退職条件を最終的に確定し互いに債権債務がないことを確認する合意書です。解決金、守秘義務、誹謗中傷禁止条項を盛り込みます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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合意退職清算合意書(清算条項付き)

第1部: 書式本文

合意退職清算合意書

株式会社〇〇(以下「甲」という)と、甲の元従業員【氏名】(以下「乙」という)は、乙の退職に関し、以下のとおり合意する(以下「本合意」という)。

第1条(退職の確認) 甲及び乙は、乙が令和〇年〇月〇日をもって甲を合意退職したことを相互に確認する。

第2条(解決金の支払) 甲は乙に対し、本合意に基づく解決金として金【〇〇円】の支払義務があることを認め、これを令和〇年〇月〇日限り、乙の指定する銀行口座【銀行名・支店名・口座番号】に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

第3条(解決金の性質) 前条の解決金は、未払賃金、割増賃金、退職金、慰謝料その他名目のいかんを問わず、乙が甲に対して有し、又は有していた可能性のある一切の債権を包括的に清算する趣旨で支払われるものであることを、甲及び乙は相互に確認する。

第4条(貸与品の返還) 乙は、甲から貸与を受けたパソコン、社員証、制服その他一切の備品を、令和〇年〇月〇日までに甲に返還する。

第5条(秘密保持義務) 乙は、在職中に知り得た甲の営業秘密、技術上・営業上の情報、人事情報その他の秘密情報を、退職後も第三者に開示又は漏えいしてはならない。

第6条(誹謗中傷の禁止) 甲及び乙は、相互に、SNSその他の媒体を問わず、相手方の名誉又は信用を毀損する言動を行わない。

第7条(本合意の内容に関する口外禁止) 甲及び乙は、本合意の存在及び内容(解決金の金額を含む)を、法令上の義務又は税務・会計上必要な範囲を除き、第三者に口外しない。

第8条(競業避止に関する確認) 乙は、退職後【〇か月間】、甲と競業する事業を営む会社への就職又は自ら競業事業を営むことを控えるよう努めるものとする。ただし、本条は職業選択の自由を不当に制限しない範囲で解釈されるものとする。

第9条(清算条項) 甲及び乙は、本合意に定めるもののほか、甲乙間には何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。

第10条(合意管轄) 本合意に関して甲乙間に紛争が生じた場合、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の合意成立の証として本合意書を2通作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。

【令和〇年〇月〇日】 甲 株式会社〇〇 代表者【 】㊞ 乙 住所【 】氏名【 】㊞

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 会社側の立場(解決金の負担を最小化したい場面)

  1. 解決金の分割払いへの修正例 第2条を「甲は乙に対し、解決金【〇〇円】を、令和〇年〇月から〇か月間、毎月末日限り金【〇〇円】ずつ分割して支払う。乙が本合意に違反したとき、又は甲について破産手続開始等の事由が生じたときを除き、期限の利益を喪失しない」のように修正し、資金繰りに配慮した分割払い条項を設ける。ただし分割払いは未払いリスクを労働者に負わせる面があるため、期限の利益喪失条項とセットで検討する。

  2. 秘密保持義務の範囲を広げる修正例 第5条に「乙は、退職後も甲の同業他社に対し、甲の顧客情報、取引条件、価格情報を提供してはならない」のように、対象情報を具体的に列挙する。抽象的な「秘密情報」のみでは、後日、乙が対象範囲を争う余地を残すため、会社側としては可能な限り列挙型で特定することが望ましい。

B節: 会社側の立場(将来の紛争リスクを封じたい場面)

第9条の清算条項に加え、「乙は、本合意締結後、労働基準監督署への申告、労働審判の申立て、訴訟の提起その他一切の法的手続を行わない」旨の不申立て条項を追加することが検討される場合がある。もっとも、労働基準監督署への申告権は労働者の公益的な権利であり、これを一律に放棄させる条項は無効と評価される可能性があるため、追加する場合は範囲を慎重に画定する必要がある。

A節: 退職する労働者側の立場(解決金額に納得していない場面)

第2条について「解決金の額は、未払残業代【〇〇円】及び解雇予告手当相当額【〇〇円】を踏まえて算定したものであり、内訳を別紙に添付する」のように、金額の算定根拠を明示させる修正を求める。内訳が不明確なまま清算条項に署名すると、後日、未払賃金部分のみを別途請求することが困難になるため、労働者側は算定根拠の開示を重視すべきである。

B節: 退職する労働者側の立場(競業避止条項に不安がある場面)

第8条について「本条にかかわらず、乙は退職後直ちに同業種の企業へ就職することを妨げられない。本条は乙に対する経済的補償を伴わない限り、法的拘束力を有しないものとする」のように、競業避止義務に対応する代償措置がないことを明記し、実質的な効力を限定する修正を求める。代償のない広範な競業避止条項は、職業選択の自由との関係で無効又は限定解釈される可能性がある。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、退職に至る経緯(自主退職、退職勧奨に応じた退職、懲戒処分を巡る協議等)を問わず、退職条件を最終的に確定させ、当事者間の紛争を蒸し返さないようにする場面で用いる。民法上、和解は当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって効力を生じ(民法第695条)、和解によって当事者の一方が争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合には、その当事者の一方は、その権利を取得し、又は相手方がその権利を失う効果が生じる(民法第696条)。第9条の清算条項は、この和解の趣旨を明文化し、和解の対象となった債権債務について、当事者双方がそれ以上の請求を行わないことを確認するものである。

もっとも、清算条項は当事者が認識し、かつ交渉の対象とした債権債務についてのみ効力が及ぶと解されるのが一般的であり、労働者が未払賃金の存在を全く認識しないまま署名した場合には、後日、錯誤や公序良俗違反を理由に清算条項の効力が争われる可能性がある。使ってはならない場面としては、解決金の算定根拠を全く示さないまま署名を急がせる場合や、労働者が十分な検討時間を与えられずに即日署名を求められる場合が挙げられる。

よくある失敗として、第一に、清算条項の対象が曖昧で「一切の債権債務」とだけ記載し、未払残業代の存在を見落として合意してしまうケースがある。対策として、解決金の内訳(未払賃金相当額、解決金部分等)を別紙で明示する。第二に、口外禁止条項と誹謗中傷禁止条項を同一視し、労働者の正当な権利行使(労働基準監督署への申告等)まで一律に制限してしまうケースがある。対策として、口外禁止条項の適用除外として法令上の届出義務等を明記する。第三に、競業避止条項に代償措置を設けないまま広範な制限を課し、後に無効と判断されるリスクを抱えるケースがある。対策として、制限期間・地域・対象業種を限定し、可能であれば代償金の支払を検討する。個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 退職日及び退職の性質(合意退職であること)が明確に記載されているか
  • 解決金の金額、支払期日、支払方法(振込先口座等)が具体的に特定されているか
  • 解決金の算定根拠(未払賃金相当額、解決金部分等)を当事者双方が認識しているか
  • 清算条項の対象範囲が明確か、未払賃金等の重要な債権が見落とされていないか
  • 秘密保持義務・誹謗中傷禁止条項の対象と期間が明記されているか
  • 口外禁止条項が労働基準監督署への申告等の正当な権利行使を制限していないか
  • 競業避止条項がある場合、その必要性・範囲・代償措置の有無を検討したか
  • 貸与品の返還時期・方法が明記されているか
  • 合意管轄裁判所の定めが記載されているか
  • 署名押印欄に日付・住所・氏名の記載漏れがないか
  • 労働者が署名までに十分な検討時間を与えられているか