加盟契約前の事業情報開示と加盟予約金の授受を定める合意書。フランチャイズ・ガイドラインの募集時説明と民法第703条の不当利得を踏まえ返還条件を明記します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

フランチャイズ加盟前の秘密保持兼予約金合意書

第1部: 書式本文

秘密保持及び加盟予約金に関する合意書

【本部会社名】(以下「甲」という。)及び【加盟検討者名】(以下「乙」という。)は、乙が甲の運営するフランチャイズ事業への加盟を検討するにあたり、甲が乙に対して開示する事業情報の秘密保持並びに乙が甲に預託する加盟予約金の取扱いに関し、以下のとおり合意する。

第1条(目的) 本合意書は、乙が甲との間でフランチャイズ契約(以下「本契約」という。)を締結するか否かを検討する期間において、甲が乙に開示する情報の秘密保持及び乙が加盟の意思を示すために甲に預託する予約金の取扱いを定めることを目的とする。

第2条(秘密情報の定義) 本合意書において「秘密情報」とは、甲が乙に開示する事業計画、収支モデル、店舗運営マニュアル、仕入価格、既存加盟店の実績データその他甲が秘密である旨を明示して開示する一切の情報をいう。ただし、開示時点で既に公知であった情報等一般的な除外事由に該当するものを除く。

第3条(秘密保持義務) 乙は、秘密情報を本契約締結の検討という目的の範囲を超えて使用してはならず、甲による書面での同意を得ない限り第三者へ開示し、又は漏えいしてはならない。

第4条(目的外使用の禁止) 乙は、秘密情報を利用して、甲と同種又は類似の事業を自ら開業し、又は第三者に開業させてはならない。

第5条(予約金の預託) 1. 乙は、甲に対し、本契約締結の優先的地位を確保するための予約金として金【予約金の額】円を、本合意書締結日から【7】日以内に甲の指定する口座に振り込む方法により預託する。 2. 甲は、乙から予約金を受領した場合、預り証を発行する。

第6条(予約金の性質) 予約金は、本契約が締結された場合には加盟金の一部に充当するものとし、加盟金の額を超える部分が生じないよう甲は加盟金の額を明示する。

第7条(予約金の返還) 1. 乙が本契約を締結するに至らなかった場合、甲は、次条に定める場合を除き、予約金を無利息で乙に返還する。 2. 乙が正当な理由なく甲との交渉を一方的に中断した場合を除き、返還を要しない旨の合意は行わない。

第8条(返還を要しない場合) 乙が、甲による法定開示書面の交付及び十分な説明を受けた後、自らの判断で加盟を断念した場合において、甲が既に乙のために個別の店舗候補地調査等の実費を支出していたときは、甲は当該実費相当額を予約金から控除して返還することができる。ただし、甲は当該実費の内訳を乙に開示しなければならない。

第9条(説明義務) 甲は、乙に対し、フランチャイズ・ガイドラインが求める募集時の適正な説明として、加盟金・ロイヤルティの額、予想収益の算定根拠、中途解約時の違約金の有無等を、予約金の預託を求める前に説明しなければならない。

第10条(有効期間) 本合意書の有効期間は、締結日から【3】か月間とする。当該期間内に本契約の締結に至らない場合、本合意書は当然に終了し、甲は速やかに予約金を返還する。

第11条(秘密情報の返還・破棄) 本合意書が終了した場合、乙は、甲から開示を受けた秘密情報が記録された資料及び複製物を、甲の指示に従い返還し、又は破棄しなければならない。

第12条(損害賠償) 乙が第3条又は第4条に違反したときは、甲に生じた損害を賠償する責任を負う。

第13条(準拠法及び管轄) 本合意書の準拠法は日本法とする。本合意書に起因し又はこれに関連して生じた紛争は、【管轄裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとする。

以上を証するため、本合意書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

【締結日】

甲(本部) 住所: 名称: 代表者: 印

乙(加盟検討者) 住所: 氏名: 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 本部向け

加盟検討者が予約金の預託を受けた後に長期間態度を保留し、他の加盟希望者への機会を逸失する場面を想定する。第10条の有効期間経過時の取扱いを明確化する。 before:「当該期間内に本契約の締結に至らない場合、本合意書は当然に終了し、甲は速やかに予約金を返還する。」 after:「甲は、有効期間満了の【2】週間前までに乙に対し契約締結の意思の有無を書面で確認するものとし、乙から回答がない場合は乙が加盟を辞退したものとみなし、本合意書は当然に終了する。」 態度保留のまま漫然と期間が経過することを防ぐため、期限前の意思確認手続を組み込み、本部が次の加盟希望者との交渉に移行しやすくする。

