エステサロンが一か月を超え五万円を超える役務を提供する際に交付する法定書面。特定商取引法の特定継続的役務提供に基づく記載事項と中途解約の精算方法を定める。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

エステティックサービス概要書面・契約書面

第1部: 書式本文

エステティックサービス概要書面

本書面は、特定商取引法が定める特定継続的役務提供に該当する役務を提供するにあたり、契約締結前に交付する概要書面として作成する。

  1. 役務提供事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  2. 役務の内容 施術メニュー(フェイシャルエステ、痩身(EMS・キャビテーション等の美容機器を用いた施術)、ボディトリートメント等)の具体的な説明欄
  3. 役務の提供期間及び回数
  4. 役務の対価その他の金銭の支払いに関する事項(総額、支払方法、分割回数等)
  5. 関連商品がある場合はその商品名及び販売価格
  6. 役務提供に伴う危険性がある場合の説明欄 ・痩身機器(EMS、キャビテーション、ラジオ波等)の使用による内出血、赤み、筋肉痛様の症状 ・フェイシャル施術に用いる美容機器・薬剤によるアレルギー反応、一時的な炎症 ・強い刺激を伴う施術部位における皮下組織への負担
  7. クーリング・オフに関する事項(法定期間内であれば書面により契約の解除ができる旨)
  8. 中途解約に関する事項(法定期間経過後であってもいつでも中途解約を申し出ることができる旨、及びその場合の清算方法)

エステティックサービス契約書面

本書面は、上記概要書面の内容を踏まえて契約を締結する際に交付する法定の契約書面として作成する。

  1. 契約年月日
  2. 役務の内容、提供期間及び回数(概要書面と同一の内容を確定的に記載)
  3. 対価の総額及び支払時期・支払方法
  4. 契約の解除に関する事項(クーリング・オフの方法及び効果)
  5. 中途解約及びその場合の清算方法に関する事項 ・既提供分の役務の対価に相当する額 ・解約に伴う損害賠償又は違約金として請求し得る金額の上限(政令で定める算定方法による)
  6. 関連商品に関する事項(購入の有無、返品・解約の可否)
  7. 特約がある場合はその内容
  8. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、担当者名
  9. 施術担当者による健康状態の確認事項(既往症、皮膚疾患、心疾患・ペースメーカー装着等の禁忌事項)
  10. お客様が未成年である場合の保護者同意欄(保護者氏名、続柄、連絡先、保護者の同意署名)
  11. クレジット契約その他の与信契約を利用する場合の説明欄(与信契約とエステ契約の解除が連動する旨)

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. エステサロンの立場から

サロン側は、施術内容の説明と危険性の告知を尽くした記録を残しつつ、中途解約時の清算額を法定の上限内で明確に算定できる条項とする。

修正例:「本契約を中途解約する場合、お客様は既提供分の役務対価及び関係法令が定める算定方法による損害賠償額(上限額を超えない範囲)を当サロンに支払うものとし、当サロンは速やかに清算金額の内訳を書面で提示します。」

一言解説:清算額の算定根拠を書面で提示する運用にしておくことで、法定上限を超える請求を行っていないことを客観的に示すことができる。

B. 顧客の立場から

顧客側は、クーリング・オフの起算日や中途解約の申出方法を具体的に明記させ、行使しやすい形にする。

修正例:「お客様は、契約書面を受領した日から法定期間内であれば、書面によりクーリング・オフを行うことができます。また期間経過後であっても、お客様はいつでも将来に向かって本契約を解約することができ、当サロンは解約の申出を受けた日から速やかに清算手続を行うものとします。」

一言解説:クーリング・オフの起算日は書面受領日を基準とすることが多いため、書面交付日を明記しておくことが権利行使の確実性につながる。

顧客側は、エステ契約の締結と同時にクレジット契約等の与信契約を利用する場合、両契約の解除が連動する旨を確認できる記載を求めることができる。

修正例:「本契約についてクーリング・オフ又は中途解約が行われた場合、これと連動して締結された与信契約についても、お客様は法令に基づき同様に解除又は取消しの主張をすることができるものとします。」

一言解説:与信契約を併用したエステ契約では、エステ契約のみを解約しても支払義務が残ってしまう事例があるため、連動解除の考え方を確認できる記載にしておくことが実務上重要である。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、エステサロンが一か月を超える期間にわたり、対価の総額が政令で定める金額を超える役務を提供する契約を締結する場面で使用する法定書面である。単発の施術や少額・短期間の役務提供のように特定継続的役務提供の要件を満たさない取引にまで一律にこの書式を用いる必要はなく、該当性の判断に迷う場合は取引条件を精査した上で使用の要否を検討する必要がある。

特定商取引法は、エステティックを含む特定継続的役務提供について、契約締結前の概要書面及び契約締結時の契約書面の交付義務を事業者に課しており、記載すべき事項として役務の内容、対価、提供期間、クーリング・オフ、中途解約の際の清算方法等を定めている。クーリング・オフの期間内であれば消費者は書面により無条件で契約を解除することができ、その期間経過後であっても消費者はいつでも将来に向かって契約を解約することができる。中途解約の場合にサロンが請求できる損害賠償等の額には法令上の上限が設けられており、これを超える額を定める特約は消費者契約法の観点からも問題となり得る。

実務でよくある失敗として、第一に、概要書面と契約書面を一体の書類として一度しか交付せず、法定の交付義務を果たしていないと指摘されるケースがある。契約締結前の説明段階と契約締結時の双方で書面を交付する運用を徹底する必要がある。第二に、痩身機器の使用に伴う内出血や赤みといった具体的な副作用の説明を欠いたまま契約を締結し、後日クーリング・オフや中途解約と併せて説明義務違反を主張されるケースがある。機器ごとの想定される症状を書面に明記することが対策となる。第三に、中途解約時の清算金額を法定の上限を超えて算定し、消費者から超過分の返還を求められるケースがある。清算方法の算定式を書面に明記し、上限額の範囲内であることを確認できる記載にすることが望ましい。

第四に、クレジット契約等の与信契約を併用した場合に、エステ契約を解約したにもかかわらず与信契約の支払義務のみが残ってしまい、お客様との間で紛争になるケースがある。与信契約を利用する場合の解除の連動関係について書面上で説明しておくことが対策となる。

なお、契約金額や役務提供期間によって特定継続的役務提供に該当するか否かの判断が分かれる場合があるため、個別の契約内容については弁護士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 役務の内容(施術メニュー)を具体的に記載したか
  • [ ] 役務の提供期間及び回数を記載したか
  • [ ] 対価の総額及び支払方法を記載したか
  • [ ] 痩身機器・美容機器の使用に伴う具体的なリスクを記載したか
  • [ ] 関連商品がある場合その商品名及び価格を記載したか
  • [ ] クーリング・オフに関する事項を記載したか
  • [ ] 中途解約及びその際の清算方法(上限額)を記載したか
  • [ ] 概要書面と契約書面をそれぞれ別のタイミングで交付する運用になっているか
  • [ ] 契約書面の交付日を記録する欄を設けたか
  • [ ] 事業者の氏名・住所・電話番号を記載したか
  • [ ] 特定継続的役務提供の要件(期間・金額)に該当するか確認したか
  • [ ] 健康状態の確認事項及び未成年者の保護者同意欄を設けたか
  • [ ] クレジット契約等の与信契約と本契約の解除の連動関係を説明したか