配偶者の不貞相手に対し、民法第709条の不法行為として婚姻共同生活の平穏を侵害されたことを理由に慰謝料を請求する書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

不貞行為に基づく慰謝料請求書

第1部: 書式本文

【不貞相手の住所】 【不貞相手の氏名】 様

【作成日】

【請求者の住所】 【請求者の氏名】 印

件名: 不貞行為に基づく慰謝料請求について(ご通知)

前略 突然の書面失礼する。請求者は、下記のとおり申し入れる。

  1. 請求者は、【配偶者の氏名】(以下「配偶者」という。)と【婚姻日】に婚姻の届出をし、本書作成時点まで婚姻関係を継続している。
  2. 請求者が把握した事実によれば、貴殿は、遅くとも【交際が始まったと考えられる時期】頃から、配偶者と性的関係を伴う交際(以下「本件不貞行為」という。)を継続していたものと思料する。
  3. 本件不貞行為の存在を裏付ける事実として、請求者は、【メッセージ履歴・宿泊施設の利用記録・写真等、把握している証拠の概要】を保有している。
  4. 貴殿の行為は、請求者と配偶者との婚姻共同生活の平穏を害するものであり、民法第709条に基づく不法行為を構成する。請求者は、これにより多大な精神的苦痛を被った。
  5. 貴殿は、本件不貞行為の当時、請求者・配偶者間の婚姻の事実を認識し、又は通常の注意を払えば認識し得たものと考える。その根拠は、【貴殿が婚姻の事実を認識し得たと考える具体的事情】のとおりである。
  6. 請求者と配偶者との婚姻関係は、本件不貞行為が発覚した後も現在まで【継続・別居協議中等、現状】である。
  7. 以上を踏まえ、請求者が被った精神的損害に対する慰謝料は、金【請求金額】円を下らないものと考える。
  8. 請求者は、貴殿に対し、本書到達後【回答期限、例:2週間】以内に、上記慰謝料【請求金額】円を下記口座へお振込みいただくよう求める。 振込先: 【金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義】
  9. 上記期限までに誠実なご対応がない場合、請求者は、貴殿を被告とする損害賠償請求訴訟の提起その他法的手続への移行を検討せざるを得ない。
  10. 本請求は、請求者が配偶者に対して有する離婚請求権その他一切の権利を放棄する趣旨のものではないことを申し添える。
  11. 貴殿が本書の内容について異議がある場合は、上記期限内に、その理由及び根拠資料とともに書面でご回答いただきたい。
  12. 請求者は、本件に関する交渉の経過及び貴殿の対応状況を記録し、必要に応じて後日の法的手続における資料として用いることがある。
  13. 本書に対するご連絡・ご回答は、下記宛先までお願いする。

草々

回答送付先 【担当窓口・住所・電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 請求する配偶者の立場で作成する場合

修正後の文例:

請求者は、貴殿との交際が始まったとみられる【時期】より前から配偶者と婚姻関係にあり、貴殿は【認識時期】までにこの事実を認識していたものと考える。

一言解説: 相手方の認識(故意又は過失)は不法行為の成立要件であるため、いつ認識し得たかを具体的な事情とともに特定して記載することが望ましい。

B. 請求を受けた側が回答書として転用する場合

修正後の文例:

貴殿ご主張の交際開始時期において、請求者と配偶者との婚姻関係は既に実質的に破綻していたと認識しており、不法行為責任は成立しないものと考える。

一言解説: 婚姻関係が請求時点で既に破綻していたと評価される場合、不貞相手の責任が否定される余地があるため、破綻の有無に関する事実関係を整理して回答することになる。回答書として用いる場合は、件名を「回答書」に改め、末尾の振込先項目を削除したうえで、請求根拠に対する認否と反論の根拠事実を追加するとよい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、配偶者以外の者との間で性的関係を伴う交際があったと考えられ、かつ請求時点で婚姻関係が実質的に継続している場合に使用する。逆に、性的関係の存在が推測の域を出ない段階や、婚姻関係が請求より相当前から完全に破綻していたことが明らかな場合には、使用を控えるべきである。事実関係の評価が争われやすい分野であるため、断定的な主張は避け、把握している事実と証拠の範囲を正確に記載する必要がある。なお、貴殿の対応次第では話し合いによる早期の解決も見込まれるため、送付段階では過度に対立的な文言を避け、冷静な事実の指摘にとどめることが望ましい。

根拠法令としては、民法第709条(不法行為による損害賠償)、民法第710条(財産以外の損害の賠償)を中心に据える。配偶者と不貞相手が共同で婚姻関係を侵害したと評価される場合は、民法第719条(共同不法行為者の責任)の適用も検討する。消滅時効については、民法第724条により、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅する点に注意する。

実務でよくある失敗として、次の点が挙げられる。第一に、証拠を十分に確保する前に本書を送付し、相手方に証拠隠滅や口裏合わせの機会を与えてしまう例がある。この対策として、第2項・第3項では、送付前に把握している証拠の概要を整理したうえで記載する運用とする。第二に、婚姻関係が既に破綻していたと反論され、請求の前提そのものが崩れる例がある。この対策として、第6項に婚姻関係の継続状況を明記し、破綻の主張に備える。第三に、算定根拠を示さないまま高額な請求を行い、相手方の態度をかえって硬化させ、以後の任意交渉が難航する例がある。この対策として、第7項で婚姻期間や行為の態様、婚姻共同生活への影響の程度など算定要素を簡潔に示すことが望ましい。

また、不貞相手が既婚者であることを知らなかったと主張してくるケースも多い。この場合、婚姻の事実を認識し得た具体的な事情(同居の事実、周囲での言動、SNS上の表示等)を第5項にできるだけ具体的に記載しておくことが、後日の交渉や訴訟における立証の助けとなる。逆に、配偶者本人が本件不貞行為について事前に黙示的な承諾を与えていたと評価される事情がある場合には、慰謝料請求自体が認められない可能性があるため、送付前に配偶者との関係も含めて事実関係を確認しておく必要がある。個別の事案では認定される事実や適切な請求額が大きく異なるため、送付前に弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 不貞相手の氏名・住所を正確に特定できているか
  • [ ] 不貞行為の時期・態様を裏付ける証拠(メッセージ、宿泊記録、写真等)を確保しているか
  • [ ] 婚姻関係が請求時点で継続していることを示す資料を確認したか
  • [ ] 相手方が婚姻の事実を認識し得た事情を整理したか
  • [ ] 慰謝料額の算定根拠(婚姻期間、行為態様、影響の程度)を明記したか
  • [ ] 振込先口座情報に誤りがないか確認したか
  • [ ] 回答期限が相手方に検討の猶予を与える長さになっているか
  • [ ] 内容証明郵便・配達証明の利用を検討したか
  • [ ] 消滅時効(3年・20年)の起算点を確認したか
  • [ ] 配偶者本人との今後の関係(離婚協議等)への影響を検討したか
  • [ ] 送付前に弁護士等の専門家に事案の見立てを確認したか
  • [ ] 内容証明郵便の文字数・行数・訂正方法など郵便局の様式要件を確認したか
  • [ ] 配偶者が本件不貞行為を事前に黙示的にでも承諾していた事情がないか確認したか
  • [ ] 請求後に予定している対応(離婚協議、訴訟提起等)との時系列を整理したか