合弁会社の設立に向けた基本条件を確認する合意書です。出資比率、役員構成、事業計画、独占交渉と設立費用の分担を規定します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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合弁会社設立に関する基本合意書

第1部: 書式本文

第1条(目的) 【出資者A】(以下「甲」という)及び【出資者B】(以下「乙」という)は、【事業内容】を目的とする合弁会社(以下「本合弁会社」という)を共同で設立することに関し、基本的な条件を確認するため、本合意書を締結する。

第2条(本合弁会社の概要) 本合弁会社の概要は、次のとおりとする。 (1) 商号: 【○○株式会社】 (2) 本店所在地: 【○○】 (3) 事業目的: 【○○】 (4) 資本金の額: 金【○○】円

第3条(出資比率及び出資額) 1. 甲は、本合弁会社の発行済株式総数の【○】%に相当する株式を引き受け、金【○○】円を出資する。 2. 乙は、本合弁会社の発行済株式総数の【○】%に相当する株式を引き受け、金【○○】円を出資する。 3. 出資の払込期日は【○年○月○日】とする。

第4条(役員構成) 1. 本合弁会社の取締役は【○】名とし、甲が【○】名、乙が【○】名を指名する。 2. 代表取締役は【甲が指名する取締役/協議の上決定する】とする。 3. 監査役を設置する場合、その指名方法は別途協議して定める。

第5条(事業計画) 甲及び乙は、本合弁会社設立後【3】ヶ月以内に、初年度事業計画及び中期事業計画について協議し、合意に至るよう努める。

第6条(独占交渉義務) 1. 甲及び乙は、本合意書締結日から本契約(合弁契約書及び定款等の最終契約)締結日又は本合意書の有効期間満了日のいずれか早い日までの間、本合弁会社の設立及びこれに関連する事項について、第三者と協議又は交渉を行ってはならない。 2. 前項の義務に違反した当事者は、相手方が本合弁会社設立の準備のために支出した費用相当額について、賠償する責任を負う。

第7条(設立費用の分担) 本合弁会社の設立に要する費用(定款認証費用、登録免許税、専門家報酬等)は、甲乙【均等/出資比率に応じて】負担する。

第8条(デッドロックの解消) 1. 本合弁会社の株主総会又は取締役会において、重要事項に関する甲乙の意見が対立し、決議に至らない状態(以下「デッドロック」という)が生じた場合、甲及び乙は、代表者間の協議により解消するよう努める。 2. デッドロックが【3】ヶ月以上継続した場合、甲又は乙は、相手方に対し自己の保有する株式の売渡し又は相手方の保有する株式の買取りを請求することができる。その具体的な手続及び価格算定方法は、合弁契約書において別途定める。

第9条(独占禁止法上の手続) 甲及び乙は、本合弁会社の設立が独占禁止法上の企業結合規制に該当する可能性がある場合、公正取引委員会への届出その他必要な手続について協議し、必要な手続を履践する。

第10条(法的拘束力) 本合意書のうち、第6条(独占交渉義務)、第7条(設立費用の分担)、第11条(秘密保持)、第12条(準拠法及び管轄)及び本条は当事者を法的に拘束するものとし、その他の条項は両当事者の意図を確認するものであって法的拘束力を有しない。

第11条(秘密保持) 甲及び乙は、本合意書に基づく協議の過程で相手方から開示を受けた秘密情報を、本合弁会社設立の検討目的以外に使用又は開示してはならない。

第12条(準拠法及び管轄) 本合意書は日本法に準拠し、本合意書に関する紛争は【○○地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(有効期間) 本合意書の有効期間は、締結日から【6】ヶ月間とする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 出資者A(過半数出資・経営主導側)の立場からの修正パターン

出資者Aが過半数を出資し経営の主導権を握ろうとする場合、議決権行使や役員構成での優位性を確保する修正が有効である。

修正例(第4条への追加): 「代表取締役は甲が指名する取締役とし、本合弁会社の日常的な業務執行に関する重要事項は代表取締役の決裁により決定する。」 一言解説: 出資比率に応じた経営権の確保を明確にすることで、実質的な経営コントロールを担保する。ただし乙の出資比率が高いにもかかわらず経営権を過度に制限すると、乙の投資意欲を損ない交渉が難航するおそれがある。

