学習塾が生徒を入会させる際の契約書と重要事項説明書。特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する場合の概要書面・中途解約と返金規定を整備。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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学習塾入会契約書・重要事項説明書

第1部: 書式本文

学習塾【〇〇】を運営する【事業者名】(以下「甲」という。)と、生徒【生徒氏名】(以下「丙」という。)の保護者【保護者氏名】(以下「乙」という。)は、丙が甲の運営する教室(以下「本塾」という。)に入会し、指導を受けることに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 甲は、乙丙に対し本塾の教室において学習指導その他これに付随する役務(以下「本役務」という。)を提供し、乙は丙を本塾に入会させ、その対価を支払う。

第2条(指導内容及び実施場所) 甲は、【対象科目・学年・コース名】について、甲の教室【所在地】において、集合又は個別の形式で指導を行う。指導の曜日、時間割及び担当講師は別紙時間割表のとおりとする。

第3条(受講期間) 本役務の提供期間は、入会日から【〇〇】か月間とする。期間満了時、乙が別段の申出をしない限り、同一条件で更新するものとする。

第4条(受講料等) 乙は、甲に対し、入会金【〇〇】円、月謝【〇〇】円及び教材費【〇〇】円を、甲所定の方法により、指定された期日までに支払う。

第5条(概要書面及び契約書面の交付) 本役務が特定商取引法に定める特定継続的役務提供に該当する場合、甲は、契約締結前に同法第42条第1項に定める概要書面を、契約締結後遅滞なく同条第2項に定める契約書面を乙に交付する。

第6条(クーリング・オフ) 乙は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により本契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、既払金の返還その他違約金等の請求をしない。

第7条(中途解約) 乙は、本役務の提供開始後であっても、将来に向かって本契約を解除することができる。この場合、甲は、既に提供した役務に対応する対価及び関連法令に定める上限の範囲内の解約手数料を除き、既払金を返還する。

第8条(中途解約時の精算金の上限) 前条の解約に伴い甲が乙に請求できる損害賠償額及び違約金の合計額は、特定商取引法上の中途解約に関する規律を踏まえ、役務提供開始後の解約にあっては受講料等の1か月分に相当する額及び当該時点における未経過役務対価に応じた実費相当額を超えないものとする。

第9条(欠席時の振替及び休講) 丙の欠席による振替授業の可否、天災その他甲の責によらない事由による休講の取扱いについては、甲が別途定める規程による。

第10条(遵守事項及び退塾措置) 丙が本塾の秩序を著しく乱す行為を行った場合、甲は乙丙に通知の上、指導を停止し、又は退塾させることができる。この場合の受講料等の精算は第7条及び第8条に準じる。

第11条(個人情報の取扱い) 甲は、丙の氏名、成績、出欠状況等の個人情報を、指導及び保護者への報告の目的の範囲内で取り扱い、乙丙の同意なく目的外利用又は第三者提供を行わない。

第12条(事故等の取扱い) 甲は、本塾内における丙の事故等について、甲の故意又は過失に基づくものを除き、責任を負わない。ただし、甲は通塾中の傷害等に備え、必要に応じて保険加入その他の措置を講ずるよう努める。

第13条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己又は関係者が暴力団等反社会的勢力に該当しないことを表明し、これに該当した場合、相手方は催告なく本契約を解除できる。

第14条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

重要事項説明書 記載事項一覧

  • 甲の名称、所在地、連絡先及び代表者氏名
  • 本塾の教室所在地及び対象学年・科目
  • 指導形態(集合・個別の別)及び1回当たりの指導時間
  • 受講期間及び授業回数の目安
  • 入会金、月謝、教材費その他費用の金額及び支払方法
  • クーリング・オフ及び中途解約に関する条件並びに違約金の上限
  • 途中入会・欠席時の振替、休講時の取扱い
  • 担当講師の氏名又は担当区分(明示可能な範囲)

