優良誤認や有利誤認に当たる広告表示について、景品表示法第5条違反を指摘し表示の是正と消費者庁への申告予告を伝える書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

不当表示是正申入書

第1部: 書式本文

  1. 表題 「不当表示是正申入書」

  2. 作成年月日 【発送年月日】

  3. 宛先(表示を行った事業者) 〒【郵便番号】【住所】 【事業者名・代表者役職氏名】殿

  4. 差出人(申し入れる側) 〒【郵便番号】【住所】 【氏名又は名称】(競合事業者/消費者団体/消費者本人等の属性を記載)

  5. 前文 「貴社が下記のとおり行っている広告表示は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条に違反する疑いがあるため、下記のとおり是正を申し入れます。」

  6. 対象表示の特定 「貴社は【西暦年月日】以降、【媒体名・商品名・広告URL・掲載場所】において、『【表示内容を具体的に引用】』との表示を行っています。」

  7. 優良誤認表示の指摘(景品表示法第5条第1号) 「上記表示は、商品の品質・規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示に該当するおそれがあります。具体的には【実際の品質・性能等との相違点】が確認されており、同法第5条第1号の優良誤認表示に該当すると考えます。」

  8. 有利誤認表示の指摘(景品表示法第5条第2号) 「加えて、上記表示のうち価格・取引条件に関する部分は、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示に該当するおそれがあり、同法第5条第2号の有利誤認表示に該当すると考えます。」

  9. 不実証広告規制に関する言及 「貴社が上記表示の裏付けとなる合理的根拠資料を保有していない場合、消費者庁は景品表示法第7条第2項に基づき資料提出を求めることができ、期間内に提出がないときは当該表示は優良誤認表示とみなされます。当方は貴社に対し、上記表示の裏付けとなる合理的根拠資料の有無について確認を求めます。」

  10. 是正要求事項 「貴社におかれては、下記事項につき対応されたく申し入れます。 ①上記表示の速やかな削除又は訂正 ②表示の根拠となる資料の開示(可能な範囲) ③再発防止に向けた社内表示管理体制の見直し」

  11. 公正競争規約への言及 「貴社が加盟する業界団体において公正競争規約が定められている場合には、当該規約の遵守状況についても併せてご確認ください。」

  12. 消費者庁等への申告予告 「本申入れに対し【14日以内】に誠実な回答及び是正措置がなされない場合、当方は景品表示法第26条に基づき消費者庁又は都道府県知事に対する申告、あるいは公正取引委員会への情報提供を行うことを検討いたします。消費者庁は同法第7条に基づく措置命令、第8条に基づく課徴金納付命令を発する権限を有しています。」

  13. 回答方法・期限 「回答は書面により、本書到達後【14日以内】に下記宛先までお願いいたします。」

  14. 末尾文言 「以上、申し入れます。」

  15. 差出人署名・押印欄 【氏名】㊞

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 申し入れる側(競合事業者・消費者団体等)の書き換え例

「当方は同一市場において類似商品を提供する事業者であり、貴社表示により公正な競争環境が害されていることを申し添えます。」

一言解説: 申入人の立場(競合事業者か消費者かで法的利害関係が異なる)を明示すると、事業者側が是正の緊急性を判断しやすくなる。

「貴社表示と同種の表示について、過去に消費者庁が措置命令を行った事例(【事件名・年月】)がありますので、参考までに申し添えます。」

一言解説: 類似の行政処分事例を示すことで、任意是正に応じるインセンティブを事業者側に与えることができる。

B. 表示を行った事業者側の回答書き換え例

「ご指摘の表示については、【試験機関名】による実証データを保有しており、表示内容は当該データに基づくものです。当該資料を別途開示いたします。」

一言解説: 不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)に対する防御としては、合理的根拠資料を具体的に開示する姿勢を示すことが実務上重要である。

「ご指摘を踏まえ、当該表示を【西暦年月日】までに削除し、表示管理規程を改定いたします。」

一言解説: 是正の実施時期を明示して回答することで、申告予告に対する誠実対応の証跡を残すことができる。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説 本書式は、競合事業者や消費者団体等が、広告表示が優良誤認・有利誤認に該当する疑いを認識し、行政申告や訴訟提起の前段階で任意の是正を促す場合に用いる。単なる誇張表現の域を出ない主観的キャッチコピー(社会通念上明らかに誇張と認識される表現)や、景品類の提供に関する問題(景品表示法第4条に基づく景品規制)には本書式は適合せず、別途の書式検討が必要である。

根拠法令の解説 中心となる根拠は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)及び第2号(有利誤認表示)である。行政による是正手段として同法第7条(措置命令)及び第8条(課徴金納付命令)があり、不実証広告規制は同法第7条第2項に規定される。第三者による行政への申告制度は同法第26条に定められている。業界の自主規制として公正競争規約が存在する分野では、当該規約の基準も参照すべきである。

実務でよくある失敗と条項上の対策 第一に、表示のどの部分が誤認を生じさせるのかを特定せず抽象的に「不当表示である」と指摘し、事業者側から具体的な反論を招けないケースがある。対策として、対象表示の特定欄で表示内容を逐語的に引用し、実際の品質・取引条件との相違点を具体的に記載する。第二に、優良誤認と有利誤認の区別を曖昧にしたまま両方を漫然と主張し、法的構成の説得力を欠くケースがある。対策として、条文ごとに指摘事項を分けて記載する。第三に、任意是正を求める段階でいきなり消費者庁への申告を示唆し、事業者側との交渉の余地を失うケースがある。対策として、まず是正要求事項を具体的に示し、期限内の誠実な対応がない場合に申告を検討する旨を段階的に記載する。なお、個別の表示が優良誤認・有利誤認に該当するか否かの判断は、表示の全体的な印象や取引の実態により異なるため、送付前に弁護士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象表示を逐語的に特定し、掲載場所・期間を記録したか
  • [ ] 優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)に該当する具体的相違点を確認したか
  • [ ] 有利誤認表示(景品表示法第5条第2号)に該当する具体的相違点を確認したか
  • [ ] 不実証広告規制(同法第7条第2項)に基づく根拠資料の有無を確認したか
  • [ ] 申入人の属性(競合事業者・消費者団体・消費者本人)を明確にしたか
  • [ ] 業界の公正競争規約の有無・適用可能性を確認したか
  • [ ] 是正要求事項(削除・訂正・体制見直し)を具体的に記載したか
  • [ ] 回答期限を明記したか
  • [ ] 消費者庁・公正取引委員会への申告制度(同法第26条)の説明を含めたか
  • [ ] 証拠(広告の写し・スクリーンショット等)を保全済みか
  • [ ] 送付方法(内容証明郵便等)を選定したか
  • [ ] 個別事案について専門家への確認を予定しているか