双方の協議で契約を終了させたい場合に、清算金や引渡条件を提示して合意解除を申し入れる書面です。民法の契約自由の原則に基づきます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

合意解除申入書

第1部: 書式本文

合意解除申入書

【申入れの相手方住所】 【申入れの相手方氏名・名称】 様

作成日: 【西暦】年【月】月【日】日

差出人: 【申入人住所】 【申入人氏名・名称】 【担当部署・担当者名】 印

申入人は、貴殿との間の【契約名称】(締結日【締結日】、以下「本契約」という。)につき、下記のとおり合意解除を申し入れる。

  1. 申入人は、【申入れの理由(事業上の事情・履行継続の困難等、具体的事情)】により、本契約を双方の合意により終了させたいと考えている。
  2. 申入人が希望する契約終了日は【希望終了日】である。
  3. 清算金について、申入人は【支払う・受領する】側として、金【清算金額】円を【支払・受領】することを提案する。清算金の算定根拠は、【既払金・未履行部分の対価・投下費用等】に基づく。
  4. 原状回復について、【目的物の返還・データの消去・在庫の引取り等の具体的内容】を、契約終了日から【期間】以内に相互に履行することを提案する。
  5. 本契約中の秘密保持条項(第【条番号】条)及び【競業避止条項等、存続させる条項があれば明記】については、契約終了後も【期間】存続するものとし、その他の条項は契約終了日をもって効力を失うものとする。
  6. 本申入れは、双方の合意により本契約を終了させることを提案するものであり、これのみをもって本契約を終了させる法的効果を生じさせる一方的な意思表示ではない。
  7. 貴殿におかれては、本申入れの内容につき、【回答期限】までに、承諾、修正提案または協議の申入れのいずれかによりご回答いただきたい。
  8. 双方の合意が調った場合は、別途、合意解除契約書(清算条項を含む。)を作成し、両者記名押印のうえ締結するものとする。
  9. 本申入れの内容は、貴殿の承諾または合意解除契約書の締結があるまでの間、申入人においても撤回または修正することがある。
  10. 本申入れに関するお問い合わせ及び回答は、下記担当部署まで行うものとする。

以上

お問い合わせ先 【問い合わせ先住所】 【担当部署・担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 申し入れる側

修正後の文例(清算金を支払う側として申し入れる場合):

申入人は、本契約の中途終了により貴殿に生じる損失に配慮し、清算金として金【金額】円を、合意解除契約書締結後【期間】以内に貴殿指定口座へ支払うことを提案する。上記金額は、貴殿の未履行部分に対する対価相当額を基準に算定したものである。

一言解説: 清算金の提案は、算定根拠を示すことで相手方の検討・交渉を円滑にする効果がある。根拠を示さない一方的な金額提示は、かえって協議が難航する原因となりやすい。

B. 申入れを受けた側

修正後の文例(対案を提示する回答として):

貴社からの【日付】付合意解除申入書について、契約を終了させること自体には異存ないが、清算金額及び原状回復の条件については、下記のとおり修正のうえ協議したい。清算金は金【対案金額】円とし、【原状回復条件の修正内容】を提案する。本回答は、貴社申入れに対する承諾ではなく、修正を伴う対案の申入れである。

一言解説: 申入れに対してそのまま応諾しない場合、修正提案であることを明示しないと、一部条件のみを承諾したとの誤解を招くおそれがある。合意解除は双方の意思表示の合致が前提であるため、対案の位置づけを明確にすることが重要である。また、契約終了自体には応じる意向であっても、清算金や存続条項について留保を付す場合は、その範囲を条項ごとに区分して回答すると、後の合意解除契約書の作成が円滑に進む。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、民法第541条又は第542条による法定解除の要件を満たすかが不明確な場合や、要件の有無を争わずに円満に契約関係を終了させたい場合に用いる。法定解除は、債務不履行等の法定の解除事由がある場合に当事者の一方が行う単独の意思表示によって効力を生じるのに対し、合意解除は契約自由の原則(民法の契約に関する基本原則)に基づき、当事者双方の合意(申込みと承諾の意思表示の合致)によって契約関係を終了させるものであり、法的性質が異なる。本書式はあくまで合意形成に向けた「申入れ」であり、これ自体で契約を終了させる効果は生じない点に注意を要する。

根拠法令としては、契約の解消を当事者間の合意によって行うことができるとする契約自由の原則(民法第521条・第522条に関する契約成立の基本的な考え方)が基礎となる。合意解除自体を直接定める条文はなく、当事者間の新たな合意(解除契約)として位置づけられる点を理解しておく必要がある。法定解除のように催告や解除事由の該当性を立証する必要がない反面、相手方が応諾しない限り契約を終了させることはできないという制約もあわせて理解しておくべきである。

実務でよくある失敗の一つ目は、申入書の文言を「本契約を解除する」等、一方的な解除の意思表示であるかのように断定的に記載してしまうことである。これにより相手方が既に契約が終了したものと誤解し、履行を停止する等の混乱が生じるおそれがある。対策として、本文6項で、本申入れが一方的な解除の意思表示ではなく、あくまで協議のための申入れである旨を明記している。

二つ目の失敗は、清算金の算定根拠を示さないまま金額のみを提示し、相手方の納得を得られず協議が長期化することである。対策として、本文3項で算定根拠を併記する構成とし、協議の出発点を明確にしている。

三つ目の失敗は、秘密保持条項や競業避止条項等、契約終了後も存続させるべき条項の扱いを申入れの段階で整理せず、後日の合意解除契約書作成時に条件が食い違うことである。対策として、本文5項で存続条項の範囲を早期に提示し、合意解除契約書との連携を意識した構成としている。

四つ目の失敗は、申入書の送付をもって手続が完了したと誤解し、相手方の承諾を得ないまま契約終了を前提とした行動(取引の停止、後任先との契約締結等)を先行させてしまうことである。合意解除は法定解除と異なり、相手方の承諾が得られて初めて効力が生じるため、承諾前に契約終了を前提とした行動を取ると、相手方が応諾しなかった場合に契約違反と評価されるおそれがある。対策として、本文9項で、承諾又は合意解除契約書の締結までは申入れの内容を撤回・修正しうる旨を明記し、申入れの段階に過ぎないことを当事者双方に意識させている。合意解除が成立した場合は、本申入書のみで終わらせず、清算条項を含む合意解除契約書または示談書を別途作成し、双方の署名押印を得ることが望ましい。個別の契約における解除条件や清算方法については、専門家である弁護士等に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象契約(契約名称・締結日・当事者)を特定したか
  • [ ] 合意解除を希望する理由を具体的に記載したか
  • [ ] 希望する契約終了日を明記したか
  • [ ] 清算金の金額と算定根拠を整理したか
  • [ ] 原状回復の具体的内容と履行期限を明記したか
  • [ ] 秘密保持条項等、存続させるべき条項を洗い出したか
  • [ ] 本申入れが一方的解除の意思表示ではないことを明記したか
  • [ ] 回答期限を設定したか
  • [ ] 合意成立後に合意解除契約書を締結する旨を記載したか
  • [ ] 相手方からの対案・修正提案を受け入れる余地を検討したか