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 学習塾事業者(甲)向けの修正

A-1. 教材費を月謝と分離し返還対象から除外する修正

修正後:「教材費は、教材の引渡しをもって甲に帰属した対価とみなし、第7条の中途解約による返還の対象としない。ただし、未使用の教材がある場合は、甲の合理的な判断による相当額を控除の上、返還する。」 一言解説: 教材は引渡し時点で経済的価値が移転するため、月謝と切り分けて返還対象から外すことで、退塾時の精算実務を明確化する修正である。

A-2. 少人数クラスの開講最低人数未達時の取扱いを追加

修正後:「甲は、開講予定クラスの受講申込者が【〇】名に満たない場合、クラス編成の変更又は開講中止を行うことができる。この場合、乙は既払金の全額の返還を受けることができる。」 一言解説: 個別指導ではなく集合形式で少人数制を採る塾において、定員割れ時の対応をあらかじめ定め、開講できない場合の紛争を回避する修正である。

B. 保護者(乙)向けの修正

B-1. 講師変更時の事前通知義務の明記

修正後:「甲は、丙の主たる担当講師を変更する場合、原則として変更の1週間前までに乙に通知するものとする。ただし、講師の急病等やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。」 一言解説: 個別指導契約では担当講師が指導の核心であるため、保護者の立場からは講師変更の予見可能性を確保する修正が重要になる。

B-2. 定期テスト前後の振替授業の優先確保

修正後:「丙が定期試験期間中に欠席した場合、甲は当該欠席分の振替授業を試験終了後【2】週間以内に優先的に設定するよう努める。」 一言解説: 受験・進学対策としての通塾実態を踏まえ、振替の実効性を高めるための保護者側からの修正提案である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面

本書式は、教室に生徒が通う対面型の学習塾において、入会時の契約条件及び重要事項を書面化する場面で使用する。オンライン専用の講座や、家庭に講師を派遣する形態には、指導実施場所や役務提供の態様が異なるため、別途それぞれの実態に即した書式を用いるべきである。

根拠法令

学習塾の役務提供のうち、期間が2か月を超え、対価の総額が一定額を超えるものは、特定商取引法第41条の特定継続的役務提供に該当し得る。該当する場合、同法第42条の概要書面及び契約書面の交付義務、第48条のクーリング・オフ、第49条の中途解約時における損害賠償等の額の制限が適用される。これらの規律は、対象取引が政令で定める指定役務の要件を満たすかどうかにより適用の有無が左右されるため、自塾の提供形態が要件に該当するかを個別に確認する必要がある。

実務でよくある失敗と対策

第一に、概要書面と契約書面を1通の書面で済ませてしまい、交付時期の区別が曖昧になる例がある。契約締結前の説明段階と契約締結後の交付段階を明確に分け、それぞれの書面を用意することが望ましい。第二に、中途解約時の精算金を月謝の全額相当で設定してしまい、法定の上限を超える条項として無効と判断されるおそれがある例がある。上限額は法令の趣旨に沿って慎重に設定すべきである。第三に、教材費や施設費等の名目で実質的な解約違約金を上乗せし、消費者契約法第9条にいう平均的な損害を超える違約金条項として問題視される例もある。個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 提供する役務が特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当するか(期間・金額要件)を確認したか
  • [ ] 概要書面と契約書面をそれぞれ別のタイミングで作成・交付する体制になっているか
  • [ ] クーリング・オフの起算日及び対象期間を正確に記載したか
  • [ ] 中途解約時の精算金の算定方法及び上限が法令の趣旨に沿っているか
  • [ ] 教材費・施設費等の名目と実質的な解約違約金の関係を整理したか
  • [ ] 振替授業・休講時の取扱いを具体的に定めたか
  • [ ] 個人情報の利用目的及び第三者提供の有無を明記したか
  • [ ] 通塾中の事故等における責任分担及び保険加入の要否を検討したか
  • [ ] 重要事項説明書の記載事項に漏れがないか確認したか
  • [ ] 反社会的勢力排除条項及び合意管轄を設けたか