ジムやスタジオが会員から同意を得る利用規約。消費者契約法の不当条項規制を踏まえ、休会・退会手続や施設内事故の免責、暴力団排除条項を定めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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フィットネスクラブ会員規約

第1部: 書式本文

本規約は、【運営事業者商号】(以下「甲」という。)が運営するフィットネスクラブ【施設名称】(以下「本施設」という。)の利用に関し、甲と会員(以下「乙」という。)との間の権利義務関係を定めるものであり、乙は本規約に同意の上、入会を申し込むものとする。

第1条(会員資格) 1. 乙は、甲所定の入会申込書に必要事項を記入し、甲の承認を得ることにより会員となる。 2. 甲は、申込内容に虚偽があるとき、過去に本規約違反により除名されたことがあるときその他甲が会員として不適当と認める合理的な理由があるときは、入会を承認しないことができる。

第2条(会員種別及び利用時間) 乙は、甲が定める会員種別(通常会員、デイタイム会員等)に応じ、当該種別に定める曜日・時間帯において本施設を利用することができる。

第3条(会費及び支払方法) 1. 乙は、甲に対し、入会金及び月会費を甲所定の方法(口座振替又はクレジットカード決済)により支払う。 2. 月会費は毎月【〇〇日】に翌月分を引き落とすものとし、金額は別紙料金表のとおりとする。甲は、料金を改定する場合、【1】か月前までに乙に通知する。

第4条(休会) 1. 乙は、傷病その他の事由により本施設の利用を一時中断する場合、甲所定の手続により休会を申請することができる。 2. 休会期間中の会費の取扱い(全額免除、休会費の徴収等)は別紙料金表のとおりとし、休会期間は【1】か月以上【6】か月以内とする。

第5条(退会) 1. 乙は、退会を希望する月の末日の【〇〇日】前までに、甲所定の方法により退会を申し出るものとする。 2. 前項の申出期限を経過した場合、退会の効力は翌月末日に生じるものとし、当該期間の月会費の支払義務は消滅しない。 3. 甲は、退会手続に関し、乙が退会の意思表示をしたにもかかわらず不当に手続を留保し、又は複雑な手続を強いることのないよう、書面若しくは電磁的方法による申出を受け付ける。

第6条(施設利用上の注意) 1. 乙は、本施設の利用にあたり、甲が定める利用ルール及びトレーナー等の指示に従うものとする。 2. 乙は、自己の健康状態を踏まえ、運動の実施の可否について自らの責任で判断するものとし、持病がある場合は事前に医師に相談の上、本施設を利用する。

第7条(施設内事故に関する責任) 1. 甲は、本施設の設備の設置又は保存に瑕疵があったこと、あるいは甲又はその従業員の故意又は過失により乙に損害が生じたときは、その損害を賠償する。 2. 前項に定める場合を除き、乙が本施設を利用するにあたり自己の健康状態、体力その他自己の事情に起因して負傷し、又は疾病が生じた場合について、甲は責任を負わない。 3. 本規約中、甲の乙に対する損害賠償責任の全部を免除する条項は、甲の故意又は重大な過失による場合には適用しない。

第8条(貴重品の管理) 乙は、本施設内における金銭、貴重品等の管理を自己の責任において行うものとし、甲は、甲又はその従業員の故意又は過失による場合を除き、盗難その他の事故について責任を負わない。

第9条(禁止事項) 乙は、本施設の利用にあたり、他の会員又は従業員への迷惑行為、施設・設備の損壊、無断での写真撮影・SNS投稿その他甲が禁止する行為を行ってはならない。

第10条(会員資格の取消し) 1. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、催告を要せず会員資格を取り消すことができる。 (1) 会費の支払を【2】か月以上延滞したとき (2) 前条の禁止事項に違反し、是正の勧告に応じないとき (3) 第11条の反社会的勢力に該当することが判明したとき 2. 前項により会員資格を取り消された場合、乙は既に支払った会費の返還を請求することができない。ただし、甲に故意又は重大な過失がある場合はこの限りでない。

第11条(反社会的勢力の排除) 1. 乙は、自己が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し保証する。 2. 乙が反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力を利用して本施設の利用に関し不当要求を行った場合、甲は何らの催告を要せず本契約を解除することができる。

第12条(規約の変更) 甲は、本規約の内容を、法令の変更、本施設の運営上の必要その他合理的な事由がある場合、乙の一般の利益に適合するとき又は変更の必要性、内容の相当性等の事情に照らして合理的なものであるときは、変更後の規約の内容及び効力発生時期を周知することにより変更することができる。

第13条(合意管轄) 本規約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】制定

(甲) 住所:【     】   商号又は名称:【     】   代表者:【     】  印

(乙・会員本人署名) 氏名:【     】  印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. フィットネスクラブ運営者向け書き換え

