機械設備等の所有権を形式的に移転して担保とする場面の契約書。非典型担保としての実行方法と動産・債権譲渡特例法第3条の動産譲渡登記を前提に規定。

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動産譲渡担保契約書

第1部: 書式本文

【譲渡担保権者商号】(以下「甲」という。)と【設定者商号】(以下「乙」という。)とは、甲の乙に対する貸付債権を担保するため、次のとおり動産譲渡担保契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(被担保債権) 本契約が担保する債権は、甲乙間の【〇〇年〇〇月〇〇日】付金銭消費貸借契約に基づく元本金【 】円、これに対する利息及び遅延損害金の債権(以下「被担保債権」という。)とする。

第2条(譲渡担保の設定) 乙は、被担保債権を担保するため、乙の所有する下記動産(以下「本件動産」という。)の所有権を甲に譲渡し、甲はこれを譲り受ける。本契約は、判例上認められた非典型担保である譲渡担保として締結する。 記 【動産の表示:名称・型式・製造番号・設置場所等】

第3条(占有改定による引渡し) 1. 本件動産の所有権は本契約締結と同時に乙から甲に移転するが、乙は引き続きこれを占有し、以後甲のために占有するものとする(占有改定、民法第183条)。 2. 乙は、本件動産を従前と同様の用法に従い、事業のために使用収益することができる。

第4条(動産譲渡登記) 甲及び乙は、本契約締結後速やかに、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第3条に基づく動産譲渡登記を行う。登記に要する費用は乙の負担とする。

第5条(占有・使用の条件) 乙は、本件動産を善良な管理者の注意をもって占有・使用し、甲の書面による事前の承諾なく、本件動産を第三者に譲渡、賃貸、転質し、又は担保に供してはならない。

第6条(保管場所の変更) 乙は、本件動産の保管場所を変更しようとするときは、事前に甲に通知し、甲の求めに応じ変更後の保管場所を示す資料を提出する。

第7条(保険の付保) 乙は、本件動産につき火災保険その他の損害保険に付し、当該保険金請求権に甲のために質権を設定する。

第8条(実行方法) 1. 被担保債権について期限の利益の喪失事由が生じたときは、甲は本件動産の引渡しを乙に請求し、これを処分(私的売却又は帰属清算)することにより優先弁済を受けることができる。 2. 甲が本件動産を処分したときは、その処分価額から処分費用を控除した額を被担保債権の弁済に充当し、なお残余があるときは乙に返還する(清算義務)。

第9条(乙による立入検査の受忍) 乙は、甲が本件動産の保管状況を確認するため乙の事業所等に立ち入ることを求めたときは、合理的な範囲でこれに応じる。

第10条(担保解除) 被担保債権が完済されたときは、甲は乙に対し、本件動産の所有権を乙に復帰させ、動産譲渡登記の抹消登記手続に協力する。

第11条(協議及び合意管轄) 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】 印 (乙) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 譲渡担保権者向け書き換え

A-1. 特定の高額機械設備を担保に取る場面

第2条修正例:「本件動産は、乙の工場内に設置された【製造番号〇〇】の機械設備一式とし、付属品及び交換部品を含むものとする。」 解説: 個別特定の動産を対象とする場合、製造番号等で対象物を厳密に特定し、付属品の範囲まで明記することで担保目的物の範囲を明確にする。

A-2. 処分方法をあらかじめ具体的に定めたい場面

第8条修正例:「甲は、本件動産の処分にあたり、適正な評価額を証する資料(業者見積り等)を保存し、処分後速やかに清算計算書を乙に交付する。」 解説: 私的実行における適正な清算を担保するため、評価の裏付け資料と清算計算書の交付を明記し後日の紛争を防止する。

B. 設定者向け書き換え

B-1. 事業継続に不可欠な動産のため使用継続を確保したい場面

第3条2項修正例:「乙は、本件動産を本契約の目的に反しない限り、通常の事業の範囲内で自由に使用収益することができ、甲は正当な理由なく使用を制限しない。」 解説: 譲渡担保の実質は担保であり所有権移転は形式的なものであることを踏まえ、乙の事業継続への配慮を明記する。

B-2. 保管場所変更の手続を簡素化したい場面

第6条修正例:「乙は、同一事業所内での保管場所の変更については甲への通知を要しないものとし、事業所外への搬出を伴う変更のみ事前通知を要する。」 解説: 過度な手続負担を避けつつ、担保価値に影響しうる事業所外への搬出のみを管理対象とする。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、機械設備等の特定の動産について、占有を設定者に残したまま所有権を担保目的で債権者に移転する場面で用いる。倉庫内の在庫商品のように内容が変動する集合物を担保に取る場合は、集合動産譲渡担保契約書を用いるべきであり、特定物を対象とする本書式とは対象物の特定方法が異なる。また占有そのものを債権者に移転する場合(質権類似の実行)は、通常の質権設定契約を検討すべきである。

根拠法令 譲渡担保は民法に明文の規定がない非典型担保であるが、判例上その有効性が認められている。占有改定による引渡し(民法第183条)により、設定者が動産を占有したまま担保設定が可能である。対抗要件については、動産・債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第3条に基づく動産譲渡登記制度を利用することで、占有改定によらずとも第三者対抗要件を具備できる。実行方法は私的実行(処分清算方式又は帰属清算方式)によるのが一般的であり、いずれの方式でも譲渡担保権者は目的物の価額から被担保債権額を控除した清算金を設定者に支払う清算義務を負う。

実務でよくある失敗と対策 第一に、担保目的物の特定が不十分で、他の同種動産と識別できず、後日の実行時に対象物が特定できない失敗がある。第2条のように製造番号等で個別に特定する。第二に、動産譲渡登記を行わず占有改定のみに頼った結果、設定者が二重に譲渡担保を設定した場合の優劣が不明確になる失敗がある。第4条のように動産譲渡登記を行う。第三に、私的実行における清算義務を怠り、処分価額と被担保債権額の差額を設定者に返還せず、後日不当利得返還請求等の紛争になる失敗がある。第8条2項のように清算義務を明記する。目的物の特定方法や実行時の評価の適正性については専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 被担保債権の範囲を明確にしたか
  • [ ] 本件動産を製造番号等で個別に特定したか
  • [ ] 占有改定による引渡しの効果を明記したか
  • [ ] 動産譲渡登記の実施及び費用負担を定めたか
  • [ ] 設定者による使用収益の範囲・条件を定めたか
  • [ ] 保管場所の変更手続を定めたか
  • [ ] 保険の付保及び保険金請求権への質権設定を検討したか
  • [ ] 実行方法(処分清算・帰属清算)及び清算義務を明記したか
  • [ ] 完済時の所有権復帰及び登記抹消手続を定めたか