永代供養の実施内容と費用を定める契約書です。供養の方法と期間、合祀の時期、承継者不在時の取扱いを規定します。関連書式とあわせて使うことで手続の漏れを防げます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

永代供養契約書

第1部: 書式本文

永代供養契約書

【寺院・霊園名】(以下「甲」という。)と【申込者氏名】(以下「乙」という。)は、乙が申し込む永代供養に関し、次のとおり契約を締結する。

第1条(目的) 本契約は、甲が乙から供養委託を受けた祭祀対象者【祭祀対象者の氏名・戒名等】(以下「本件対象者」という。)の遺骨について、甲が永代供養を行うことを目的とする。

第2条(供養の方法及び時期) 1. 甲は、本件対象者の遺骨を【個別安置・合祀・両方併用等の別】の方法により保管し、次のとおり供養を行う。 (1) 年忌供養: 【年忌の種類、実施時期】 (2) 合同供養祭: 【実施頻度、実施時期】 2. 甲は、乙が別途申し出た場合を除き、供養の実施状況を乙に個別に報告する義務を負わない。

第3条(個別安置期間及び合祀への移行) 1. 本件対象者の遺骨は、契約締結日から【個別安置期間、例: 33年】を個別安置期間とし、その期間中は個別の墓所・納骨壇において保管する。 2. 前項の期間満了後、甲は、本件対象者の遺骨を他の遺骨とともに合祀する。合祀後は、遺骨を個別に取り出すことができなくなる。 3. 甲は、合祀を予定する日の【1年・6か月】前までに、乙又は乙が指定した連絡先に対し、合祀を予定している旨を通知する。ただし、乙の連絡先が不明である場合はこの限りでない。

第4条(永代供養料) 1. 乙は、甲に対し、本契約に基づく永代供養料として金【 】円を、本契約締結時に一括して支払う。 2. 前項の永代供養料には、第2条に定める供養に係る費用を含むが、乙が個別に依頼する追加供養、法要の費用は含まない。 3. 一度支払われた永代供養料は、第7条に定める場合を除き、返還しない。

第5条(承継者不在時の取扱い) 1. 乙は、本契約締結時において、本件対象者に係る祭祀承継者【氏名】(以下「承継者」という。)を届け出るものとする。 2. 承継者が死亡し、又は所在不明となり、甲が相当な調査を行っても連絡が取れない状態が【 】年間継続したときは、甲は、本件対象者の遺骨を第3条第2項の合祀の取扱いに従い処理することができる。 3. 前項の場合、甲は処理に先立ち、官報公告その他甲が相当と認める方法による公示を行う。

第6条(名義変更の届出) 承継者を変更するときは、乙又は新承継者は、甲所定の書式により、遅滞なく甲に届け出るものとする。

第7条(契約の解除及び返還) 1. 乙は、合祀が実施される前に限り、本契約を解除し、遺骨の返還を求めることができる。 2. 前項の場合、甲は、既に実施した供養に対応する費用相当額を控除した上で、永代供養料の一部を返還する。控除の基準は【別紙】のとおりとする。

第8条(甲の説明義務) 甲は、本契約締結に先立ち、乙に対し、個別安置期間、合祀の時期及び方法、承継者不在時の取扱いについて、書面又はこれに準ずる方法により説明する。

第9条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己又は相手方が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。

第10条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議して解決する。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

【作成日】 甲 【住所】【寺院・霊園名】【代表者名】 印 乙 【住所】【氏名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 寺院・霊園(経営主体)の立場から