A-1. 24時間無人型ジムを運営する場合

第6条2項修正例:「無人時間帯における本施設の利用については、乙は緊急時に甲の定める緊急連絡先へ自ら連絡するものとし、有人スタッフによる即時の救護対応がないことを了解の上、本施設を利用する。」 解説: 無人型ジムは事故発生時の初動対応がスタッフ常駐型と異なるため、その前提を明記して過大な期待に基づく免責無効の主張を防ぐ。

A-2. パーソナルトレーニングを併設する場合

第7条1項追加例:「パーソナルトレーニング中の指導内容に起因する負傷については、担当トレーナーが乙の体力・健康状態に照らし明らかに不適切な負荷を指示した場合に限り、甲がその損害を賠償する。」 解説: マンツーマン指導は通常のマシン利用よりトレーナーの注意義務の程度が高いため、施設利用一般の免責とは別に指導起因事故の基準を設ける。

B. 会員向け書き換え

B-1. 休会制度を柔軟に利用したい場合

第4条2項修正例:「傷病を理由とする休会については、診断書の提出を条件に休会期間の上限を設けず、休会期間中の月会費を免除する。」 解説: 一律の休会上限は長期療養が必要な会員に不利であり、診断書提出を条件に上限を撤廃することで実質的な救済を図る。

B-2. 退会手続の簡素化を求める場合

第5条3項修正例:「乙は、電話又は電子メールによる退会の意思表示をもって退会を申し出ることができるものとし、甲は対面又は書面持参による手続を退会の条件としない。」 解説: 対面での退会手続のみを認める運用は消費者契約法上不当条項と評価されるおそれがあり、複数の申出手段を確保することが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、フィットネスクラブ、ジム、スタジオ等が不特定多数の会員から画一的な条件で同意を得る利用規約として用いる。個々の会員と個別交渉により異なる条件を定める特別契約(法人契約、施設貸切契約等)には、本書式のような約款型の規約ではなく個別合意書を用いるべきである。

根拠法令及び留意点 本規約は消費者契約法上の消費者契約に該当するため、同法第8条から第10条までの不当条項規制に留意する必要がある。同法第8条は、事業者の債務不履行又は不法行為による損害賠償責任の全部を免除する条項を無効とし、故意又は重過失による場合の一部免除条項も無効とする。第7条3項は、全部免責としない旨及び故意・重過失の場合は免除されない旨を明記し、同条との抵触を避ける趣旨である。同法第9条は、平均的な損害額を超えるキャンセル料条項や、遅延損害金について年14.6%を超える部分を無効とするため、退会・休会に伴う違約金を定める場合は上限に注意する。同法第10条は、法令上の任意規定の適用による場合に比し消費者の権利を制限し、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を無効とするため、退会手続を過度に煩雑にする条項(第5条3項参照)は同条に抵触するおそれがある。また第11条は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の趣旨を踏まえた反社会的勢力排除条項である。

実務でよくある失敗と対策 第一に、「施設内の事故について一切責任を負わない」との全部免責規定を置き、消費者契約法第8条により当該条項が無効となる失敗がある。第7条のように甲の帰責事由がある場合の責任を明記し、全部免責としない。第二に、退会手続を対面かつ書面のみに限定し、実質的に退会を妨げる運用となって同法第10条上の不当条項と評価されるおそれのある失敗がある。第5条3項のように複数の申出手段を確保する。第三に、反社会的勢力排除条項を設けず、又は退会・除名の手続を定めないまま、反社会的勢力に該当する会員への対応に窮する失敗がある。第10条及び第11条のように取消事由と手続を明記する。これらは一般的な留意点であり、施設形態や地域の実情に応じた条項の相当性については専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 施設内事故の免責範囲が全部免責になっておらず消費者契約法第8条に抵触しないか確認したか
  • [ ] 故意又は重過失の場合に免責が及ばない旨を明記したか
  • [ ] 休会・退会の手続方法が過度に煩雑でないか(消費者契約法第10条の観点)確認したか
  • [ ] 退会申出期限とその後の会費発生関係を明記したか
  • [ ] キャンセル料・違約金が平均的損害額を超えないか(消費者契約法第9条)確認したか
  • [ ] 反社会的勢力排除条項(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律を踏まえたもの)を設けたか
  • [ ] 会員資格取消事由と既払会費の取扱いを明記したか
  • [ ] 貴重品管理責任の所在を明記したか
  • [ ] 規約変更の手続と会員への周知方法を定めたか
  • [ ] 無人時間帯やパーソナル指導等、施設形態に応じた事故責任の切り分けを検討したか