終末期や死後の希望を書き残す様式です。医療とケアの希望、資産と契約の一覧、連絡先、デジタル資産の取扱いを整理できます。必要事項を埋めるだけで短時間に整えられる書式です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

エンディングノート様式

第1部: 書式本文

エンディングノート

本様式は、【作成者氏名】が、自らの終末期における希望及び死後の事務に関する意向を書き留めておくための記録である。本様式は遺言ではなく、法的な拘束力を持つものではない。

第1章 基本情報 1. 氏名: 【 】 生年月日: 【 】 2. 現住所: 【 】 3. 本籍: 【 】(相続手続で必要となる場合に備え記載する) 4. 血液型・アレルギー・持病: 【 】 5. かかりつけ医療機関: 【名称・連絡先】

第2章 医療とケアの希望 6. 延命治療に関する希望: 【希望する・希望しない・場合により判断を委ねる】(※法的効力を持たせたい場合は、別途、尊厳死宣言公正証書等の作成を検討する旨の注記) 7. 介護が必要になった場合の希望する場所: 【自宅・施設・その他】 8. 意思決定を委ねたい人(医療同意の窓口となってほしい人): 【氏名・続柄・連絡先】 9. 臓器提供・献体に関する意向: 【 】

第3章 資産と契約の一覧 10. 預貯金口座: 【金融機関名・支店名・口座種別】(口座番号は別途安全な方法で管理することを推奨) 11. 保険契約: 【保険会社名・証券番号・受取人】 12. 不動産: 【所在・地番・共有者の有無】 13. 負債・保証債務: 【債権者名・概算残高・保証の有無】 14. 継続的な契約(サブスクリプション、賃貸借等): 【契約名・契約先・解約方法】

第4章 デジタル資産の取扱い 15. スマートフォン・パソコンのロック解除方法の保管場所: 【 】(パスワード自体を本様式に直接記載しない) 16. SNS・メールアカウント等の一覧及び死後の希望する扱い(削除・追悼アカウント化・承継の希望等): 【 】 17. 電子マネー・暗号資産等の保有状況及び管理方法の保管場所: 【 】

第5章 葬儀・供養に関する希望 18. 葬儀形式に関する希望: 【 】(希望であり、実施内容を確定的に拘束するものではない旨を付記) 19. 供養方法(墓地・納骨堂・散骨・永代供養等)に関する希望: 【 】 20. 訃報を知らせてほしい相手の連絡先一覧: 【別紙】

第6章 連絡先・相談先 21. 家族・親族の連絡先一覧: 【別紙】 22. 顧問弁護士・司法書士・税理士等の連絡先: 【 】 23. 任意後見契約・遺言書の保管場所(作成している場合): 【 】

記載日: 【 】 記載者氏名: 【 】 印(任意)

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 本人(記載者)の立場から

A-1. 財産の承継先を確定させたい部分がある場合

第3章の末尾に「なお、本様式の記載のみでは財産の承継先を法的に確定させることはできない。承継先を確定させたい財産については、別途、民法所定の方式による遺言書を作成する」との注記を追加する。

一言解説: エンディングノートは遺言ではないため、特定の相続人や第三者に財産を承継させたい場合は、自筆証書遺言又は公正証書遺言など民法所定の方式による遺言書を別途作成する必要がある。

A-2. 判断能力低下に備えた財産管理の希望を記載したい場合

第6章に「任意後見契約の締結状況: 【締結済み・未締結】、締結済みの場合の任意後見受任者: 【氏名】」との項目を追加する。

一言解説: 判断能力が低下した場合の財産管理・身上監護を法的に委ねたい場合は、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約を別途締結する必要があり、本様式の記載だけでは代替できない。

B. 家族・支援者の立場から

B-1. 本人の意思確認の経緯を記録したい場合

記載日の下に「本様式は【記載支援者氏名】の立会いのもと、本人が自ら記載した(又は口述を筆記した)」との一文を追加する。

一言解説: 本人の判断能力に疑義が生じうる場合、記載の経緯を残しておくと、後日、記載内容の趣旨をめぐる家族間の認識齟齬を減らす助けになる。

B-2. 更新履歴を管理したい場合

末尾に「更新履歴: 【更新日・更新箇所・更新理由】」の欄を追加する。

一言解説: エンディングノートは一度作成して終わりではなく、資産状況や意向の変化に応じて随時更新されるべきものであるため、更新履歴を残す欄を設けておくと家族が最新版を把握しやすくなる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本様式は、本人が終末期の医療・ケアに関する希望や、死後の事務処理に必要な情報を書き残しておく場面での使用を想定している。他方で、財産の承継先を法的に確定させたい場合や、判断能力低下時の財産管理を第三者に法的に委ねたい場合には、本様式だけでは目的を達成できない。

まず強調すべき点として、エンディングノートには、民法上の遺言(民法第960条は遺言の方式が法律に定める方式に従わなければ効力を生じないことを定め、同法第967条以下は自筆証書遺言、公正証書遺言等の各方式を規定している)のような法的拘束力がない。エンディングノートに「財産は長男に相続させる」といった記載をしても、それだけでは法的に相続分を指定したことにはならない。財産の承継先を確定させたい場合は、別途、民法所定の方式に従った遺言書を作成する必要がある。

次に、エンディングノートと混同されやすい制度として、任意後見契約(任意後見契約に関する法律に基づく契約)及び尊厳死宣言公正証書がある。任意後見契約は、本人の判断能力が低下した場合に備え、財産管理や身上監護に関する事務をあらかじめ選んだ任意後見人に委任する契約であり、公正証書によって締結する必要がある。尊厳死宣言公正証書は、延命治療の希望・不希望について本人の意思を公正証書の形式で明確化しておくものである。本様式第2章の延命治療に関する記載は、あくまで希望の覚書にとどまり、医療機関や家族に対する法的な強制力を持つものではない点に留意する必要がある。

よくある失敗として、第一に、エンディングノートに遺言と同様の内容を記載し、それで足りると誤解してしまう例がある。第2部A-1のように、財産承継を確定させたい部分は別途遺言書が必要である旨を明記することが対策となる。第二に、パスワード等の機微情報をノートに直接書き込み、紛失・盗難時に情報漏えいのリスクを高めてしまう例がある。第4章のように、パスワードそのものではなく保管場所や管理方法の記録にとどめることが対策となる。第三に、記載後に内容を更新せず、実際の資産状況や意向と乖離した情報が残ってしまう例がある。第2部B-2のように更新履歴欄を設けることが対策となる。

エンディングノートと遺言、任意後見契約等の使い分けについては、本人の状況によって必要な組み合わせが異なるため、個別事案については専門家(弁護士等)に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 財産の承継先を確定させたい部分について、別途遺言書の作成を検討したか
  • [ ] 延命治療に関する希望について、法的効力を持たせたい場合は尊厳死宣言公正証書の要否を検討したか
  • [ ] 判断能力低下時の財産管理について、任意後見契約の要否を検討したか
  • [ ] パスワード等の機微情報を直接記載せず、保管場所の記録にとどめたか
  • [ ] 資産・契約の一覧が最新の状況を反映しているか確認したか
  • [ ] デジタル資産(SNS、暗号資産等)の一覧と死後の希望する扱いを記載したか
  • [ ] 訃報連絡先・親族連絡先の一覧を別紙で整備したか
  • [ ] 記載日及び更新履歴の欄を設けたか
  • [ ] 保管場所を家族・支援者に共有したか
  • [ ] 遺言書、任意後見契約書等、関連する法的書類の保管場所を記載したか