A-1. 個別安置期間を短く設定する場合

第3条第1項の「個別安置期間」を「本契約締結日から3年」と定め、期間満了後は速やかに合祀に移行する旨を明記する。

一言解説: 「永代」という文言から個別安置が長期間続くと誤解されやすいため、期間を具体的な年数で明示し、パンフレット等の表示とも整合させることが望ましい。

A-2. 宗教法人が経営主体である場合の追記

第1条に続けて「甲は、宗教法人法に基づき設立された宗教法人であり、本件供養は甲の宗教活動の一環として行われる」との一文を追加する。

一言解説: 経営主体が宗教法人であることを明示することで、墓地、埋葬等に関する法律第10条が想定する経営主体要件との関係を対外的に説明しやすくなる。

A-3. 事業譲渡・法人合併時の地位承継条項の追加

「甲が事業譲渡、合併その他の事由により本契約上の地位を第三者に承継させる場合、甲は乙に対し事前に通知する」との条項を第10条の前に追加する。

一言解説: 永代供養は長期にわたる継続的役務であるため、経営主体の変動リスクをあらかじめ手当てしておくことが望ましい。

B. 申込者(依頼者)の立場から

B-1. 個別安置期間終了通知を確実に受け取るための条項追加

第3条第3項の通知期限を「1年前まで」から「2年前まで」に修正し、「通知は書面及び【連絡手段】により行う」との一文を追加する。

一言解説: 合祀後は遺骨の個別取り出しができなくなるため、申込者側は通知期間を十分に確保し、複数の連絡手段を指定しておくことが望ましい。

B-2. 返還条項における控除基準の明確化を求める場合

第7条第2項の「【別紙】のとおりとする」を「別紙に定める控除基準を本契約締結時に乙に交付し、乙の同意を得たものに限る」と修正する。

一言解説: 消費者契約法上、平均的な損害の額を超える違約金条項は無効となり得るため(消費者契約法第9条第1号)、控除基準の透明性を確保することが申込者の利益にかなう。

B-3. 個人が申込者となる場合の消費者契約性の明記

前文に「乙は個人として本契約を締結する消費者であり、甲は本契約に基づく供養の提供を業として行う事業者である」との一文を追加する。

一言解説: 乙が個人の場合、本契約には消費者契約法が適用される可能性が高く、不当条項規制(同法第8条から第10条まで)の対象となりうる点を契約書上でも意識しておくことが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、寺院や霊園等が個人の申込者から永代供養を受託する場面での使用を想定している。他方で、複数の親族が共同で申込者となる場合や、生前契約(本人が自らの供養を生前に契約する場合)については、当事者の特定方法や費用負担の割付けなど別途の手当てが必要となるため、本書式をそのまま流用することは適切でない。

根拠法令としては、まず墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第10条が、墓地、納骨堂又は火葬場の経営について都道府県知事等の許可を要すると定めており、実務上、宗教法人、公益法人又は地方公共団体が経営主体となることが多い。経営主体が宗教法人である場合は、宗教法人法上の位置づけ(同法に基づく設立、規則、代表役員の権限等)も確認しておく必要がある。また、申込者が個人である場合には、消費者契約法が適用され、事業者の努力義務(同法第3条)や、消費者の利益を一方的に害する条項の無効(同法第8条から第10条まで)が問題となりうる。

よくある失敗として、第一に、「永代供養」という名称から個別安置が半永久的に継続すると誤解されるケースが挙げられる。実務上は、契約から一定期間(数年から数十年程度)が経過した後に合祀へ移行する契約が一般的であり、本書式第3条のように、個別安置期間と合祀時期を具体的な年数で明記し、パンフレットや説明資料の表示とも整合させることが対策となる。第二に、承継者が死亡・所在不明となった場合の取扱いを定めていないために、遺骨の処理をめぐって寺院側が対応に苦慮する例がある。本書式第5条のように、承継者不在時の調査手続と公示手続をあらかじめ定めておくことが対策となる。第三に、返還・解約時の控除基準が曖昧なために紛争化する例がある。控除基準を別紙で明示し、消費者契約法第9条第1号の平均的損害額の考え方を踏まえて設計することが望ましい。

なお、経営主体の許可の有無や、地方公共団体の条例による上乗せ規制の有無は地域によって異なるため、個別事案については専門家(弁護士等)に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 甲(寺院・霊園)が墓埋法第10条に基づく経営許可を取得しているか確認したか
  • [ ] 経営主体が宗教法人である場合、宗教法人法上の代表役員の署名権限を確認したか
  • [ ] 個別安置期間と合祀への移行時期を具体的な年数で記載したか
  • [ ] 合祀実施前の通知期限と通知方法を明記したか
  • [ ] 永代供養料の内訳(基本料金と追加供養費用の区分)を明確にしたか
  • [ ] 承継者不在時の調査手続及び公示方法を定めたか
  • [ ] 解約・返還時の控除基準を別紙等で明示したか
  • [ ] 申込者が個人の場合、消費者契約法上の不当条項規制に抵触する条項がないか確認したか
  • [ ] パンフレットや説明資料の表示と契約書の記載内容(特に「永代」の意味)が整合しているか
  • [ ] 反社会的勢力排除条項を含めたか
  • [ ] 個人情報(祭祀対象者・承継者の氏名等)の取扱いについて別途規程が必要でないか確認したか