飼い犬などに咬まれて負傷した被害者が、民法第718条の動物占有者責任により治療費と慰謝料の賠償を飼い主へ求める請求書です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

動物咬傷事故の損害賠償請求書

第1部: 書式本文

損害賠償請求書

【相手方住所】 【相手方氏名】 様

【作成日】

【被害者住所】 【被害者氏名】 印

貴殿に対し、下記のとおり損害賠償を請求します。

  1. 【事故発生年月日時】頃、【事故発生場所】において、貴殿が飼育する【動物の種類・名前】(以下「本件動物」という)が被害者に咬みつき(または襲いかかり)、被害者は【負傷の内容。例:右腕を咬まれ裂傷を負った】。
  2. 本件動物は、貴殿が【所有者として飼育・一時的に預かって管理】していたものであり、貴殿は本件動物の占有者にあたる。
  3. 事故当時、本件動物は【リードを外していた・柵の外に出ていた等の管理状況】にあり、貴殿の管理には落ち度があったと認められる。
  4. よって被害者は、貴殿に対し、民法第718条第1項に基づき、下記損害の賠償を求める。
  5. 治療費: 【金額】円(【通院期間・実日数】)
  6. 通院交通費: 【金額】円
  7. 休業損害: 【金額】円(【休業日数・算定根拠】)
  8. 傷害慰謝料: 【金額】円
  9. 衣服等の物損: 【金額】円
  10. 損害合計: 【合計金額】円
  11. 貴殿が本件動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって管理していたことを証明した場合は免責され得るが(民法第718条第1項但書)、上記3記載の管理状況に照らし、相当の注意を尽くしていたとは認め難い。
  12. 被害者は、貴殿に対し、【回答期限】までに、上記損害賠償金全額を下記口座へ支払うよう求める。
  13. 振込先: 【金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義】
  14. 指定期限までに誠意ある対応がなされない場合には、被害者は裁判所への手続を含めた次の対応を検討することになる。
  15. 治療が長期化した場合、被害者は追加で生じた損害についても別途請求できるものとし、本書面はこれを妨げるものではない。

以上

問い合わせ先 【送付先】 【担当者名】 【連絡先】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 被害者側の場合

修正文例:

貴殿は本件動物の【所有者・預かり管理者】として民法第718条【第1項・第2項】にいう占有者(占有代理人)に該当し、本件動物の種類及び性質に従った相当の注意を尽くしていたことを証明しない限り、生じた損害を賠償する責任を免れない。なお、事故当日は【リード未装着・柵の破損放置等】の状況にあったため、相当の注意を尽くしていたとは考え難い。

一言解説: 一時的に動物を預かっていた者(ペットホテル、散歩代行者等)にも民法第718条第2項により占有代理人としての責任が及び得るため、事故当時の実際の管理者を特定して宛先を検討する必要がある。

B. 飼い主側の場合

修正文例:

本件動物は、事故当時、【リードを装着し訓練を受けていた・柵内で管理されていた等】、種類及び性質に従った相当の注意をもって管理されており、民法第718条第1項但書の免責事由に該当する。また、被害者にも【動物への接近方法、挑発行為等】の落ち度があり、過失相殺(民法第722条第2項)による減額を求める。

一言解説: 免責の立証には、普段の管理方法(訓練状況、係留状況、予防接種歴等)を具体的に示す資料が有効であり、あわせて被害者側の行動(動物への接触の仕方)も事実関係として整理しておく。飼い主側が加入しているペット保険や個人賠償責任保険の有無を確認し、示談交渉が保険会社を通じて行われる場合の窓口も併せて案内すると実務上スムーズである。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

この書式は、飼育されている犬などの動物に咬まれる、または襲われるなどして負傷した被害者が、その動物の占有者(飼い主又は一時的な管理者)に対して治療費等の損害賠償を求める場面で用いる。野生動物による事故や、動物を挑発するなど被害者側の行為が主たる原因である場合には、責任の所在が異なるため、事実関係を精査したうえで本書式の使用可否を判断する必要がある。また、事故が公道上ではなく飼い主の自宅敷地内で生じ、被害者が無断で立ち入っていたような場合には、被害者側の過失割合が大きく評価される可能性があるため、事故発生場所の状況も併せて整理しておく。

根拠法令は、民法第718条(動物の占有者等の責任)である。第1項は動物の占有者が、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うことを定め、ただし動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは免責されるとする。第2項は、占有者に代わって動物を管理する者(占有代理人)も同様の責任を負うと定めており、ペットシッターやペットホテルなど一時的な管理者が加害動物を管理していた場合の請求先の検討にかかわる。あわせて、被害者側にも落ち度がある場合の過失相殺(民法第722条第2項)、損害賠償請求権の消滅時効(民法第724条)も確認を要する。なお、犬の飼育に関しては狂犬病予防法により登録・鑑札の装着等が義務付けられており、登録の有無や予防接種歴は管理状況を裏付ける間接事実として資料収集の対象になる。

実務でよくある失敗のうち一つ目は、事故当時の管理者(飼い主本人か、預かっていた第三者か)を確認せずに請求先を決めてしまう点である。対策として、本文第2項のように占有者(または占有代理人)を特定し、必要に応じて双方に請求書を送付する構成をとる。二つ目は、免責事由(相当の注意)の存在を軽視し、管理状況の裏付け(リードの装着状況、柵の状態等)を確認しないまま請求額を確定してしまう点である。対策として、本文第3項のように事故当時の具体的な管理状況を記載し、目撃者の証言や現場写真など裏付け資料を準備する。三つ目は、損害項目を治療費のみとし、通院慰謝料や休業損害、衣服等の物損を請求し漏れる点である。対策として、本文第4項のように損害項目を細分化して記載し、それぞれの算定根拠を整理する。四つ目は、狂犬病予防注射の未接種や登録漏れといった行政法規違反の有無を確認せず、管理状況の評価に反映しない点である。対策として、自治体への登録状況や予防接種の記録を取り寄せ、相当の注意の判断材料として位置付ける。

占有者・占有代理人の特定、相当の注意の有無の評価、過失相殺の割合は事案ごとの事実関係によって異なるため、個別事案は専門家に確認のうえで請求内容を確定することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 事故発生日時・場所・加害動物の種類を特定したか
  • [ ] 事故当時の動物の管理者(飼い主本人か占有代理人か)を確認したか
  • [ ] 事故当時の管理状況(リード、柵、係留等)を裏付ける資料を準備したか
  • [ ] 治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、物損など損害項目を漏れなく列挙したか
  • [ ] 各損害項目の算定根拠(診断書、休業証明、領収書等)を準備したか
  • [ ] 相手方の免責事由(相当の注意)の主張可能性を検討したか
  • [ ] 被害者側の過失の有無・過失相殺の可能性を検討したか
  • [ ] 動物の登録・予防接種歴など間接事実の確認を行ったか
  • [ ] 損害賠償請求権の消滅時効(3年・20年)を確認したか
  • [ ] 回答期限・振込先の記載に誤りがないか
  • [ ] 事故発生場所の状況(公道か私有地か、立入りの経緯)を確認したか
  • [ ] 飼い主が加入する保険(ペット保険・個人賠償責任保険等)の有無を確認したか
  • [ ] 送付前に個別事案について専門家へ確認したか