修正例(第8条への修正): 「デッドロックが生じた場合、乙は甲に対してのみ株式の売渡しを請求できるものとし、甲は乙の請求に応じて乙の保有株式を買い取る義務を負う。」 一言解説: 出資額の大きい甲がデッドロック時に事業の継続的コントロールを維持できるよう、乙からの一方的な売渡し請求権(プット・オプション)のみを設計する例である。

B節: 出資者B(少数出資・技術/事業提供側)の立場からの修正パターン

出資者Bが少数株主でありながら技術やブランド等の重要な貢献をする場合、少数株主保護の修正が有効である。

修正例(第4条への追加): 「乙が指名する取締役は、本合弁会社の【技術/知的財産】に関する事項について拒否権を有するものとし、当該事項は乙が指名する取締役の同意なく決定することができないものとする。」 一言解説: 出資比率で劣る乙が、自らの専門領域について不当な意思決定がなされないよう拒否権(拒否事項リスト)を確保する狙いがある。

修正例(第8条への追加): 「デッドロックが解消しない場合、乙は甲に対し、乙の保有株式を公正な評価額で買い取るよう請求できるものとし、当該評価額は独立した第三者算定機関の算定による。」 一言解説: 少数株主である乙が不利な条件での株式取得を強いられないよう、独立した評価機関による価格算定を明記し、公正性を担保する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

解説: 使う場面と使ってはいけない場面

本書式は、複数の当事者が新たに株式会社形態の合弁会社を設立するに当たり、出資比率・役員構成・事業計画等の基本条件について、詳細な合弁契約書及び定款を作成する前段階で当事者間の共通認識を確認するために用いる。既に出資比率や役員構成等の主要条件が確定しており、法務デューデリジェンスも完了している場合には、本基本合意書を経ずに合弁契約書及び定款を直接作成することも考えられる。他方、対象事業の規模が小さく法人設立のコストに見合わない場合は、共同事業契約(組合契約)の活用を検討すべきであり、本書式は必ずしも適さない。

解説: 根拠法令

合弁会社の設立手続は会社法25条以下(株式会社の設立)に従い、発起人による定款作成、出資の履行、設立時取締役の選任等の手続を経る必要がある。また、合弁会社の設立が一定の議決権保有割合を超える株式取得に該当する場合には、独占禁止法10条に基づき、公正取引委員会への事前届出(株式取得に関する計画届出)が必要となる場合があり、企業結合審査の対象となることがある。届出の要否は当事会社の国内売上高等の基準により判断されるため、本合意書の締結段階で概括的に確認し、必要に応じて専門家に相談することが望ましい。

解説: よくある失敗と条項上の対策

第一に、本合弁会社の設立規模によっては独占禁止法上の届出が必要となる場合があるにもかかわらず、これを確認せずに手続を進め、後日届出義務違反が判明するケースがある。対策として、第9条のように独占禁止法上の手続確認を条項化し、設立準備の早い段階で該当性を確認する運用を組み込む。第二に、出資比率と議決権割合、さらに役員の指名権限との整合性が取れておらず、出資比率どおりの経営コントロールが実現できないケースがある。対策として、第3条(出資比率)と第4条(役員構成)を整合的に設計し、種類株式の活用等も含めて検討する。第三に、独占交渉義務(第6条)に違反して他の当事者と交渉した場合の効果(損害賠償の範囲、合意の解除等)が明記されておらず、義務違反が生じても実効的な救済が得られないケースがある。対策として、違反時の損害賠償責任の範囲を具体的に定めておく。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 出資比率、出資額及び払込期日が具体的に定められているか
  • 役員構成(取締役・監査役の人数及び指名方法)が出資比率と整合しているか
  • 代表取締役の指名方法及び日常的な経営権限の所在が明確か
  • 事業計画の策定時期及び手続が定められているか
  • 独占交渉義務の期間及び違反時の効果が明記されているか
  • 設立費用の分担方法が明記されているか
  • デッドロック解消条項(株式売渡請求権等)の発動要件及び価格算定方法が具体的か
  • 独占禁止法上の企業結合審査(届出の要否)を確認したか
  • 少数株主となる当事者の保護(拒否権事項等)が検討されているか
  • 法的拘束力を持たせる条項とそうでない条項が明確に区別されているか
  • 秘密保持義務の範囲及び存続期間が適切か
  • 準拠法及び紛争解決手続が定められているか