始業・終業時刻の決定を従業員に委ねる制度を導入する場面で必要な協定書。労働基準法第32条の3に基づき清算期間・総労働時間・コアタイムを定める構成。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
フレックスタイム制に関する労使協定書
第1部: 書式本文
【株式会社〇〇】(以下「会社」という。)と、〇〇事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「労働者代表」という。)とは、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねるフレックスタイム制について、労働基準法第32条の3の規定に基づき、次のとおり協定する。
第1条(目的) 本協定は、【ソフトウェア開発業務】に従事する従業員が、業務の繁閑や個人の事情に応じて始業・終業時刻を自ら決定できるようにし、働き方の柔軟性と生産性の向上を図ることを目的とする。
第2条(対象労働者の範囲) 本協定は、会社【開発部/エンジニアリング部】に所属する従業員のうち、次に掲げる者を除く全従業員に適用する。 (1) 入社後【3】か月を経過しない者 (2) 会社が個別に適用除外を通知した者
第3条(清算期間及び総労働時間) 1. 清算期間は、毎月【1】日から末日までの1か月間とする。 2. 清算期間における総労働時間は、1日【7時間45分】に清算期間中の所定労働日数を乗じて得た時間とする。
第4条(標準となる1日の労働時間) 標準となる1日の労働時間は、【7時間45分】とする。
第5条(コアタイム) 1. コアタイムは、【11】時から【15】時までとする。 2. 対象労働者は、コアタイムには必ず勤務しなければならない。ただし、年次有給休暇の取得その他正当な事由がある場合はこの限りでない。
第6条(フレキシブルタイム) 始業時刻については【7】時から【11】時まで、終業時刻については【15】時から【22】時までの間で、対象労働者が自ら決定するものとする。
第7条(清算期間における不足時間及び超過時間の取扱い) 1. 清算期間中の実労働時間が第3条の総労働時間に不足する場合、不足時間分の賃金を控除する。ただし、労使双方の合意により、不足時間を翌清算期間の総労働時間に上乗せして労働させることにより清算することができる。 2. 清算期間中の実労働時間が総労働時間を超えた場合、その超えた時間については時間外労働として割増賃金を支払う。
第8条(法定労働時間の総枠との関係) 清算期間における実労働時間のうち、労働基準法第32条第1項に定める法定労働時間の総枠(清算期間の暦日数に応じて計算される時間数)を超えた部分は、時間外労働として取り扱う。
第9条(遅刻・欠勤の取扱い) コアタイムに勤務しなかった場合であっても、清算期間を通じて総労働時間を満たす限り、遅刻又は早退としては取り扱わない。
第10条(適用除外時の取扱い) 第2条各号に該当し本協定の適用を受けない従業員の労働時間は、通常の所定労働時間の定めによる。
第11条(有効期間) 本協定の有効期間は、【西暦年】年【 】月【 】日から1年間とする。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 清算期間1か月以内
A-1 第3条の修正例 「清算期間は、毎月第1月曜日を起算日とする4週間とする。総労働時間は、1日7時間30分に清算期間中の所定労働日数を乗じて得た時間とする。」 一言解説: 清算期間を暦月ではなく4週間サイクルとすることで給与計算期間とシフト管理を一致させやすくなるが、法定労働時間の総枠計算式が暦日数ベースである点に注意が必要である。
A-2 第7条の修正例 「本協定にはコアタイムを設けない。対象労働者は、フレキシブルタイム(0時から24時まで)の範囲で始業・終業時刻を自由に決定できる。」 一言解説: コアタイムを廃止する完全フレックス制は労働時間管理の裁量を最大化できる一方、会議設定等の業務調整コストが上がるため、部署単位でのコミュニケーションルールを別途定めておくとよい。
B節: 清算期間3か月(届出要)
B-1 第3条の修正例 「清算期間は、【4】月・【5】月・【6】月を一の期間とする3か月間とする。清算期間における総労働時間は、1日8時間に清算期間中の所定労働日数を乗じて得た時間とする。」 一言解説: 清算期間を1か月超に設定する場合、労働基準法第32条の3第4項により所轄労働基準監督署長への届出が必要となる点を明記しておく。
B-2 第8条の修正例 「清算期間を1か月ごとに区分した各期間において、当該区分期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えた場合、その超えた時間については、当該区分期間の末日を含む賃金支払期において時間外労働として割増賃金を支払う。」 一言解説: 清算期間が1か月を超える場合、清算期間全体の総枠規制に加え、1か月ごとの週平均50時間規制(労基法32条の3第2項)が別途課されるため、月次での時間管理が必須となる。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
フレックスタイム制は、始業・終業時刻を従業員の裁量に委ねても支障のない開発職・企画職・専門職などで、生産性の向上や柔軟な働き方の実現を目的として導入する場面に適する。他方、顧客対応窓口や工場のライン作業など、稼働時間帯が固定的で他部門・取引先との時間調整が不可欠な業務には適合しにくく、無理に導入すると労働時間管理が形骸化するおそれがある。
根拠法令は労働基準法第32条の3である。同条第1項は、就業規則等により始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めたうえで、労使協定により対象労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイム・フレキシブルタイムを定めることを求めている。清算期間は従来1か月以内に限られていたが、平成30年成立の働き方改革関連法による改正後は3か月まで延長できる。ただし、清算期間が1か月を超える場合は、同条第4項により労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることが効力発生要件とされ、加えて同条第2項により、清算期間を1か月ごとに区分した各期間において週平均50時間を超えた部分は、清算期間全体の総枠規制とは別に、当該区分期間ごとに時間外労働として割増賃金の支払対象となる。
実務でよくある失敗の一つ目は、清算期間を3か月に設定したにもかかわらず、労働基準監督署長への届出(32条の3第4項)を失念することである。届出を怠ると、当該部分についてフレックスタイム制の効力に疑義が生じ得るため、第11条のような有効期間の管理と合わせて届出手続を徹底する必要がある。
二つ目の失敗は、清算期間が1か月を超える場合に、清算期間全体の総枠のみを管理し、1か月ごとの週平均50時間規制の存在を見落とすことである。特定の月に労働時間が偏った場合、清算期間全体では帳尻が合っていても、当該月について時間外労働の割増賃金の支払義務が生じ得るため、第8条のように月次の管理ルールを明記する必要がある。
三つ目の失敗は、清算期間の不足時間を翌清算期間に無制限に繰り越す取扱いを定め、実質的に賃金の後払い・先払いの調整弁として濫用してしまうことである。不足時間の繰越しは総労働時間の水増しにつながらない範囲で行う必要があり、第7条のように合意に基づく取扱いであることを明記しておくべきである。
清算期間の設計やコアタイムの要否は業務特性により最適解が異なるため、個別事案については専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 就業規則等に始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めたか
- [ ] 対象労働者の範囲を明確にしたか
- [ ] 清算期間(1か月以内か3か月以内か)を明記したか
- [ ] 清算期間における総労働時間の算定式を明記したか
- [ ] 標準となる1日の労働時間を定めたか
- [ ] コアタイム・フレキシブルタイムの時間帯を定めたか(設けない場合はその旨)
- [ ] 清算期間が1か月を超える場合、1か月ごとの週平均50時間規制への対応を定めたか
- [ ] 清算期間が1か月を超える場合、所轄労働基準監督署長への届出を予定しているか
- [ ] 不足時間・超過時間の清算方法(繰越しの可否)を定めたか
- [ ] 法定労働時間の総枠を超えた場合の割増賃金の取扱いを定めたか
- [ ] 有効期間を定めたか