マラソンや体験型イベントの参加申込時に取得する免責同意書。消費者契約法の全部免責無効に配慮し、健康状態の申告と傷害保険の適用範囲を明示。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
イベント参加者の免責同意書
第1部: 書式本文
【イベント名称】(以下「本イベント」という。)の主催者【主催者名】(以下「主催者」という。)が実施する本イベントへの参加を申し込むにあたり、参加者【参加者氏名】(未成年者の場合はその保護者を含む。以下「参加者」という。)は、本書の内容を理解した上で、次のとおり同意する。
第1条(目的) 本書は、参加者が本イベントに参加するにあたり、参加者の健康状態の申告、本イベントに伴う危険性の認識、及び傷害保険の適用範囲を確認し、主催者と参加者との間の責任分担を明確にすることを目的とする。
第2条(参加資格及び健康状態の申告) 1. 参加者は、申込時点における自己の健康状態、既往症、運動制限の有無その他本イベントへの参加の可否判断に必要な事項を、主催者所定の様式により正確に申告するものとする。 2. 参加者は、前項の申告内容に虚偽又は重大な事実の隠蔽があった場合、これに起因して生じた損害について、主催者に対しその責任を追及できないものとする。 3. 主催者は、申告内容に照らし本イベントへの参加が心身の状態に照らして適切でないと合理的に判断した場合、参加を制限し又は取り消すことができる。
第3条(参加者の遵守事項) 参加者は、主催者及び運営スタッフの指示に従い、コース、時間、装備その他の条件を遵守し、自己の体調管理に努めるものとする。
第4条(主催者の実施すべき安全管理措置) 主催者は、本イベントの内容及び規模に応じ、救護体制の整備、コースの安全確認、緊急連絡体制の構築その他合理的に期待される安全管理措置を講じるものとする。
第5条(傷害保険の加入及び適用範囲) 1. 主催者は、参加者を被保険者とする傷害保険【保険会社名・保険種目】に加入する。 2. 前項の保険は、本イベントの実施中に生じた急激かつ偶然な外来の事故による傷害を対象とし、既往症の悪化、熱中症以外の疾病、参加者の故意又は重大な過失による事故その他保険約款所定の免責事由に該当する損害は対象としない。 3. 主催者は、保険の適用対象及び除外事由の概要を申込前に参加者に説明するものとする。
第6条(責任の範囲) 1. 主催者は、故意又は過失により参加者に生じた損害について、民法第415条又は第709条に基づく責任を負う。 2. 前項にかかわらず、天災その他不可抗力、参加者の体調管理不足又は本書の遵守事項違反に起因して生じた損害については、主催者はその責任を負わない。ただし、主催者の故意又は重大な過失に起因する損害についてはこの限りでない。 3. 本条は、主催者の債務不履行又は不法行為に基づく一切の責任を免除する趣旨のものではない。
第7条(未成年者の参加) 参加者が未成年者である場合、その法定代理人は、本書の内容を理解した上で参加に同意し、本書に記名するものとする。
第8条(写真・映像の使用) 主催者は、本イベントの記録及び広報の目的で撮影した参加者の写真又は映像を、参加者が別途拒否の意思を示さない限り、使用することができる。
第9条(個人情報の取扱い) 主催者は、申込みにあたり取得した参加者の個人情報を、本イベントの運営及び緊急時対応の目的の範囲内で取り扱う。
第10条(反社会的勢力の排除) 参加者は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明する。
第11条(協議) 本書に定めのない事項について疑義が生じた場合、主催者及び参加者は誠実に協議して解決する。
以上の内容に同意の上、署名する。
【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】
参加者氏名:【 】 署名:【 】
(未成年者の場合)保護者氏名:【 】 署名:【 】
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. イベント主催者向け書き換え
A-1. マラソン等の長距離走イベント
第5条2項追加例:「熱中症、心疾患の既往に起因する事故及び給水・休憩指示への不遵守に起因する事故は、保険適用の可否を保険会社の判定に委ねる。」 解説: 長距離走は熱中症や心疾患リスクが高く、保険適用の判断主体を明確にしておくと事後のトラブルを避けやすい。
A-2. 高所作業や水上を伴う体験型イベント
第4条追加例:「主催者は、活動内容に応じたインストラクターの配置及び安全講習の実施を、参加者の活動開始前に行う。」 解説: 危険性の高い体験型イベントでは、安全管理措置の内容を具体的に列挙しておくことが、事故時の過失評価において重要となる。
B. 参加者・保護者向け書き換え
B-1. 持病がある参加者の申込み
第2条1項修正例:「参加者は、心疾患、喘息その他運動に影響を及ぼす可能性のある既往症について、診断書の写しを添えて申告する。」 解説: 申告義務を書面提出まで具体化することで、後日「聞いていない」という水掛け論を防止できる。
B-2. 未成年者を参加させる保護者
第7条追加例:「保護者は、緊急時の連絡先及び緊急搬送先医療機関の希望を申込時に届け出るものとする。」 解説: 未成年者の事故時は保護者への即時連絡が不可欠であり、連絡体制をあらかじめ明記しておくべきである。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、マラソン、スポーツ体験、アウトドア活動等、身体的な危険を伴うイベントの参加申込時に、健康状態の申告と責任分担を確認するために用いる。展示会や講演会等、身体的危険性が乏しいイベントには過大な書式であり、簡易な参加規約で足りる場合が多い。
根拠法令 消費者契約法第8条は、事業者の債務不履行又は不法行為(故意又は重過失によるものを含む。)により生じた損害賠償責任の全部を免除する条項を無効とする。したがって第6条のように、主催者の故意又は重大な過失による責任まで免除するかのような条項は無効となるため、本書式では免責範囲を限定し、民法第415条(債務不履行責任)及び第709条(不法行為責任)の枠組みを前提に「主催者の故意又は重大な過失を除く」旨を明記している。
実務でよくある失敗と対策 第一に、「一切の責任を負わない」といった全部免責の文言をそのまま用い、消費者契約法第8条により無効と判断される失敗がある。第6条のように責任の範囲を限定し、重過失を除外する構成が必要である。第二に、傷害保険の適用範囲を説明せず、事故発生後に参加者が保険の不適用を知って紛争化する失敗がある。第5条のように適用対象と除外事由を事前説明する運用が望ましい。第三に、健康状態の申告を口頭確認のみで済ませ、既往症の悪化に関する責任の所在が不明確になる失敗がある。第2条のように書面での申告を求める設計とする。免責範囲の有効性判断は事案ごとの事情に左右されるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 免責条項が消費者契約法第8条に抵触する全部免責になっていないか確認したか
- [ ] 主催者の故意又は重大な過失を免責の対象から除外しているか
- [ ] 健康状態・既往症の申告方法(書面・診断書等)を具体的に定めたか
- [ ] 傷害保険の適用範囲及び除外事由を申込前に説明する運用があるか
- [ ] 未成年者参加時の保護者同意及び緊急連絡先の届出を定めたか
- [ ] イベントの危険度に応じた安全管理措置を具体的に列挙したか
- [ ] 写真・映像使用に関する参加者の拒否手続を定めたか
- [ ] 個人情報の利用目的を緊急時対応等に限定して明記したか
- [ ] 参加者の遵守事項違反時の取扱いを明確にしたか