B節 加盟検討者向け

甲が予約金を受領した後、正当な理由なく実費控除を主張して満額の返還に応じない場面を想定する。第8条の実費控除の要件を限定する。 before:「甲が既に乙のために個別の店舗候補地調査等の実費を支出していたときは、甲は当該実費相当額を予約金から控除して返還することができる。」 after:「甲が実費を控除できるのは、乙が事前に書面で個別調査の実施を承諾していた場合に限るものとし、甲は当該調査に要した費用の領収書等の証憑を乙に提示しなければならない。」 実費控除の可否を甲の一存に委ねると民法第703条の不当利得に関する紛争の火種となるため、事前承諾と証憑提示を要件化しておくことが乙の保護につながる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、加盟契約の締結には至っていないものの、加盟検討者が本部の詳細な事業情報の開示を受けるにあたり秘密保持を確保しつつ、加盟の優先的地位を確保するための予約金を授受する場面で使用する。既に法定開示書面の交付を終え加盟契約の締結交渉が最終段階に入っている場合には、本書式ではなく加盟契約書本体の中で予約金の取扱いを整理すべきであり、両者を並存させると条項間の矛盾を生じやすい。また、加盟検討の初期段階で、事業の一般的な概要説明のみを行い個別の収支モデル等の具体的な秘密情報を開示しない場合には、秘密保持条項のみで足り、予約金条項を設ける必要性は乏しい。

根拠法令としては、公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(フランチャイズ・ガイドライン)が募集時の加盟希望者に対する適正な説明を求めていること、契約が成立しなかった場合の金銭返還に関する民法第703条(不当利得)及び第704条、並びに秘密情報の管理に関する不正競争防止法第2条第1項第4号以下の営業秘密の規律が挙げられる。予約金を法律上の原因なく本部が保持し続ければ不当利得として返還請求の対象となりうるため、返還条件の明確化が本書式の中心的な役割となる。

実務でよくある失敗として、第一に、予約金の性質(加盟金への充当か、それとも別個の担保金か)を定めずに授受し、契約締結時に加盟金と二重に請求する形になってしまうケースがある。対策として第6条のように加盟金への充当関係を明記する。第二に、契約締結に至らなかった場合の返還の可否・範囲が曖昧なまま予約金を受領し、後日、乙から不当利得返還請求を受けるケースがある。対策として第7条及び第8条のように返還原則と例外的な控除要件を具体的に定める。第三に、予約金の預託を求める前に十分な説明を行わず、ガイドラインが求める募集時説明義務との関係で問題視されるケースがある。対策として第9条のように説明義務の履行を予約金預託の前提条件として位置付ける。

なお、予約金の額の相当性や実費控除が認められる範囲は個々の事案の事実関係により判断が異なるため、金額及び条項の最終的な確定にあたっては専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 秘密情報の定義及び除外事由(公知情報等)を明記しているか
  • [ ] 秘密保持義務の期間(合意書終了後も存続するか)を明記しているか
  • [ ] 予約金の額及び預託方法・預り証の発行を定めているか
  • [ ] 予約金が加盟金にどのように充当されるかを明記しているか
  • [ ] 契約締結に至らなかった場合の返還原則を明記しているか
  • [ ] 返還を要しない例外事由(実費控除等)の要件を限定的に定めているか
  • [ ] 実費控除を行う場合の証憑提示義務を定めているか
  • [ ] 募集時の説明義務(加盟金・ロイヤルティ・違約金等)の履行時期を予約金預託前に位置付けているか
  • [ ] 合意書の有効期間及び期間満了時の意思確認手続を定めているか
  • [ ] 秘密情報の返還・破棄義務を終了時条項として定めているか
  • [ ] 目的外使用禁止(類似事業の開業禁止)の範囲が過度に広範でないか確認したか
  • [ ] 管轄裁判所の指定が実務上適切な場所になっているか