明保証違反主張権の留保

修正後:「買主による本開示別紙の了承は、開示された事実の存在を確認するものにとどまり、当該事実が別途、原契約上の重大な悪影響(MAC)条項に該当するか否かの判断を妨げるものではない。」 一言解説: 開示によって表明保証違反の責任は免れても、別の条項(MAC条項等)に基づく買主の権利行使まで放棄したとは解釈されないよう買主側が明記する修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、株式譲渡契約その他のM&A契約において売主が表明保証を行う際に、その例外事項を具体的に開示し、責任範囲を限定する場面で用いる。表明保証条項を伴わない取引(単純な資産譲渡等で表明保証を設けない場合)では作成の必要がない。また、開示別紙は原契約の表明保証条項と一体で機能するものであり、単独で契約書として完結するものではない点に留意する。

根拠法令 売主の表明保証違反への対応は、民法上の契約不適合責任の規律(民法第562条から第564条まで)の考え方が参照される。開示された事実については、買主が契約締結時にその内容を認識していたと評価できるため、錯誤(民法第95条)を理由とする契約の取消しや、契約不適合を理由とする責任追及が制限される方向に働く。また、株式譲渡による事業の移転に関しては会社法上の手続(株式譲渡承認等)との整合も確認する必要がある。開示別紙自体を規律する特別法は存在しないため、その効力は当事者間の合意(契約)としての性質に基づいて判断される。

実務でよくある失敗と対策 第一に、開示事項の記載が抽象的すぎて、後日「具体的に何が開示されていたのか」を巡って紛争になる失敗がある。第3条のように当事者・金額・進行状況を具体的に特定して記載することが対策となる。第二に、対応条項番号を付さずに開示事項を羅列し、どの表明保証との関係で開示されたのかが不明確になる失敗がある。第1条・第2条のように条項番号との対応関係を明記することが対策となる。第三に、包括開示に依拠しすぎて、個別の重大な事実の開示が不十分だったと事後的に評価される失敗がある。第5条及びB-1のように、包括開示の限界とマテリアリティ基準を明確にすることが対策となる。

開示の十分性の判断は取引の性質や表明保証条項の文言によって異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 開示別紙の各項目が原契約の表明保証条項の号建てと対応しているか
  • [ ] 開示事項ごとに当事者・時期・金額・進行状況が具体的に記載されているか
  • [ ] 関連資料(データルーム文書番号等)への参照が付されているか
  • [ ] 個別開示と包括開示(一般開示事項)の使い分けの基準を確認したか
  • [ ] 開示了承の効果(表明保証違反を構成しない旨)を明記したか
  • [ ] クロージングまでの間の開示更新義務の範囲を確認したか
  • [ ] 買主による開示事項の異議申立て手続と期限を定めたか
  • [ ] マテリアリティ(重要性)基準の金額水準を確認したか
  • [ ] 開示了承がMAC条項その他の別条項の適用を妨げないことを確認したか
  • [ ] 開示別紙の押印・署名欄及び日付の記載を確認したか