ペットの世話や親族の扶養などの負担を条件に遺贈する遺言書文例です。負担の内容の特定と不履行時の取消しの定めを含みます。自社の実情に合わせて条項を取捨選択できる構成です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

負担付遺贈の遺言書文例

第1部: 書式本文

遺言者【氏名】は、次のとおり遺言する。

第1条(負担付遺贈の趣旨) 遺言者は、次条以下に定める負担を条件として、受遺者【氏名】(住所【住所】、遺言者との続柄【続柄】)に対し、次の財産を遺贈する。

第2条(遺贈財産) 1 現金【金額】円 2 遺言者名義の預貯金口座(【金融機関名】【支店名】、口座番号【口座番号】)の残高全部 3 遺言者が飼育する犬【犬種・名前】(以下「本件動物」という。)

第3条(負担の内容:ペットの飼育) 受遺者は、前条第3項の遺贈を受けたときは、本件動物が死亡するまでの間、自ら又は適切な第三者に委託して飼育し、獣医療を含む適切な世話をしなければならない。

第4条(負担の内容:扶養) 受遺者は、前条の負担に加え、遺言者の【続柄、例:弟】【氏名】(生年月日【生年月日】)に対し、その生存中、月額【金額】円を上限として生活費を援助し、必要に応じて介護施設の探索その他の身上監護に協力しなければならない。

第5条(負担の限度) 民法第1003条の定めるところにより、受遺者が前2条の負担を履行する義務は、遺贈を受けた財産の価額を超えない限度とする。

第6条(負担の履行状況の報告) 受遺者は、遺言執行者の求めに応じ、本件動物の飼育状況及び前条の扶養の履行状況について、年1回を目安に報告するものとする。

第7条(負担不履行の場合の取消し) 受遺者が正当な理由なく第3条又は第4条の負担を履行しないときは、遺言執行者又は相続人は、民法第1027条の定めるところにより、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、家庭裁判所に対し本遺言の取消しを請求することができる。

第8条(取消しがされた場合の財産の帰属) 前条により本遺贈の全部又は一部が取り消されたときは、取消しに係る財産は、遺言者の法定相続人に、その法定相続分に応じて帰属する。

第9条(予備的受遺者) 受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺言者は、前条の負担を含め、次の者に第2条の遺贈をする。  予備的受遺者 住所【住所】 氏名【氏名】

第10条(遺言執行者の指定) 1 遺言者は、本遺言の執行者として、次の者を指定する。  住所【住所】 氏名【氏名】 2 遺言執行者は、負担の履行状況を監督し、不履行があると認めるときは前条の催告及び家庭裁判所への請求をする権限を有する。

以上 作成日【日付】 遺言者【氏名】印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 遺言者の立場からの書き換え

A-1 負担の対象がペット複数・高齢動物の場合

第3条を次のとおり修正する。 「受遺者は、本件動物2頭(【犬種・名前1】及び【猫種・名前2】)がそれぞれ死亡するまでの間、通院・投薬を含む適切な世話をしなければならない。なお、飼育に要する実費は、第2条第1項の現金から充当することができる。」 一言解説: 複数の動物や高齢の動物を対象とする場合、飼育費用の負担源を明示しておくと、受遺者の経済的負担をめぐる後日の紛争を避けられる。

A-2 施設入所を前提とした扶養に切り替える場合

第4条を次のとおり修正する。 「受遺者は、【氏名】が介護施設に入所した場合、その施設利用料のうち月額【金額】円を上限として負担するものとし、在宅生活が困難と判断される場合は速やかに入所手続に協力する。」 一言解説: 在宅扶養を前提にすると受遺者の負担が予測しづらくなるため、施設入所を選択肢として条文に組み込むと履行可能性が高まる。

A-3 複数の受遺者候補に負担を分担させたい場合

第1条を次のとおり修正する。 「遺言者は、次の2名に対し、各自が担う負担を条件として、次条以下に定める財産をそれぞれ遺贈する。」 一言解説: 世話や扶養の負担を一人に集中させると履行が困難になる場合、複数の受遺者に役割を分担させる設計も検討に値するが、責任の所在が曖昧にならないよう、各自の負担内容を条項ごとに明確に切り分ける必要がある。

