アンチ・ドーピング規程に基づく検査の実施に同意する書面です。検体採取の手続、居場所情報の提出、違反時の制裁を確認します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

ドーピング検査同意書

第1部: 書式本文

ドーピング検査同意書

競技団体:【競技団体名】(以下「甲」という。) 選手:【氏名】(以下「乙」という。)

第1条(規程の適用) 乙は、甲が加盟する国内外の競技連盟が採用する世界アンチ・ドーピング規程(WADC)及び甲の定めるアンチ・ドーピング規則(以下「本規則」という。)に従うことに同意する。

第2条(検査への協力) 1. 乙は、競技会検査及び競技会外検査(予告なしの検査を含む。)の対象となることに同意し、検査担当者の指示に従って検体(尿・血液等)を提供する。 2. 乙は、検査を正当な理由なく拒否し、又は検体の提供を妨害してはならない。

第3条(居場所情報の提出) 1. 乙が登録検査対象者リストに登録されている場合、乙は四半期ごとの居場所情報(住所、練習場所、60分間の特定時間帯等)を、甲の指定するシステムに提出する。 2. 居場所情報の提出義務違反(一定期間内に複数回の違反があった場合)は、検査未了(ミストファイリング又は検査未了)として、アンチ・ドーピング規則違反の一類型となり得ることを乙は理解する。

第4条(治療使用特例(TUE)) 乙は、治療上の必要により禁止表に掲げる物質・方法を使用する必要がある場合、事前に治療使用特例の申請を行い、承認を得るものとする。

第5条(禁止物質・禁止方法の確認) 1. 乙は、自ら使用する医薬品、サプリメント等について、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)が公表する禁止表に照らして事前に確認する責任を負う。 2. 乙は、疑義がある場合、甲又は専門機関(日本アンチ・ドーピング機構(JADA)等)に事前に確認するよう努める。

第6条(検体の採取手続) 1. 検体の採取は、資格を有する検査員が、本規則に定める手続に従って実施する。 2. 乙は、検体採取の立会人を選任する権利を有し、採取手続の記録(ドーピング・コントロール・フォーム)への署名により、手続の正確性を確認する。

第7条(個人情報及び検査結果の取扱い) 1. 甲は、乙の居場所情報及び検査結果を、アンチ・ドーピング活動の目的の範囲内で管理し、関係する国際競技連盟、WADA等の必要な範囲でのみ共有する。 2. 検査結果が陽性(不利な分析報告)であった場合の手続(B検体の分析請求権を含む。)は本規則の定めるところによる。

第8条(違反時の制裁) 1. アンチ・ドーピング規則違反が認定された場合、乙は本規則の定める制裁(資格停止、記録の取消し等)を受けることに同意する。 2. 乙は、制裁決定に対する不服申立ての手続(スポーツ仲裁機関への申立て等)が本規則に定められている場合、当該手続によることに同意する。

第9条(未成年者・保護対象者への配慮) 乙が未成年者又は保護対象者に該当する場合、検体採取時の立会いその他の手続について、本規則に定める特別な配慮がなされる。

第10条(教育) 乙は、甲が実施するアンチ・ドーピング教育プログラムを受講するものとする。

同意日:【 】 乙 署名:【 】 (未成年の場合)保護者 署名:【 】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 国内トップレベルの登録検査対象者リストに登録される選手の場合

第3条を強化し、「居場所情報の更新頻度、変更時の速やかな更新義務、モバイルアプリケーション等の指定システムの利用方法」を具体的に明記する。競技会外検査の実効性を高めるための修正です。

B節: 未成年選手が対象の場合

第9条を拡充し、「検体採取時には保護者又は乙が指定する成人の立会いを求めることができる」との権利を明記し、第10条の教育プログラムについて発達段階に応じた内容とする旨を追加する。

C節: サプリメント使用が多い競技(筋力系競技等)の選手の場合

第5条を強化し、「乙は、使用するサプリメントについて、第三者認証プログラム(informed-sport等)を取得した製品の使用を推奨されることを理解する」との注意喚起条項を追加する。

D節: 治療使用特例(TUE)の申請が想定される持病を持つ選手の場合

第4条を独立させ、「TUE申請に必要な診断書等の準備、申請から承認までの標準的な期間、緊急時の遡及的TUE申請の可否」について具体的な手続を追記する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、競技団体が選手からアンチ・ドーピング規則の遵守及び検査への協力に関する同意を取得する場面で使用します。国際的な統一基準である世界アンチ・ドーピング規程(WADC)を各国内競技連盟が採用し、国内の統括組織である日本アンチ・ドーピング機構(JADA)がこれに基づく規則の運用・検査を実施する体制となっており、本同意書はこの枠組みへの選手個人の同意を確認する機能を果たします。

法的な位置づけとしては、WADC及びこれに基づく各競技団体の規則は、団体自治(民法上の社団・組合の自治)に基づく私的な規範としての性格を持ちますが、選手の資格停止等の重大な不利益処分を伴うことから、手続的な適正さ(適正手続の保障)が求められます。また、居場所情報の提出義務は、選手のプライバシー権との緊張関係が指摘されており、情報の管理・共有範囲を必要最小限にとどめることが求められます。個人情報保護法との関係では、検査結果や健康に関する情報は要配慮個人情報に準じた慎重な取扱いが望まれます。未成年選手を対象とする場合は、民法上の未成年者保護の観点から、検体採取時の立会い等の特別な配慮が本規則上定められています。

よくある失敗として、第一に、居場所情報の提出義務の内容や違反時の効果について選手への説明が不十分で、後日「知らなかった」との主張がなされるケースがあります。第3条・第10条のように教育プログラムの受講を義務付けることが対策です。第二に、治療使用特例(TUE)の手続を選手が理解しておらず、必要な薬剤を無承認のまま使用してしまい規則違反となるケースです。第4条のように事前申請の手続を明確化することが有効です。第三に、検体採取手続における立会人の選任権等、選手の権利が十分に説明されないまま手続が進むケースです。第6条のように手続上の権利を明記することが望まれます。アンチ・ドーピング規則違反の認定及び制裁の可否は、具体的な事実関係及び適用される規則の内容によって判断が分かれるため、個別事案は専門家に確認することが不可欠であり、特にスポーツ法に精通した専門家への相談が望まれます。特に、意図しない摂取(サプリメントへの混入等)を理由とする制裁軽減の主張には、厳格な立証責任が課されるのが一般的であり、選手側の自己防衛としても、使用する製品の管理記録を日頃から残しておくことが推奨されます。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 適用されるアンチ・ドーピング規則(WADC及び競技団体規則)を特定したか
  • [ ] 競技会検査・競技会外検査への協力義務を明記したか
  • [ ] 登録検査対象者リストに該当する場合、居場所情報の提出義務を具体的に定めたか
  • [ ] 治療使用特例(TUE)の申請手続を選手に周知したか
  • [ ] 禁止物質・禁止方法の確認責任の所在を明記したか
  • [ ] 検体採取手続における選手の権利(立会人選任等)を明記したか
  • [ ] 検査結果・個人情報の管理及び共有範囲を定めたか
  • [ ] 違反時の制裁及び不服申立て手続を明記したか
  • [ ] 未成年者・保護対象者への特別な配慮事項を定めたか
  • [ ] アンチ・ドーピング教育プログラムの受講を義務付けたか