隣地から越境した竹木の枝について、民法第233条により所有者へ切除を求め、応じない場合に自ら切除できる手続も併せて予告します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
越境した枝の切除請求書
第1部: 書式本文
越境した竹木の枝の切除に関する請求書
【竹木所有者住所】 【竹木所有者氏名・名称】 様
作成日: 【西暦】年【月】月【日】日
差出人: 【請求人住所】 【請求人氏名・名称】 印
件名: 隣地からの越境枝の切除請求
請求人は、貴殿に対し、下記のとおり請求する。
- 請求人は【請求人所有・使用不動産の所在地】を所有(使用)しており、貴殿は隣接する【竹木所在地】において【竹木の種類。例: 庭木・生垣・樹木】を所有している。
- 貴殿所有の当該竹木の枝が、【越境の状況。例: 境界線からおよそ◯メートル、高さ◯メートル付近】において請求人の敷地上空に越境している。
- 越境部分の枝により、【具体的支障。例: 日照の阻害、落葉・落枝による被害、建物や設備への接触のおそれ】が生じている。
- 民法第233条第1項は、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる旨を定めている。
- 請求人は、貴殿に対し、本書面到達後【回答期限。例: 2週間】以内に、境界線を越える枝を境界線内に収まるよう切除することを求める。
- 民法第233条第3項は、令和3年民法改正により新設された規定であり、次の各号に該当するときは、土地の所有者が自ら越境した枝を切除できるとしている。第1号は竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、第2号は竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、第3号は急迫の事情があるときである。
- 本書面は、民法第233条第3項第1号にいう催告としての性質を有するものであり、貴殿が上記期限内に切除に応じない場合、請求人は自ら枝を切除する措置を検討する。
- 自ら切除する場合に要する費用については、貴殿の負担に属すべきものであるため、請求人は、切除後、貴殿に対し当該費用相当額を別途請求することがある。
- なお、越境した根については、民法第233条第4項により、竹木の所有者への通知や催告を要せず、請求人において直ちに切り取ることができる。本請求はもっぱら枝の越境についてのものである。
- 本請求は、請求人の有するその他の損害賠償請求権その他一切の権利を放棄するものではない。
以上
回答・立会いに関する連絡先 【送付先住所】 【請求人氏名】 【電話番号・メールアドレス】
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 請求する側
修正後の文例:
請求人は、貴殿に対し、本書面をもって民法第233条第3項第1号所定の催告を行う。貴殿が本書面到達後【相当期間。例: 2週間から1か月程度】以内に越境部分の枝を切除しないときは、請求人は自ら当該枝を切除し、これに要した費用を貴殿に請求する。
一言解説: 改正民法233条3項1号に基づく自己切除を行うには催告と相当期間の経過が要件となるため、催告日・期限・切除範囲を書面上で明確にしておくことが後の費用求償の裏付けとなる。
B. 竹木の所有者側
修正後の文例:
ご指摘の枝の越境については確認いたしました。当職において【切除予定日】までに剪定業者を手配し、越境部分を切除する予定である。ただし、当職の所有地への立入りを要する作業が生じる場合は、事前にご連絡のうえ調整をお願いしたい。
一言解説: 竹木の所有者としては、切除の実施時期と方法を具体的に示すことで自己切除への移行を避けられるほか、隣地の立入りが必要な場合の調整事項を明記しておくと後日のトラブルを防げる。
第3部: 書き方と法的ポイントの解説
本書式は、隣地の竹木の枝が境界線を越えて自己の敷地上空に伸びており、日照阻害・落葉落枝・構造物への接触等の支障が生じている場合に、竹木の所有者へ切除を求める場面で用いる。一方、越境しているのが枝ではなく根である場合は、民法第233条第4項により所有者への通知なく自ら切り取ることができるため、本書式のような催告手続を経る必要はなく、使用場面が異なる点に注意を要する。
根拠法令の中心は民法第233条である。令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)により、従来から認められていた根の自己切除(改正後同条第4項)に加え、枝についても一定の要件のもとで土地所有者が自ら切除できる制度が新設された(同条第3項)。同項第1号は竹木の所有者への催告と相当期間の経過を要件とし、第2号は竹木の所有者を知ることができない、又はその所在を知ることができない場合、第3号は急迫の事情がある場合をそれぞれ自己切除の要件としている。改正前は枝について所有者に切除させることしかできず、所有者が任意に応じない限り自ら切除できなかったため、越境問題の解決が長期化しやすいという実務上の課題があったが、この改正により催告を経た自己切除という選択肢が明確化された。
さらに、竹木が数人の共有に属する場合には、令和3年改正により、共有者の1人が単独で枝を切除できることも明記された(民法第233条第2項)。共有名義の竹木が対象となる場合は、切除に応じるべき当事者が複数存在し得るため、本書式の宛先を検討する際にはこの点も踏まえておく必要がある。
実務でよくある失敗の一つ目は、催告の日時や相当期間の経過を客観的に証明できる形で残さないまま自ら切除に踏み切ることである。同条第3項第1号の要件を満たすには、催告の事実と相当期間の徒過が前提となるため、対策として本文5項・7項のように回答期限を明示した書面を送付し、内容証明郵便等で送付日を証拠化しておくことが望ましい。「相当の期間」の長さについて法律上の一律の定めはなく、切除の難易度や季節、竹木の種類等の事情に応じて個別に判断されるため、極端に短い期限を設定すると要件を満たさないと評価される可能性がある。
二つ目の失敗は、根と枝の扱いの違いを混同し、根の越境について不要な催告手続を行ってしまう、あるいは枝の越境について根と同様に無催告で切除してしまうことである。改正前の民法233条2項(現行4項)は、越境した根については所有者の権利意識が比較的軽微であることなどを理由に、当初から無催告での自己切除を認めてきた沿革がある一方、枝については竹木そのものの財産的価値への配慮から、令和3年改正後も催告等の要件を課している。対策として、本文9項のように根と枝を明確に区別して記載する必要がある。
三つ目の失敗は、竹木の所有者が不明・所在不明である場合の特則(民法第233条第3項第2号)を活用せず、存在しない相手への催告に固執してしまうことである。所有者不明の場合は、住民票や登記情報の調査を尽くしたうえで、公示送達等の手続や専門家への相談を通じて対応を検討する必要がある。切除費用の負担についても、自ら切除した費用を竹木の所有者にどのような法律構成(不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求)で求償するかは事案により異なるため、実際の対応方針は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 越境しているのが枝か根かを正確に区別したか
- [ ] 越境の状況(位置・高さ・範囲)を具体的に記録・撮影したか
- [ ] 越境による具体的な支障内容を整理したか
- [ ] 竹木の所有者及びその住所を特定できているか
- [ ] 民法第233条第3項第1号の催告として送付日・期限を明示したか
- [ ] 竹木の所有者が不明・所在不明の場合の特則(同項第2号)に該当しないか確認したか
- [ ] 急迫の事情(同項第3号)に該当する事案かどうかを検討したか
- [ ] 自ら切除する場合の費用負担・求償の根拠を整理したか
- [ ] 切除作業で隣地への立入りが必要になる場合の調整事項を検討したか
- [ ] 内容証明郵便・配達証明による送付日の証拠化を検討したか