輸出貨物や提供技術がリスト規制に該当するかを判定し、需要者と最終用途を確認する書式。輸出貿易管理令別表第一および外為法25条の運用に沿って社内記録を残します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

該非判定・用途需要者確認書

第1部: 書式本文

本書式は、貨物の輸出または技術の提供に先立ち、当該貨物・技術が輸出貿易管理令別表第一のリスト規制に該当するか否かを社内で判定し、あわせて需要者および最終用途を確認した記録を残すための様式である。輸出貿易管理令別表第一は第1項の武器から第15項の機微品目まで区分されており、いずれの項番に該当し得るかを個別に検討したうえで結論を導く必要がある。判定結果は単なる社内メモではなく、行政による事後検査の際に自社の輸出管理体制の適正さを示す一次資料となるため、以下の記載項目を満たすこと。

1. 案件の特定

  • 案件番号:【〇〇-2026-〇〇〇】
  • 判定実施日:【西暦年月日】
  • 判定担当者(輸出管理担当者)氏名・所属:【氏名/部署】
  • 決裁者(輸出管理責任者)氏名:【氏名】

2. 貨物・技術の特定

  • 品名・型式:【製品名/型番】
  • 仕様(性能諸元):【最大周波数、精度、耐熱温度等の技術仕様を具体的に記載】
  • 提供形態:【輸出(有体物)/技術提供(役務取引)/その両方】
  • HSコード(該当する場合):【番号】

3. 該非判定

  • 判定方法:【該非判定書(パラメータシート)の使用/経済産業省相談窓口への照会/外部専門機関への委託】
  • 適用した輸出貿易管理令別表第一の項番:【第〇項/非該当】
  • 判定結果:【リスト規制該当/非該当/キャッチオール規制の対象となる可能性あり】
  • 判定根拠の添付資料:【該非判定書番号、技術仕様書、カタログ等】

4. 需要者確認

  • 需要者(直接の取引先)名称・所在地:【会社名/国名/住所】
  • 最終需要者名称・所在地(判明している場合):【会社名/国名/住所】
  • 需要者の事業内容:【業種、主要事業】
  • 需要者に関する懸念情報の有無:【外国ユーザーリスト該当性の確認結果】

5. 用途確認

  • 最終用途:【具体的な使用目的】
  • 大量破壊兵器等の開発・製造・使用への関与の疑いの有無:【有/無、判断理由】
  • 需要者からの誓約書・需要者誓約書(エンドユーザー証明)の徴求状況:【徴求済み/未徴求(理由)】

6. 総合判断

  • 輸出許可申請の要否:【要/不要】
  • 不要と判断した理由:【該非判定結果および需要者・用途確認結果に基づく理由を記載】
  • 承認欄:【判定担当者印/輸出管理責任者印】

7. 記録の見直し・更新

  • 判定結果の有効期限:【同一仕様・同一需要者への反復取引について〇か月/都度判定】
  • 仕様変更・需要者変更が生じた場合の再判定要否:【要(変更内容を記載欄に追記のうえ再判定)】
  • 過去の判定結果との整合性確認:【同一品目について過去に異なる結論が出ていないかの照合結果】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 輸出者向け(自社が輸出審査を主導する場合)

自社の営業部門から輸出案件が持ち込まれた際、輸出管理部門が独立して判定を行う体制であることを明記する。

修正条文例:「本確認書は、営業部門からの出荷依頼を受けた輸出管理部門が、営業部門から独立した立場で該非判定および需要者・用途確認を実施し、その結果を記録するものとする。営業部門は判定結果に異議がある場合、輸出管理責任者に再判定を申し立てることができる。」

一言解説:判定の独立性を確保する一文を入れることで、営業上の都合による該非判定の歪みを防ぐ趣旨を明確化できる。

B. 輸出管理担当者向け(現場申請の一次審査を行う場合)

複数の申請を継続的に処理する担当者向けに、判定の再現性と記録保存期間を明示する文例。

修正条文例:「判定担当者は、本確認書および添付資料一式を判定実施日から起算して7年間保存し、経済産業省の立入検査等の求めがあった場合は速やかに提示できる状態を維持する。」