B節 受遺者の立場からの確認ポイント

B-1 負担の上限を明確にしたい場合

第5条に次の一文を加える。 「受遺者が負担する扶養費用の総額は、第2条により取得する財産の価額を超えないものとし、超過が見込まれる場合は、受遺者は遺言執行者と協議のうえ負担の程度を調整することができる。」 一言解説: 民法第1003条により負担は遺贈財産の価額を限度とするが、条文上で具体的な調整手続を定めておくと、受遺者が過大な負担を強いられる事態を防げる。

B-2 履行が客観的に困難となった場合の代替履行

第3条の末尾に次の一文を加える。 「受遺者が病気その他やむを得ない事由により自ら飼育できなくなったときは、遺言執行者の承認を得て、動物保護団体その他の第三者に飼育を委託することで負担の履行に代えることができる。」 一言解説: 受遺者自身の事情変化に備え、代替的な履行方法をあらかじめ認めておくことで、不履行を理由とする遺言取消しのリスクを軽減できる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、遺言者がペットの世話や親族の扶養といった一定の負担を課すことを条件に、財産を特定の者に遺贈したい場合に使用する。受遺者が負担を確実に履行してくれる見込みが乏しい場合や、負担の内容を客観的に検証する手段がない場合には、負担付遺贈ではなく、信頼できる第三者を受託者とする家族信託等、別の制度の活用を検討すべきであり、履行確保の仕組みを欠いたまま本書式のみに頼ることは避けるべきである。

根拠法令として、民法第1002条は負担付遺贈の受遺者が、遺贈の目的の価額を超えない限度において、負担した義務を履行する責任を負う旨を定める。また、民法第1003条は、遺贈の目的物の全部又は一部が受遺者に帰属しなかった場合に、その減少に応じて負担義務も軽減される旨を規定しており、受遺者の免責の範囲を画する重要な規定である。さらに、民法第1027条は、負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、家庭裁判所に遺言の取消しを請求できる旨を定めている。

よくある失敗として、第一に、負担の内容が「大切に世話をする」「面倒を見る」といった抽象的な表現にとどまり、履行の有無を客観的に判断できない例がある。対策として、飼育頻度、通院の要否、扶養の金額や支払方法など、可能な限り具体的な基準を条文に落とし込む。第二に、負担付遺贈の目的物の価額が負担の総額を大きく下回り、受遺者が実質的に赤字を抱える結果となる例がある。対策として、負担の限度に関する条項(民法第1003条を踏まえた条文)を設け、負担が財産の価額を超える場合の調整方法を明記する。第三に、履行状況を確認する仕組みがなく、不履行が生じても発見が遅れ、家庭裁判所への取消し請求のタイミングを逸してしまう例がある。対策として、遺言執行者に定期的な履行状況の報告を求める権限を付与し、不履行時の催告・請求の手続を条文上明確にしておく。

なお、負担付遺贈は遺言者の死亡時に一度に効力が生じる制度であるため、動物の平均余命が長期にわたる場合や、扶養を要する親族の生活状況が今後大きく変動する可能性がある場合には、遺言執行者による定期的な履行確認だけでは十分な対応が難しいことがある。このような長期的・継続的な財産管理を要する場面では、負担付遺贈に加えて、信頼できる受託者に財産の管理を託す家族信託(民事信託)の併用も選択肢の一つとなり得る。個別の事案については専門家(弁護士・司法書士等)に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 負担の内容(世話の頻度、扶養の金額等)を客観的・具体的に記載しているか
  • [ ] 遺贈財産の価額と負担の総額のバランスを検討したか(民法第1003条の限度)
  • [ ] 受遺者が負担を履行できなくなった場合の代替履行方法を定めているか
  • [ ] 履行状況を確認・報告させる仕組み(遺言執行者への報告義務等)があるか
  • [ ] 不履行時の催告及び家庭裁判所への取消し請求の手続を条文に明記しているか
  • [ ] 取消しがされた場合の財産の帰属先を定めているか
  • [ ] 受遺者が遺言者より先に死亡した場合の予備的受遺者を定めているか
  • [ ] ペットを対象とする場合、飼育費用の負担源(現金の充当等)を明確にしているか
  • [ ] 扶養を受ける親族本人の意向や生活状況を事前に確認したか
  • [ ] 遺言執行者に負担の監督権限を明記しているか
  • [ ] 負担の履行期間が長期にわたる場合、家族信託等の併用を検討したか
  • [ ] 遺言執行者の報酬や、負担履行に要する実費の取扱いを定めているか