一言解説:輸出者等遵守基準に基づく記録保存義務を踏まえ、保存期間と提示体制を具体的数値で定めておくことが実務上重要である。なお、担当者が交代する場合には、判定の考え方や過去の相談履歴が引き継がれるよう、引継書に本確認書の写しを添付する運用も併せて検討すべきである。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、貨物の輸出または技術の提供を行う前の社内審査段階で使用する。既に輸出許可申請の要否判断が完了し、経済産業大臣の許可を取得済みの案件について事後的に本書式を作成しても、法的な意味を持たない点に注意が必要である。また、パラメータシートの技術的読解に習熟していない担当者が単独で「非該当」と断定する場面での使用は避けるべきであり、疑義がある場合は経済産業省の相談窓口や専門家への照会を経てから判定を確定させる運用とすることが望ましい。

根拠法令は、外国為替及び外国貿易法(外為法)48条1項に基づく貨物の輸出許可制度、外為法25条1項に基づく特定技術の提供に係る役務取引許可制度、およびその該当性の基準となる輸出貿易管理令別表第一である。さらに、リスト規制に該当しない貨物・技術であっても、需要者や用途に核兵器等の開発関与の疑いがある場合には外国為替令別表に定めるキャッチオール規制の対象となり得る。

実務でよくある失敗として、第一に、パラメータシートの数値照合を省略し感覚的に「非該当」と判断してしまうケースが挙げられる。特に汎用品と規制品の性能差が僅かな精密機器や工作機械では、カタログスペックの一部だけを見て非該当と即断すると、実際には別表第一の該当項に触れていたという事態が生じやすい。対策として、本書式の第3項に判定方法と適用項番を明記する欄を設け、判定過程を可視化することが有効である。第二に、需要者確認を口頭のみで済ませ、後日の追跡ができないケースがある。対策として第4項に需要者の事業内容や懸念情報の確認結果を書面化する欄を設けている。第三に、用途確認を怠り、需要者からの発注書のみで最終用途を推定してしまうケースがある。発注書の記載用途と実際の使用目的が異なる事案は少なくなく、需要者側の説明のみを鵜呑みにすることは避けるべきである。対策として第5項でエンドユーザー証明の徴求状況を明示的に記録させる構成としている。なお、該非判定は貨物・技術の内容や取引の背景事情によって判断が分かれる高度に専門的な領域であり、経済産業省の相談窓口(貿易審査課等)の事前相談を活用することも有効な手段である。判定結果の妥当性そのものは案件ごとに事情が異なるため、最終的には弁護士等の専門家の確認を経たうえで結論を確定させてほしい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 貨物・技術の仕様(性能諸元)を具体的な数値で記載したか
  • [ ] 輸出貿易管理令別表第一のどの項番を適用したか明記したか
  • [ ] パラメータシートまたはこれに準じる資料で該非判定を行ったか
  • [ ] 判定担当者と決裁者が異なる立場の者となっているか
  • [ ] 需要者の名称・所在地・事業内容を確認し記録したか
  • [ ] 外国ユーザーリスト等との照合を実施したか
  • [ ] 最終用途を具体的に記載し、需要者からの説明の裏付けを確認したか
  • [ ] 大量破壊兵器等への転用可能性について判断理由を記載したか
  • [ ] キャッチオール規制の対象地域・対象貨物に該当しないか確認したか
  • [ ] 輸出許可申請の要否について結論と理由を明記したか
  • [ ] 判定記録一式を法定保存期間にわたり保存する体制があるか
  • [ ] 仕様変更・需要者変更が生じた際に再判定を行う運用になっているか
  • [ ] 疑義がある場合に経済産業省相談窓口や専門家へ照会する体制があるか